○秩父市こども医療費支給に関する条例

平成17年4月1日

条例第151号

(目的)

第1条 この条例は、こどもが必要とする医療を容易に受けられるようにするため、こどもに対する医療費の一部を支給することによりこどもの保健の向上と福祉の増進を図ることを目的とする。

(平19条例6・一部改正)

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) こども 18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者をいう。

(2) 保護者 親権を行う者、未成年後見人その他の者で、こどもを現に監護しているものをいう。

(3) 医療費 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)又は規則で定める社会保険各法(以下「社会保険各法」という。)に規定する医療に要する費用(交通事故等により第三者からの賠償として支払われる医療費を除く。)をいう。

(4) 一部負担金等 こどもに係る医療費のうち、国民健康保険法による被保険者又は社会保険各法による被保険者、組合員若しくは加入者(被保険者、組合員又は加入者であった者を含む。)が、国民健康保険法又は社会保険各法の規定により負担すべき額(食事療養標準負担額を除く。)及び保護者が他の法令に基づいて医療の給付に係り負担すべき額をいう。ただし、法令又はそれに準ずる規定による給付及び保険者が給付する付加給付があるときは、その額を控除した額をいう。

(平19条例6・平20条例10・平20条例30・平21条例10・平21条例41・平24条例31・平30条例8・一部改正)

(支給対象)

第3条 この条例に定める医療費の支給の対象となる者は、市の区域内に住所を有し、国民健康保険法による被保険者又は社会保険各法による被保険者、組合員、加入者若しくは被扶養者であるこども(以下「対象となるこども」という。)の保護者とする。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号に該当する者の保護者は除く。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている者

(2) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)に規定する小規模住居型児童養育事業を行う者又は里親に委託されている者

(3) 児童福祉法第7条に規定する児童福祉施設に入所し、又はその他の法令による措置により施設等に入所した者で、当該法令に基づき、その者に係る国民健康保険法による世帯主又は社会保険各法による被保険者その他これに準ずる者が負担すべき額の全額を、国又は地方公共団体に負担される状態となったもの

(平18条例44・平19条例6・平20条例10・平21条例10・平21条例24・平21条例41・平24条例31・平30条例8・一部改正)

(支給)

第4条 市は、保護者が前条に定める対象となるこどもに係る一部負担金等を支払った場合においては、当該支払額(以下「こども医療費」という。)を支給するものとする。

(平19条例6・平20条例30・平24条例31・一部改正)

(支給の方法)

第5条 前条の支給は、対象となるこどもの保護者の申請に基づき行うものとする。

2 前項の規定にかかわらず、市は、対象となるこどもが市長の指定する医療機関等で医療を受けた場合には、こども医療費を対象となるこどもの保護者に代わって当該医療機関等に支払うことができる。

3 前項の規定による支払があったときは、対象となるこどもの保護者に対しこども医療費の支給があったものとみなす。

4 第2項に規定する場合において、こども医療費を当該医療機関等に支払うことができないときは、市は、当該医療機関等からの報告を対象となるこどもの保護者からの申請とみなすことができる。

(平19条例6・平24条例31・一部改正)

(受給資格者の登録)

第6条 こども医療費の支給を受けようとする保護者は、規則で定める受給資格登録申請書を提出して、こども医療費受給資格の登録を受けなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、当該申請者を受給資格のある対象となるこどもの保護者(以下「受給資格者」という。)として認定し、受給資格者台帳に登録するものとする。

3 市長は、前項の規定により受給資格者として認定したときは、当該受給資格者に受給資格証を交付しなければならない。

(平19条例6・平24条例31・一部改正)

(届出の義務)

第7条 受給資格者は、規則で定める事項について異動があったときは、速やかに、その旨を市長に届け出なければならない。

(支給金の返還)

第8条 市長は、偽りその他不正の手段により支給を受けた者があるとき、支給を受けた者が他の法令等により医療費の支給を受けたとき又は一部負担金の変更その他の理由により過払いが生じたときは、その者からその支給を受けた額の全部又は一部を返還させることができる。

(平20条例30・一部改正)

(権利の譲渡の禁止)

第9条 この条例による医療費の支給を受ける権利は、譲渡し、又は担保に供することができない。

(平21条例10・追加)

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平21条例10・旧第9条繰下)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の秩父市乳幼児医療費支給に関する条例(昭和48年秩父市条例第22号)、吉田町乳幼児の医療費助成に関する条例(平成13年吉田町条例第19号)、大滝村乳幼児医療費支給に関する条例(昭和48年大滝村条例第16号)又は荒川村乳幼児医療費支給に関する条例(平成13年荒川村条例第14号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年9月26日条例第44号)

この条例は、平成18年10月1日から施行する。

(平成19年3月26日条例第6号)

この条例は、平成19年7月1日から施行する。

(平成20年3月25日条例第10号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年9月22日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年3月23日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(秩父市ひとり親家庭等の医療費の支給に関する条例の一部改正)

2 秩父市ひとり親家庭等の医療費の支給に関する条例(平成17年秩父市条例第150号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成21年5月21日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年12月17日条例第41号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(秩父市ひとり親家庭等の医療費の支給に関する条例の一部改正)

2 秩父市ひとり親家庭等の医療費の支給に関する条例(平成17年秩父市条例第150号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(大滝村児童生徒医療費支給に関する条例の廃止)

3 大滝村児童生徒医療費支給に関する条例(平成15年大滝村条例第5号)は、廃止する。

(経過措置)

4 この条例の施行の日の前日までに、前項の規定による廃止前の大滝村児童生徒医療費支給に関する条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例による改正後の秩父市こども医療費支給に関する条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成24年12月19日条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第5条の改正規定は、平成25年4月1日から施行する。

(平成30年3月19日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の秩父市こども医療費支給に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に受ける医療に係るこども医療費の支給について適用し、同日前に受けた医療に係るこども医療費の支給については、なお従前の例による。

秩父市こども医療費支給に関する条例

平成17年4月1日 条例第151号

(平成30年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子福祉
沿革情報
平成17年4月1日 条例第151号
平成18年9月26日 条例第44号
平成19年3月26日 条例第6号
平成20年3月25日 条例第10号
平成20年9月22日 条例第30号
平成21年3月23日 条例第10号
平成21年5月21日 条例第24号
平成21年12月17日 条例第41号
平成24年12月19日 条例第31号
平成30年3月19日 条例第8号