○秩父市移送サービス事業条例

平成17年4月1日

条例第162号

(目的)

第1条 この条例は、在宅の虚弱高齢者及び身体障害者で、公共交通機関を利用する事が困難な者に対し、医療機関への移送サービスを実施することにより、福祉の充実に寄与することを目的とする。

(事業の委託)

第2条 市長は、前条の目的を達成するため、第4条に定める移送サービス事業(以下「事業」という。)を行う資格のある団体等に事業を委託することができる。

(対象者)

第3条 事業の対象者は、おおむね65歳以上の虚弱高齢者又は身体障害者であって、公共交通機関を利用する事が困難な者で次の各号に該当する者又は市長が必要と認めた者とする。

(1) 市内の大滝、中津川、三峰、荒川久那、荒川上田野、荒川日野、荒川小野原、荒川白久、荒川贄川の区域に住所を有する者

(2) 自家用車等で送迎できる同居の家族がいない者

(事業内容)

第4条 対象者が秩父郡市内(東秩父村を除く。)の医療機関への通院を必要とする場合に自動車による送迎を実施する。

(利用料)

第5条 市長は、利用料として1回の利用につき市内利用の場合500円、市外利用の場合1,000円を利用者から徴収する。

(利用料の免除)

第6条 市長は、前条の規定にかかわらず必要があると認めるときは、利用料を免除することができる。

(手続)

第7条 事業の利用を希望する者は、市長に申請し、その決定を受けなければならない。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の大滝村在宅支援事業の運営に関する条例(平成12年大滝村条例第11号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

秩父市移送サービス事業条例

平成17年4月1日 条例第162号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 高齢者福祉
沿革情報
平成17年4月1日 条例第162号