○秩父市ひとり親家庭等の医療費の支給に関する条例
平成17年4月1日
条例第150号
(目的)
第1条 この条例は、ひとり親家庭等に対し、医療費の一部を支給することにより、ひとり親家庭等の生活の安定と自立を支援し、もってひとり親家庭等の福祉の増進を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「児童」とは、18歳に達した日の属する年度の末日までにある者及び20歳未満で規則で定める程度の障害の状態にある者をいう。
(1) 父母が婚姻を解消した児童
(2) 父又は母が死亡した児童
(3) 父又は母が規則で定める程度の障害の状態にある児童
(4) 父又は母の生死が明らかでない児童
(5) その他前各号に準ずる状態にある児童で規則で定めるもの
3 この条例において「養育者」とは、次に掲げる児童と同居して、これを監護し、かつ、その生計を維持する者であって、父母並びに児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第8項に規定する小規模住居型児童養育事業を行う者及び同法第6条の4第1項に規定する里親以外の者をいう。
(1) 父母が死亡した児童
4 この条例にいう「父」には母が児童を懐胎した当時婚姻の届出をしていないが、その母と事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を、「配偶者」には婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を、「婚姻」には婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含むものとする。
5 この条例において「医療保険各法」とは、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)及び規則で定める社会保険各法をいう。
6 この条例において「一部負担金」とは、医療保険各法その他の規定による医療給付があったときの療養に要する費用の額から保険給付、入院時食事療養標準負担額、法令又はそれに準ずる規定による給付及び保険者が給付する付加給付を控除した額をいう。
(平20条例18・平20条例29・平21条例24・平22条例23・平24条例32・一部改正)
(1) ひとり親家庭の父又は母及び児童
(2) 養育者及び養育者が養育する前条第3項に掲げる児童
(1) 同一の児童について、父及び母のいずれも対象者となるとき、又は父及び養育者のいずれも対象者となるときの父
(2) 同一の児童について、母及び養育者のいずれも対象者となるときの養育者
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている者
(2) 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付を受けている者
(3) 規則で定める施設に入所している者
(4) 児童福祉法に規定する小規模住居型児童養育事業を行う者又は里親に委託されている者
(5) 規則で定める他の医療費支給事業により医療費の支給を受けることができる者
(平20条例29・平21条例24・平22条例23・平24条例32・平26条例28・一部改正)
(1) 対象者の属するひとり親家庭の父又は母及び養育者(以下「ひとり親等」という。)の所得が、その者の所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する同一生計配偶者及び扶養親族(以下「扶養親族等」という。)並びに当該ひとり親等の扶養親族等でない児童でひとり親等が当該所得のあった年の12月31日において生計を維持したものの有無及び数に応じて、規則で定める額以上であるとき。
(2) ひとり親等の配偶者の所得又はそのひとり親等の民法(明治29年法律第89号)第877条第1項に定める扶養義務者でそのひとり親等と生計を同じくするものの所得がその者の扶養親族等の有無及び数に応じて、規則で定める額以上であるとき。
(3) 前2号の所得が、税の申告を行わないこと等により確認できないとき。
2 前項の規定にかかわらず、災害により損害を受けた者がある場合における所得に関しては、規則の定めるところによる。
3 第1項に規定する所得の範囲及びその額の計算方法は、規則で定める。
(平22条例23・平24条例32・平29条例26・一部改正)
(受給者証の交付)
第5条 医療費の支給を受けようとするひとり親等は、その家庭に属する対象者について市長に申請し、規則の定めるところにより、この条例による医療費の支給を受ける資格を証する受給者証の交付を受けなければならない。
2 市長は、前項において対象者でないと決定したときは、規則で定めるところにより、申請者に通知するものとする。
(支給の範囲)
第6条 市は、受給者証の交付を受けている者(以下「受給者」という。)の一部負担金に相当する額(以下「ひとり親家庭等医療費」という。)を支給する。ただし、受給者の責め(税の未申告等)により過分の自己負担があるときは、その額につきひとり親家庭等医療費の対象としないものとする。
(平19条例7・平20条例18・平21条例10・平21条例41・平25条例27・一部改正)
(支給の方法)
第7条 市長は、受給者からの申請に基づきひとり親家庭等医療費を支給するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、市は、受給者が市長の指定する医療機関等で医療を受けた場合には、ひとり親家庭等医療費を受給者に代わって当該医療機関等に支払うことができる。
3 前項の規定による支払があったときは、受給者に対しひとり親家庭等医療費の支給があったものとみなす。
4 第2項に規定する場合において、ひとり親家庭等医療費を当該医療機関等に支払うことができないときは、市は、当該医療機関等からの報告を受給者からの申請とみなすことができる。
(平24条例32・一部改正)
(届出義務)
第8条 ひとり親等は、第5条の規定により申請した事項に変更が生じたときは、その旨を速やかに市長に届け出なければならない。
2 ひとり親等は、その家庭に属する受給者の現況について、規則の定めるところにより市長に届け出なければならない。
(譲渡又は担保の禁止)
第9条 この条例による医療費の支給を受ける権利は、譲渡し、又は担保に供してはならない。
(損害賠償との調整)
第10条 市町村長は、医療給付が第三者の行為に因るものであり、かつ、その者から受給者が損害賠償を受けたときは、その限度において、ひとり親家庭等医療費の全部若しくは一部を支給せず、又は既に支給したひとり親家庭等医療費の額に相当する額を返還させることができる。
(支給費の返還)
第11条 市長は、偽りその他不正の行為により支給を受けた者があるとき又は支給を受けた者が他の法令等により医療費の支給を受けたときは、その者から当該支給を受けた額の全部又は一部を返還させることができる。
(平20条例29・一部改正)
(委任)
第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月26日条例第7号)
この条例は、平成19年7月1日から施行する。
附則(平成20年3月25日条例第18号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年9月22日条例第29号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(秩父市重度心身障害者医療費支給に関する条例の一部改正)
2 秩父市重度心身障害者医療費支給に関する条例(平成17年秩父市条例第170号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成21年3月23日条例第10号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年5月21日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年12月17日条例第41号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年9月16日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24年12月19日条例第32号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第7条の改正規定は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年6月13日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の秩父市ひとり親家庭等の医療費の支給に関する条例の規定は、平成25年4月1日から適用する。
附則(平成26年9月26日条例第28号)
この条例は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成29年12月21日条例第26号)
(施行期日)
1 この条例は、平成30年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第4条第1項第1号の規定は、平成30年以後の年の所得による医療費の支給の制限について適用し、平成29年以前の年の所得による医療費の支給の制限については、なお従前の例による。