○秩父市老人ホーム入所判定委員会規程
平成17年4月1日
訓令第52号
(設置)
第1条 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第11条の規定に基づく老人ホーム(以下「老人ホーム」という。)への入所措置等を審査するため、秩父市老人ホーム入所判定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(分掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事務を分掌する。
(1) 老人ホームへの入所措置及び入所措置の継続について審査し、審議し、及び調査し、その要否を判定すること。
(2) その他必要と認める事項
(構成)
第3条 委員会に委員長及び委員を置く。
2 委員長及び委員は、次に掲げる職にある者をもってこれに充てる。
委員長 | 福祉部長 |
委員 | 病院長 社会福祉課長 高齢者介護課長 秩父地域包括支援センター所長 保健センター所長 各総合支所市民福祉課長 |
(平19訓令25・平27訓令2・平28訓令10・令4訓令6・一部改正)
(委員長)
第4条 委員長は、委員会を総理する。
2 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長の指定する委員がその職務を行う。
(意見の聴取等)
第5条 委員会は、委員以外の者に会議への出席を求め、その意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
(令4訓令6・追加)
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、福祉部において処理する。
(平27訓令2・一部改正、令4訓令6・旧第5条繰下)
(その他)
第7条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(令4訓令6・旧第6条繰下)
附則
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月26日訓令第25号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月26日訓令第2号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月24日訓令第10号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月25日訓令第6号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。