○秩父市民間保育所等補助金交付要綱
平成17年4月1日
告示第40号
(趣旨)
第1条 この告示は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条第1項に規定する保育所及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園であって、国又は地方公共団体以外の者が設置し、及び経営するもの(以下「民間保育所等」という。)の運営充実及び振興を図るため、民間保育所等の設置者に対し、予算の範囲内において秩父市民間保育所等補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、秩父市補助金等の交付手続等に関する規則(平成17年秩父市規則第52号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(平29告示45・一部改正)
(補助金の種類等)
第2条 補助金の種類、補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)及び補助金の額は、別表に定めるとおりとする。
2 補助金の交付は、補助金の種類ごとに、1つの民間保育所等につき1年度当たり1回を限度とする。
(平29告示45・全改)
(平29告示45・一部改正)
(交付の決定)
第4条 市長は、補助金の交付決定を補助金の種類ごとに行う必要があると認めたときは、補助金の交付決定を補助金の種類ごとに行うものとする。
(平29告示45・一部改正)
(申請額の変更)
第5条 補助金の交付決定後の事情の変更により、申請額を変更する必要が生じた場合は、直ちに市長に協議し、その指示に従わなければならない。
(状況報告)
第6条 補助金の交付の決定を受けた者は、市長の要求があったときは、補助事業の遂行の状況について、当該要求に係る事項を書面で報告しなければならない。
(平29告示45・一部改正)
(財産処分の制限)
第8条 補助事業により取得し、又は効用の増加した価格が50万円以上の機械及び器具(以下「補助財産」という。)については、市長が定める期間を経過するまで市長の承認を受けないでこの補助金の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。
(財産処分の収入)
第9条 市長は、この補助金の交付を受けた者が市長の承認を受けて補助財産の処分により収入があった場合は、その収入の全部又は一部を市に納付させることができる。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年11月18日告示第281号)
この告示は、公示の日から施行する。
附則(平成20年3月24日告示第57号)
この告示は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月23日告示第45号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月26日告示第40号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
(平29告示45・全改、平30告示40・一部改正)
補助金の種類 | 補助対象経費 | 補助金の額 |
安心・元気!保育サービス支援事業費補助金 | 安心・元気!保育サービス支援事業費補助金交付要綱に定める経費 | 安心・元気!保育サービス支援事業費補助金交付要綱に定める額 |
延長保育事業費補助金 | 延長保育事業費補助金交付要綱に定める経費 | 延長保育事業費補助金交付要綱に定める額 |
地域子育て支援拠点事業費補助金 | 埼玉県地域子育て支援拠点事業費補助金交付要綱に定める経費 | 埼玉県地域子育て支援拠点事業費補助金交付要綱に定める額 |
子育て援助活動支援事業費補助金 | 埼玉県子育て援助活動支援事業費補助金交付要綱に定める経費 | 埼玉県子育て援助活動支援事業費補助金交付要綱に定める額 |
民間保育所等運営費補助金 | 市内の民間保育所等の用地の賃借料 | 補助対象経費の年額に4分の1を乗じて得た額。ただし、30万円を限度とする。 |
市内の民間保育所等における防災・防犯用品の購入費 | 補助対象経費に相当する額。ただし、7万円を限度とする。 | |
市内の民間保育所等において実施する、当該民間保育所等に入所している児童(以下「入所児童」という。)以外の児童を対象とした相談対応、所庭開放等の事業又は入所児童と地域住民との交流を図るための事業に係る経費 | 補助対象経費に相当する額。ただし、10万円を限度とする。 | |
市内の民間保育所等の常勤職員(1日6時間以上かつ1か月20日以上継続して雇用されている者をいう。以下同じ。)の給料加算に要する経費 | 常勤職員1人につき月額3,000円 | |
市内の民間保育所等の保育士が保育の質を向上するために参加する研修(以下単に「研修」という。)に係る経費 | 補助対象経費に相当する額。ただし、5万円を限度とする。 | |
市内の民間保育所等の保育士が研修に参加する間における代替保育士の雇用に要する経費 | 代替保育士1人につき日額5,000円。ただし、50万円を限度とする。 | |
障がい児保育補助金 | 次に掲げる要件を全て満たす埼玉県内の民間保育所等における障害児担当保育士の雇用に要する経費 (1) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に定める特別児童扶養手当の支給対象障害児若しくは安心・元気!保育サービス支援事業費補助金の交付対象障害児又はそれらに準ずる障害児として市長の認定を受けた者(以下「認定障害児」という。)であって、市内に住所を有するものが入所していること。 (2) 障害児の保育に関する専門的な知識経験を有する保育士を障害児3人につき1人の割合で配置していること。 (3) 障害児の特性に応じた施設整備に努めていること。 | 各月初日の入所障害児1人当たり月額12万円(安心・元気!保育サービス支援事業費補助金の交付対象障害児にあっては月額4万円、認定障害児にあっては月額2万円) |
備考 民間保育所等運営費補助金の合計額に1,000円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てるものとする。
(平29告示45・全改)
(平29告示45・全改)