○秩父市一時保育事業に関する条例

平成17年4月1日

条例第145号

(目的)

第1条 この条例は、一時的な保育需要に対応するため、秩父市立保育所条例(平成17年秩父市条例第143号)第2条に規定する秩父市立花の木保育所において一時保育事業(以下「事業」という。)を実施することにより、児童の健全な発育及び福祉の増進を図ることを目的とする。

(平26条例38・一部改正)

(対象児童)

第2条 事業の対象となる児童は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 児童及びその保護者が市に住所を有していること。

(2) 集団保育が可能な満1歳から小学校就学の始期に達するまでの児童であること。

(保育定員)

第3条 事業の1日当たりの保育定員は、5人とする。

(保育時間)

第4条 事業の保育時間は、午前8時から午後5時15分までとする。ただし、特別の事情があるときは、市長は、これを変更することができる。

(休日)

第5条 事業の休日は、次のとおりとする。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 1月2日、3日及び12月29日から12月31日まで

(4) その他市長が特に定めた日

(申込み及び承諾)

第6条 保護者は、児童を一時保育させようとするときは、市長に申し込まなければならない。

2 市長は、前項の利用申込みがあったときは、審査の上、一時保育の諾否を決定し、当該保護者に通知するものとする。

(保育料)

第7条 保護者は、一時保育料として児童1人につき、日額2,000円を納入しなければならない。

(保育料の減免)

第8条 市長は、特に必要があると認めるときは、前条の一時保育料を減額し、又は免除することができる。

2 市長は、児童の養育を支援するため、一時保育無料利用券を交付し、無料で事業を利用させることができる。

(届出)

第9条 事業を利用する児童の保護者は、第2条に規定する対象児童の要件に該当しなくなったときは、市長に届け出なければならない。

(利用の解除)

第10条 市長は、前条の届出により、一時保育を解除しようとするときは、保護者に通知するものとする。

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の秩父市一時保育事業に関する条例(平成13年秩父市条例第15号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成26年12月17日条例第38号)

(施行期日)

1 この条例中第1条の規定は平成27年4月1日から、第2条及び次項から附則第4項までの規定は子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成24年法律第67号)の施行の日から施行する。

(平27条例8・一部改正)

(平成27年3月19日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

秩父市一時保育事業に関する条例

平成17年4月1日 条例第145号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子福祉
沿革情報
平成17年4月1日 条例第145号
平成26年12月17日 条例第38号
平成27年3月19日 条例第8号