○秩父市立養護老人ホーム条例

平成17年4月1日

条例第157号

(設置)

第1条 居宅において養護を受けることが困難な高齢者を入所させ、養護することを目的として、老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)第15条第3項の規定に基づき、秩父市立養護老人ホーム長寿荘(以下「長寿荘」という。)を秩父市蒔田1977番地に設置する。

(平27条例10・一部改正)

(業務)

第2条 長寿荘は、次に掲げる業務を行う。

(1) 長寿荘に入所する者(以下「入所者」という。)の養護に関すること。

(2) その他長寿荘の設置の目的を達成するために市長が必要と認めること。

(平27条例10・全改)

(定員)

第3条 長寿荘の定員は、50人とする。

(平27条例10・全改)

(入所者の資格)

第4条 長寿荘に入所することができる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 法第11条第1項第1号に掲げる措置を必要とする者

(2) その他市長が必要と認める者

(平27条例10・全改)

(使用料)

第5条 前条第2号に該当することにより長寿荘に入所した者は、厚生労働大臣が定める基準により算定した措置費用の額の範囲内において市長が定める額の使用料を納付しなければならない。

2 市長は、特に必要があると認めるときは、前項の使用料を減額し、又は免除することができる。

(平27条例10・追加)

(損害賠償)

第6条 入所者は、自己の責めに帰すべき理由により、長寿荘の施設、設備等(以下「施設等」という。)を損傷し、又は長寿荘の物品を亡失し、若しくは損傷したときは、これを修理し、又はその損害を賠償しなければならない。

(平27条例10・追加)

(立入りの禁止等)

第7条 市長は、長寿荘の秩序を乱し、若しくは乱すおそれがある者の立入りを禁止し、又はその者に対し退去を命ずることができる。

(平27条例10・追加)

(指定管理者による管理)

第8条 市長は、長寿荘の設置の目的を効果的に達成するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に、長寿荘の管理を行わせることができる。

2 指定管理者が行う業務は、次のとおりとする。

(1) 第2条各号に掲げる業務

(2) 施設等の維持管理に関する業務

(3) その他市長が必要と認める業務

3 第1項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合における第7条の規定の適用については、同条中「市長」とあるのは、「指定管理者」とする。

(平27条例10・追加)

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

(平18条例39・旧第6条繰上、平27条例10・旧第5条繰下)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の秩父市養護老人ホーム条例(昭和40年秩父市条例第25号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年6月28日条例第39号)

この条例は、平成18年7月1日から施行する。

(平成27年3月19日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

秩父市立養護老人ホーム条例

平成17年4月1日 条例第157号

(平成27年3月19日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 高齢者福祉
沿革情報
平成17年4月1日 条例第157号
平成18年6月28日 条例第39号
平成27年3月19日 条例第10号