○秩父市立養護老人ホーム条例施行規則

平成17年4月1日

規則第94号

(趣旨)

第1条 この規則は、秩父市立養護老人ホーム条例(平成17年秩父市条例第157号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(平23規則11・平28規則26・一部改正)

(入所方法)

第2条 秩父市立養護老人ホーム長寿荘に入所しようとする者は、入所願書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 戸籍謄本及び住民票の写し

(2) 身元引受書(様式第2号)

(3) 誓約書(様式第3号)

(4) 診断書

2 市長は、前項の申請を受理したときは、これを審査し、入所を決定するものとする。

3 市長は、前項の決定をしたときは、入所許可通知書(様式第4号)により本人に通知するものとする。

(入所の拒絶)

第3条 市長は、次に掲げる理由があるときは、入所を拒絶することができる。

(1) 収容人員が定数を超過したとき。

(2) 感染性の疾病を有し、入所を不適当と認めたとき。

(3) 団体生活に著しく支障を来すおそれがあると認めたとき。

(退所命令)

第4条 市長は、入所者が次に該当するときは、退所させることができる。ただし、入所を委託された入所者を退所させるときは、その者を委託した措置の実施機関と協議の上これを行うものとする。

(1) 秩序保持に違反する行為をしたとき。

(2) 所の管理規則を守らないとき。

(3) 収容養護の必要を認めなくなったとき。

(入所者の処遇)

第5条 入所者の処遇については、医学的、心理的その他科学的知識及び技術に基づき、入所者の心身の状態に応じた規律のある明るい環境のもとに生活させるとともに、次に掲げる処遇を行わなければならない。

(1) 所長は、新たに入所した者について、衣類及び所持品の検査を行うとともに、身上に関する調査をしなければならない。

(2) 所長は、入所者の日常生活について日課を定め、これを励行させるように努めなければならない。

(3) 所長は、入所者に対し、健康を保持し、及び余暇を活用するための軽易な作業に従事するよう指導するものとする。

(4) 所長は、入所者の健康管理及び衛生管理に十分留意しなければならない。

(5) 所長は、災害に備え、あらかじめ対策をたて入所者を随時訓練して、その保護に努めなければならない。

(6) 市の事務に係る作業に従事した入所者に対しては、報償金を支給することができる。

(入所者の守るべき規律及び義務)

第6条 入所者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 入所者は、団体生活の秩序を保ち、相互の親和に努めなければならない。

(2) 入所者は、所長の定める日課表に従い起床、洗面、整頓、食事、作業、就寝その他の日課を行うものとする。

(3) 入所者が外出しようとするときは、その都度外出先、用件、帰所の時刻等を所長に申し出て許可を得なければならない。

(4) 入所者は、火気の取扱いには厳に注意し、たき火、自由炊事、就寝後の喫煙等を慎まなければならない。

(5) 入所者は、自分その他の事項に異動が生じたときは、所長に届け出なければならない。

(6) 入所者は、事情の許す限り所持金は、事務所に保管を依頼しなければならない。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(平28規則26・追加)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の秩父市養護老人ホーム条例施行規則(昭和40年秩父市規則第15号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成23年6月22日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月24日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

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秩父市立養護老人ホーム条例施行規則

平成17年4月1日 規則第94号

(平成28年3月24日施行)