○秩父市家庭児童相談員設置要綱
平成17年4月1日
訓令第51号
(設置)
第1条 児童の福祉について市民の相談に応じ面接、訪問、調査及び指導等を行うため福祉事務所に家庭児童相談員(以下「相談員」という。)を置く。
(任用)
第2条 相談員は、市長が任用するものとする。
(令2訓令8・一部改正)
(身分)
第3条 相談員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員で非常勤とする。
(令2訓令8・一部改正)
(身分証明書)
第4条 相談員は、常に身分証明書(様式第1号)を所持しなければならない。
2 身分証明書の交付、再交付及び返納の手続は、秩父市職員服務規程(平成17年秩父市訓令第39号)の定めるところによる。
(令2訓令8・旧第5条繰上)
(その他)
第5条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
(令2訓令8・旧第6条繰上)
附則
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月26日訓令第1号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月23日訓令第8号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
(令2訓令8・一部改正)