○秩父市老人ホーム措置費用の徴収に関する規則

平成17年4月1日

規則第96号

(趣旨)

第1条 この規則は、老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)第11条の規定による措置を行った場合、法第28条の規定に基づき、当該措置に要する費用の徴収に関し、必要な事項を定めるものとする。

(費用の徴収)

第2条 福祉事務所長は、法第11条第1項又は第2項の規定による措置(以下「措置」という。)により、養護老人ホーム若しくは特別養護老人ホームに収容し、又は養護受託者に委託した者(以下「被措置者」という。)の措置に要する費用の全部又は一部を当該被措置者又は当該被措置者の主たる扶養義務者から月額により徴収するものとする。

2 前項の規定による費用の徴収は、養護老人ホーム被措置者については別表第1により、特別養護老人ホーム被措置者については原則として別表第2により算定した額とし、その主たる扶養義務者については別表第3により算定した額とする。

3 前項の規定にかかわらず月の中途において老人福祉施設に入所し、又は退所したときにおけるその月の費用の徴収額は、日割計算により算定した額(円未満切捨て)とする。

(主たる扶養義務者の範囲)

第3条 前条に規定する「主たる扶養義務者」とは、被措置者の扶養義務者(民法(明治31年法律第9号)第752条又は同法第877条に定める扶養義務者をいう。以下同じ。)のうち、配偶者又は子であって、被措置者が入所の際被措置者と同一世帯にあったもの(住居等の関係で別居していたが、主としてその配偶者又は子の仕送りにより被措置者が生計を維持していた場合等社会通念上同一世帯と同様と認められる者を含む。以下「出身世帯員」という。)とする。

2 前項の規定により、主たる扶養義務者となり得る者が2人以上ある場合は、最多税額納付者を主たる扶養義務者とする。

3 第1項の規定にかかわらず、出身世帯員でない被措置者の配偶者又は子であっても、被措置者が入所の際同一世帯に属していた被措置者の扶養義務者がない場合には、次に定めるところにより当該配偶者又は子を主たる扶養義務者とする。

(1) 当該配偶者又は子の所得税又は住民税の所得割の計算について、被措置者が所得税法(昭和40年法律第33号)第2条第1項第33号若しくは地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第7号に規定する控除対象配偶者又は所得税法第2条第1項第34号若しくは地方税法第292条第1項第8号に規定する扶養親族となっている場合は、当該配偶者又は子を主たる扶養義務者とする。

(2) 当該配偶者又は子が健康保険法(大正11年法律第70号)に規定する健康保険、船員保険法(昭和14年法律第73号)に規定する船員保険又は国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)に規定する国家公務員共済組合、地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)に規定する地方公務員共済組合若しくは私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)に規定する私立学校教職員共済組合の被保険者又は組合員であって被措置者がこれらの制度の給付について当該配偶者又は子の被扶養者となっている場合(前号に該当する被措置者の配偶者又は子が他にある場合を除く。)には、当該配偶者又は子を主たる扶養義務者とする。

(3) 当該配偶者又は子の給与の計算について被措置者が扶養親族として一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)第11条に規定する扶養手当その他これに準ずる手当の支給対象となっている場合(前2号のいずれかに該当する被措置者の配偶者又は子が他にある場合を除く。)には、当該配偶者又は子を主たる扶養義務者とする。この場合において、主たる扶養義務者となり得る者が2人以上あるときは、最多税額納付者を主たる扶養義務者とする。

(4) 前3号のいずれかに該当する被措置者の配偶者又は子がない場合は、被措置者への仕送りの状況、被措置者との間の資産面での関係の深さ等を勘案し、社会通念上、主たる扶養義務者と認められる被措置者の配偶者又は子を主たる扶養義務者とする。

(収入申告書等の提出)

第4条 被措置者は、毎年5月末日までに、前年の収入状況を収入申告書(様式第1号)により、福祉事務所長に申告しなければならない。

(徴収金額の通知)

第5条 福祉事務所長は、第2条第2項及び第3項に定める徴収金額を決定したときは、老人ホーム費用徴収額決定(変更)通知書(様式第2号)により被措置者又はその主たる扶養義務者に通知するものとする。

(徴収金の納付)

第6条 被措置者又はその主たる扶養義務者は、第2条第2項及び第3項に定める徴収金を該当月の翌月の25日までに納入しなければならない。

(費用徴収額の減免)

