○秩父市立学童保育室条例施行規則
平成17年4月1日
教育委員会規則第47号
(趣旨)
第1条 この規則は、秩父市立学童保育室条例(平成17年秩父市条例第146号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(平27教委規則6・一部改正)
(春季、夏季及び冬季の休業日中の保育時間)
第2条 条例第4条第2項の春季、夏季及び冬季の休業日中の保育時間は、午前7時45分から午後6時45分までとする。ただし、秩父市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が特に必要と認めたときは、これを変更することができる。
(平27教委規則6・一部改正)
(職の設置)
第3条 秩父市立学童保育室(以下「保育室」という。)に室長を置き、一般職職員をもって充てる。
2 保育室に主任指導員を置き、条例第5条第1項の学童保育指導員(以下「指導員」という。)をもって充てる。
(平23教委規則1・平27教委規則6・一部改正)
(室長等の職務)
第4条 室長は、上司の命を受け、保育室の事務を掌理し、その事務を処理するため所属の職員を監督する。
2 主任指導員は、上司の命を受け、特に指定された事務を処理するとともに、職員の担任する事務を監督する。
(平23教委規則1・平27教委規則6・一部改正)
(指導員の職務)
第5条 指導員は、上司の監督の下に、保育室に入室する学童を保育し、又は監督しなければならない。
(平27教委規則6・一部改正)
(定員)
第6条 保育室の定員は、次のとおりとする。
名称 | 定員 |
秩父市立花の木学童保育室 | 100人 |
秩父市立西学童保育室 | 100人 |
秩父市立宮地学童保育室 | 50人 |
秩父市立影森学童保育室 | 50人 |
秩父市立ぶこう学童保育室 | 50人 |
秩父市立高篠学童保育室 | 100人 |
秩父市立南学童保育室 | 60人 |
秩父市立尾田蒔学童保育室 | 50人 |
秩父市立久那学童保育室 | 30人 |
秩父市立大田学童保育室 | 30人 |
秩父市立吉田学童保育室 | 70人 |
秩父市立荒川学童保育室 | 50人 |
(平18教委規則8・追加、平20教委規則7・平23教委規則1・平26教委規則1・平27教委規則6・平30教委規則1・令3教委規則2・令4教委規則2・一部改正)
(条例第3条の規則で定める日)
第6条の2 保育室の休日における条例第3条第4号の規則で定める日は、秩父市伝統文化に親しむ日を定める規則(平成29年秩父市教育委員会規則第11号)に規定する日とする。
(令4教委規則2・追加)
(平18教委規則8・旧第7条繰下、平27教委規則6・旧第8条繰上・一部改正)
(平18教委規則8・旧第8条繰下、平27教委規則6・旧第9条繰上・一部改正)
(届出の義務)
第9条 保育室に入室する学童の保護者等は、次の各号のいずれかに該当したときは、直ちに、教育委員会に届け出なければならない。
(1) 住所を変更したとき。
(2) 学童を欠席させようとするとき。
(3) その他届出が必要と認めたとき。
(平18教委規則8・旧第9条繰下、平27教委規則6・旧第10条繰上・一部改正)
(平18教委規則8・旧第10条繰下、平27教委規則6・旧第11条繰上・一部改正)
(備付帳簿)
第11条 保育室に、次の帳簿を備えるものとする。
(1) 事務日誌
(2) 出席簿
(3) その他必要な帳簿
(平18教委規則8・旧第11条繰下、平27教委規則6・旧第12条繰上)
(その他)
第12条 この規則に定めるもののほか、保育室に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
(平18教委規則8・旧第12条繰下、平27教委規則6・旧第13条繰上・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の秩父市学童保育室条例施行規則(平成16年秩父市教育委員会規則第12号)又は吉田町学童保育室設置条例施行規則(平成15年吉田町規則第10号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年9月26日教委規則第8号)
この規則は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成20年2月20日教委規則第7号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日教委規則第2号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成23年2月22日教委規則第1号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月25日教委規則第1号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月24日教委規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前に改正前の秩父市学童保育室条例施行規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、改正後の秩父市立学童保育室条例施行規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成28年3月29日教委規則第3号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月19日教委規則第1号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月18日教委規則第2号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月16日教委規則第2号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(平27教委規則6・令4教委規則2・一部改正)
(平28教委規則3・全改)
(平27教委規則6・令4教委規則2・一部改正)
(平28教委規則3・全改)
(平27教委規則6・全改、令4教委規則2・一部改正)
(平28教委規則3・全改)