○秩父市立学童保育室条例
平成17年4月1日
条例第146号
(設置)
第1条 小学校に就学している児童(以下「学童」という。)であって、保護者の就労等によって放課後家庭において保育を受けられないものに対し、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第2項に規定する放課後児童健全育成事業を行い、その健全な育成を図るため、秩父市立学童保育室(以下「保育室」という。)を次のとおり設置する。
名称 | 位置 |
秩父市立花の木学童保育室 | 秩父市上町二丁目21番37号 |
秩父市立西学童保育室 | 秩父市金室町9番46号 |
秩父市立宮地学童保育室 | 秩父市上宮地町36番11号 |
秩父市立影森学童保育室 | 秩父市上影森759番地2 |
秩父市立ぶこう学童保育室 | 秩父市下影森184番地 |
秩父市立高篠学童保育室 | 秩父市山田2619番地 |
秩父市立南学童保育室 | 秩父市野坂町二丁目14番29号 |
秩父市立尾田蒔学童保育室 | 秩父市寺尾2375番地 |
秩父市立久那学童保育室 | 秩父市久那2183番地1 |
秩父市立大田学童保育室 | 秩父市太田1661番地 |
秩父市立吉田学童保育室 | 秩父市下吉田3833番地 |
秩父市立荒川学童保育室 | 秩父市荒川上田野1755番地 |
(平18条例43・平21条例23・平21条例40・平22条例20・平22条例31・平25条例13・平26条例13・平27条例20・平30条例16・令3条例6・令4条例7・一部改正)
(業務)
第2条 保育室は、次に掲げる業務を行う。
(1) 学童に健全な遊びを与え、個別的又は集団的に指導すること。
(2) 運動等を通じ、健康で明るく豊かな学童の育成を図ること。
(3) その他学童保育に必要なこと。
(休日)
第3条 保育室の休日は、次のとおりとする。
(1) 日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 1月2日、同月3日及び12月29日から同月31日まで
(4) 規則で定める日
(5) その他市長が特に必要と認めた日
(平27条例20・令4条例7・一部改正)
(保育時間)
第4条 保育時間は、学童の学校における放課後から午後6時45分までとする。ただし、市長が特に必要と認めたときは、これを変更することができる。
2 春季、夏季及び冬季の休業日中の保育時間は、別に定める。
(指導員)
第5条 学童を保育するため、保育室に学童保育指導員(以下「指導員」という。)を置く。
2 指導員は、秩父市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成26年秩父市条例第36号)第10条第3項に規定する者をもって充てる。
(平27条例20・一部改正)
(入室できる学童)
第6条 保育室に入室することができる学童は、市内の小学校に在籍する学童であって、その保護者又は保護者に代わる者(以下「保護者等」という。)の就労、疾病、心身の障害その他の理由により、放課後家庭において保育を受けられないと認められるものとする。ただし、市長が特に必要があると認めたときは、この限りでない。
(平27条例20・全改)
(入室の許可)
第7条 保護者等は、学童を保育室に入室させようとするときは、市長の許可を受けなければならない。
(平27条例20・一部改正)
(保育料)
第8条 保護者等は、保育料として学童1人につき、月額4,200円を納入しなければならない。
(保育料の減免)
第9条 市長は、特に必要があると認めるときは、前条の保育料を減額し、又は免除することができる。
(退室の届出)
第10条 保護者等は、学童を保育室から退室させようとするときは、市長に届け出なければならない。
(平27条例20・一部改正)
(1) 学童が第6条に規定する学童に該当しなくなったとき。
(2) 学童が市外へ転出するとき。
(3) その他市長が相当の理由があると認めるとき。
(平27条例20・全改)
(委任)
第12条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。
(平18条例39・旧第13条繰上)
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の秩父市学童保育室条例(昭和56年秩父市条例第13号)、吉田町学童保育室設置条例(平成15年吉田町条例第5号)又は荒川村学童保育所条例(平成7年荒川村条例第8号)の規定によりなされた決定、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年6月28日条例第39号)
この条例は、平成18年7月1日から施行する。
附則(平成18年9月26日条例第43号)
この条例は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日条例第23号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年12月17日条例第40号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年6月24日条例第20号)
この条例は、平成22年9月1日から施行する。
附則(平成22年12月16日条例第31号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月14日条例第13号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月25日条例第13号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月19日条例第20号)
(施行期日)
1 この条例は、子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成24年法律第67号)の施行の日から施行する。ただし、第1条の表秩父市立吉田学童保育室の項の改正規定並びに第3条第3号、第7条及び第10条の改正規定は公布の日から、第1条の表秩父市立第2南学童保育室の項を削る改正規定及び第5条第1項の改正規定は平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前に改正前の秩父市学童保育室条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、改正後の秩父市立学童保育室条例の相当規定によりなされたものとみなす。
(秩父市ふれあい学校条例の一部改正)
3 秩父市ふれあい学校条例(平成17年秩父市条例第97号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成30年3月19日条例第16号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月18日条例第6号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月17日条例第7号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。