第7条 福祉事務所長は、被措置者又はその主たる扶養義務者が次の各号のいずれかに該当する場合は、徴収金額を減額若しくは免除又は徴収猶予をすることができる。

(1) 被措置者又はその主たる扶養義務者が災害により著しく損害を受けたとき。

(2) 被措置者又はその主たる扶養義務者の収入が著しく減少したとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、福祉事務所長が特に必要と認めたとき。

2 前項の規定により徴収金の減額若しくは免除又は徴収猶予を受けようとする者は、老人ホーム費用徴収金減額・免除・徴収猶予申請書(様式第3号)により福祉事務所長に申請しなければならない。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の秩父市老人ホーム措置費用の徴収に関する規則(昭和59年秩父市規則第21号)、吉田町老人保護措置費費用徴収に関する規則(平成5年吉田町規則第4号)、大滝村老人保護措置費費用徴収に関する規則(平成5年大滝村規則第10号)又は荒川村老人保護措置費費用徴収に関する規則(平成5年荒川村規則第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年9月27日規則第221号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年12月19日規則第53号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表第1及び別表第2の規定は、平成18年7月1日から適用する。

(平成28年3月24日規則第18号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

(平17規則221・平19規則53・一部改正)

養護老人ホーム被措置者費用徴収基準

(単位:円)

対象収入による階層区分

費用徴収基準月額

1

0~270,000

0

2

270,001~280,000

1,000

3

280,001~300,000

1,800

4

300,001~320,000

3,400

5

320,001~340,000

4,700

6

340,001~360,000

5,800

7

360,001~380,000

7,500

8

380,001~400,000

9,100

9

400,001~420,000

10,800

10

420,001~440,000

12,500

11

440,001~460,000

14,100

12

460,001~480,000

15,800

13

480,001~500,000

17,500

14

500,001~520,000

19,100

15

520,001~540,000

20,800

16

540,001~560,000

22,500

17

560,001~580,000

24,100

18

580,001~600,000

25,800

19

600,001~640,000

27,500

20

640,001~680,000

30,800

21

680,001~720,000

34,100

22

720,001~760,000

37,500

23

760,001~800,000

39,800

24

800,001~840,000

41,800

25

840,001~880,000

43,800

26

880,001~920,000

45,800

27

920,001~960,000

47,800

28

960,001~1,000,000

49,800

29

1,000,001~1,040,000

51,800

30

1,040,001~1,080,000

54,400

31

1,080,001~1,120,000

57,100

32

1,120,001~1,160,000

59,800

33

1,160,001~1,200,000

62,400

34

1,200,001~1,260,000

65,100

35

1,260,001~1,320,000

69,100

36

1,320,001~1,380,000

73,100

37

1,380,001~1,440,000

77,100

38

1,440,001~1,500,000

81,100

39

1,500,001以上

1,500,000円超過額×0.9÷12月+81,100円(100円未満切捨て)

備考:上表にかかわらず、140,000円を当該費用徴収基準月額の上限とする。

(注1) この表における「対象収入」とは、前年の収入(社会通念上収入として認定することが適当でないものを除く。別表第2において同じ。)から、租税、社会保険料、医療費等の必要経費を控除した後の収入をいう。

(注2) 3人部屋入居者については、費用徴収基準月額から10%、4人部屋入居者については20%、5人及び6人部屋入居者については30%、7人部屋以上の大部屋入居者については40%をそれぞれ減額した額を費用徴収基準月額とする。この場合、100円未満は切捨てとする。

(注3) 費用徴収基準月額が、その月におけるその被措置者に係る措置費の支弁額(一般事務費及び一般生活費(地区別冬期加算及び入院患者日用品費を除く。)の合算額をいう。別表第2及び別表第3において同じ。)を超える場合には、この表にかかわらず当該支弁額とする。

別表第2(第2条関係)

(平17規則221・平19規則53・一部改正)

特別養護老人ホーム被措置者費用徴収基準

(単位:円)

