○秩父市立特別養護老人ホーム条例

平成17年4月1日

条例第158号

(設置)

第1条 高齢者に対する福祉の増進を図るため、老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)第15条第3項の規定に基づき、秩父市立特別養護老人ホーム偕楽苑(以下「偕楽苑」という。)を秩父市蒔田1977番地に設置する。

(平27条例11・一部改正)

(業務)

第2条 偕楽苑は、次に掲げる業務を行う。

(1) 偕楽苑の入所者(短期入所者を含む。以下「入所者」という。)の養護に関すること。

(2) その他偕楽苑の設置の目的を達成するために市長が必要と認めること。

(平27条例11・一部改正)

(定員)

第3条 偕楽苑の定員は、120人(うち短期入所者の定員は、20人)とする。

(平27条例11・全改)

(入所の許可)

第4条 偕楽苑に入所しようとする者(法第10条の4第1項第3号又は第11条第1項第2号の措置に係る者を除く。)は、市長の許可を受けなければならない。当該許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 前項の許可は、偕楽苑に入所しようとする者が次の各号のいずれかに該当するときは、これをしないことができる。

(1) 感染性疾患を有する者

(2) 疾病又は負傷のため、医師が入所困難と認めた者

(3) その他偕楽苑に入所させることが不適当と認められる者

3 市長は、第1項の許可をする場合において、必要があるときは、当該許可に係る入所について条件を付することができる。

(平27条例11・全改)

(入所の条件の変更、停止及び許可の取消し)

第5条 市長は、入所者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は偕楽苑の管理上必要があるときは、当該許可に係る入所の条件を変更し、若しくは入所を停止し、又は当該許可を取り消すことができる。

(1) 前条第2項各号のいずれかに該当したとき。

(2) 前条第3項の条件に違反したとき。

(3) 不正な手段によって前条第1項の許可を受けたとき。

(4) 偕楽苑内の秩序を著しく乱したとき。

(5) その他この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。

2 市は、入所者が前項各号のいずれかに該当することにより同項に規定する処分を受け、これにより損失を受けることがあっても、その補償の責めを負わない。

(平27条例11・全改)

(使用料)

第6条 入所者(法第10条の4第1項第3号又は第11条第1項第2号の措置に係る者を除く。)は、次の各号に掲げるサービスの区分に応じ、当該各号に定める額の使用料を納付しなければならない。

(1) 介護保険法(平成9年法律第123号)第7条第21項に規定する介護福祉サービス 同法第48条第2項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に介護福祉施設サービスに要した費用の額を超える場合にあっては、当該現に介護福祉施設サービスに要した費用の額)

(2) 介護保険法第7条第13項に規定する短期入所生活介護 同法第41条第4項第2号及び第53条第2項第2号規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に短期入所生活介護に要した費用の額を超える場合にあっては、当該現に短期入所生活介護に要した費用の額

(3) 介護保険法施行条例(平成24年埼玉県条例第66号)第154条第3項各号及び第290条第3項各号に掲げる費用の額に係るサービス 当該サービスのうち食費及び居住費(滞在費)については、埼玉県知事が定める基準費用額とし、その他費用については、市長が別に定める額

(平17条例281・平25条例7・平27条例11・一部改正)

(使用料の減免)

第7条 市長は、前条の規定にかかわらず特別な理由があると認めるときは、前条の使用料を減額し、又は免除することができる。

(平27条例11・一部改正)

(損害賠償)

第8条 入所者は、自己の責めに帰すべき理由により、偕楽苑の施設、設備等(以下「施設等」という。)を損傷し、又は偕楽苑の物品を亡失し、若しくは損傷したときは、これを修理し、又はその損害を賠償しなければならない。

(平27条例11・追加)

(立入りの禁止等)

第9条 市長は、偕楽苑内の秩序を乱し、若しくは乱すおそれがある者の立入りを禁止し、又はその者に対し、偕楽苑からの退去を命ずることができる。

(平27条例11・旧第8条繰下・一部改正)

(指定管理者による管理)

第10条 市長は、偕楽苑の設置の目的を効果的に達成するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に、偕楽苑の管理を行わせることができる。

2 指定管理者が行う業務は、次のとおりとする。

(1) 第2条各号に掲げる業務

(2) 偕楽苑の入所の許可に関する業務

(3) 施設等の維持管理に関する業務

(4) その他市長が必要と認める業務

3 第1項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合における第4条第5条及び第9条の規定の適用については、これらの規定中「市長」とあるのは「指定管理者」と、第5条第2項中「市」とあるのは「市及び指定管理者」とする。

(平27条例11・追加)

(利用料金)

第11条 市長は、前条第1項の規定により指定管理者に偕楽苑の管理を行わせる場合は、地方自治法第244条の2第8項の規定により、偕楽苑の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させることができる。

2 利用料金の額は、第6条各号に定める額を超えない範囲で、あらかじめ指定管理者が市長の承認を得て定めるものとする。

3 第1項の規定により指定管理者に利用料金を収受させる場合における第6条及び第7条の規定の適用については、これらの規定(見出しを含む。)中「使用料」とあるのは「利用料金」と、第6条中「当該各号に」とあるのは「指定管理者が」と、第7条中「市長」とあるのは「指定管理者」と、「ときは」とあるのは「ときは、市長の承認を得て」とする。

(平27条例11・追加)

(委任)

第12条 この条例に定めるもののほか、偕楽苑の管理に関し必要な事項は、規則で定める。

(平18条例39・旧第10条繰上、平27条例11・旧第9条繰下)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の秩父市特別養護老人ホーム条例(昭和46年秩父市条例第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年9月27日条例第281号)

この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(平成18年6月28日条例第39号)

この条例は、平成18年7月1日から施行する。

(平成25年3月14日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年3月19日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前に改正前の秩父市立特別養護老人ホーム条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、改正後の秩父市立特別養護老人ホーム条例の相当規定によりなされたものとみなす。

秩父市立特別養護老人ホーム条例

平成17年4月1日 条例第158号

(平成27年3月19日施行)