○秩父市立特別養護老人ホーム条例施行規則

平成17年4月1日

規則第95号

(趣旨)

第1条 この規則は、秩父市立特別養護老人ホーム条例(平成17年秩父市条例第158号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(平25規則5・平28規則27・一部改正)

(入所方法)

第2条 秩父市立特別養護老人ホーム偕楽苑(以下「偕楽苑」という。)への入所は、次の書類に基づき市長がこれを決定する。

(1) 入所願書 (様式第1号)

(2) 戸籍謄本

(3) 身元引受書 (様式第2号)

(4) 誓約書 (様式第3号)

(5) 診断書

2 老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)第10条の4第1項第3号又は第11条第1項第2号の規定に基づく収容委託の場合は、前項各号の書類のほか、措置の実施機関の発行する依頼書により収容の委託を受けなければならない。

3 市長は、前2項の決定をしたときは、入所許可通知書(様式第4号)により本人に通知するものとする。

(入所者の処遇)

第3条 入所者の処遇については、医学的、心理的その他科学的知識及び技術に基づき、入所者の心身の状態に応じた規律のある明るい環境のもとに生活させるとともに次に掲げる処遇を行わなければならない。

(1) 所長は、新たに入所した者について、衣類及び所持品の検査を行うとともに身上に関する調査をしなければならない。

(2) 所長は、入所者の日常生活について日課を定め、寮母にこれを励行させるように努めなければならない。

(3) 所長は、入所者の健康管理及び衛生管理に十分留意しなければならない。

(4) 所長は、災害に備えあらかじめ対策をたて職員の訓練に努め、入所者の保護に当たらなければならない。

(平29規則29・旧第4条繰上)

(入所者の守るべき規律及び義務)

第4条 入所者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 団体生活の秩序を保ち、相互の親和に努めなければならない。

(2) 所長の定める日課表に従い起床、洗面、整頓、食事その他の日課を行うものとする。

(3) 火気の取扱いには厳に注意し、特に消灯後の喫煙等は慎まなければならない。

(4) 身分その他の事項に異動を生じたときは、所長に届け出なければならない。

(5) 事情の許す限り、所持金は、事務所に保管を依頼しなければならない。

(平29規則29・旧第5条繰上)

(指定管理者に関する読替え)

第5条 条例第10条第1項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合における第2条の規定の適用については、同条第1項及び第3項中「市長」とあるのは、「指定管理者」とする。

(平28規則27・追加、平29規則29・旧第6条繰上・一部改正)

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(平28規則27・追加、平29規則29・旧第7条繰上)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の秩父市特別養護老人ホーム条例施行規則(昭和46年秩父市規則第15号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成25年2月4日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月24日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年11月20日規則第29号)

この規則は、公布の日から施行する。

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秩父市立特別養護老人ホーム条例施行規則

平成17年4月1日 規則第95号

(平成29年11月20日施行)