対象収入による階層区分

費用徴収基準月額

1

0~120,000

0

2

120,001~140,000

1,000

3

140,001~160,000

1,600

4

160,001~180,000

3,300

5

180,001~200,000

5,000

6

200,001~220,000

6,600

7

220,001~240,000

8,300

8

240,001~260,000

10,000

9

260,001~280,000

11,600

10

280,001~300,000

13,300

11

300,001~320,000

15,000

12

320,001~340,000

16,600

13

340,001~360,000

18,300

14

360,001~380,000

20,000

15

380,001~400,000

21,600

16

400,001~420,000

23,300

17

420,001~440,000

25,000

18

440,001~460,000

26,600

19

460,001~480,000

28,300

20

480,001~500,000

30,000

21

500,001~520,000

31,000

22

520,001~540,000

32,000

23

540,001~560,000

33,000

24

560,001~580,000

34,000

25

580,001~600,000

35,000

26

600,001~640,000

36,000

27

640,001~680,000

38,000

28

680,001~720,000

40,000

29

720,001~760,000

42,000

30

760,001~800,000

44,000

31

800,001~840,000

46,000

32

840,001~880,000

48,000

33

880,001~920,000

50,000

34

920,001~960,000

52,000

35

960,001~1,000,000

54,000

36

1,000,001~1,040,000

56,000

37

1,040,001~1,080,000

58,000

38

1,080,001~1,120,000

60,000

39

1,120,001~1,160,000

62,000

40

1,160,001~1,200,000

64,000

41

1,200,001~1,260,000

66,000

42

1,260,001~1,320,000

69,100

43

1,320,001~1,380,000

73,100

44

1,380,001~1,440,000

77,100

45

1,440,001~1,500,000

81,100

46

1,500,001以上

1,500,000円超過額×0.9÷12月+81,100円(100円未満切捨て)

備考:上表にかかわらず、240,000円を当該費用徴収基準月額の上限とする。

(注1) この表における「対象収入」とは、前年の収入から、租税、社会保険料、医療費等の必要経費を控除した後の収入をいう。

(注2) 費用徴収基準月額が、その月におけるその被措置者に係る措置費の支弁額を超える場合には、この表にかかわらず、当該支弁額とする。

別表第3(第2条関係)

扶養義務者費用徴収基準

(単位:円)

税額等による階層区分

費用徴収基準月額

A

生活保護法による被保護者(単給を含む。)

0

B

A階層を除き当該年度分の市民税非課税の者

0

C1

A階層及びB階層を除き前年分の所得税非課税の者

当該年度分の市民税所得割非課税(均等割のみ課税)

4,500

C2

当該年度分の市民税所得割課税

6,600

D1

A階層及びB階層を除き前年分の所得税課税の者であって、その税額の年額区分が次の額であるもの

30,000以下

9,000

D2

30,001~80,000

13,500

D3

80,001~140,000

18,700

D4

140,001~280,000

29,000

D5

280,001~500,000

41,200

D6

500,001~800,000

54,200

D7

800,001~1,160,000

68,700

D8

1,160,001~1,650,000

85,000

D9

1,650,001~2,260,000

102,900

D10

2,260,001~3,000,000

122,500

D11

3,000,001~3,960,000

143,800

D12

3,960,001~5,030,000

166,600

D13

5,030,001~6,270,000

191,200

D14

6,270,001以上

その月におけるその被措置者に係る措置費の支弁額

(注1) この表のC1階層における「均等割の額」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいい、C2階層における「所得割の額」とは、同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には、同法第314条の7及び同法附則第5条第2項の規定は適用しないものとする。)の額をいう。なお、同法第323条に規定する市町村民税の減免があった場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除して得た額を所得割の額又は均等割の額とする。

(注2) D1~D14階層における「所得税の額」とは、所得税法(昭和40年法律第33号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定によって計算された所得税の額をいう。ただし、所得税額を計算する場合には、次の規定は適用しないものとする。

(1) 所得税法第92条第1項並びに第95条第1項、第2項及び第3項

(2) 租税特別措置法第41条第1項、第2項及び第3項

(3) 租税特別措置法及び阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律(平成11年法律第9号)附則第18条

(注3) 同一の者が2人以上の被措置者の主たる扶養義務者となる場合においても、上表に示す費用徴収基準月額のみで算定するものであること。

(注4) 費用徴収基準月額が、その月におけるその被措置者に係る措置費の支弁額(その被措置者が別表第1又は別表第2により徴収を受ける場合には、当該被措置者に係る費用徴収基準月額を控除した残額)を超える場合には、この表にかかわらず当該支弁額とする。

(注5) 主たる扶養義務者が、他の社会福祉施設の被措置者の扶養義務者として費用徴収される場合には、この表による徴収額の一部又は全部を免除することができる。

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(平28規則18・全改)

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秩父市老人ホーム措置費用の徴収に関する規則

平成17年4月1日 規則第96号

(平成28年4月1日施行)