○秩父市家族介護用品支給事業実施要綱

平成17年4月1日

告示第49号

(目的)

第1条 この事業は、疾病等により在宅での日常生活に著しい支障のある高齢者又は障害者を抱える家族に対し、介護に必要なおむつやその他の用品を支給することにより、介護している家族の身体的、精神的、経済的負担の軽減を図るとともに、要介護高齢者等の在宅生活の継続、向上を図ることを目的とするものである。

(令3告示211・一部改正)

(委託)

第2条 本事業の実施主体は秩父市とし、家族介護用品支給事業の全部又は一部を社会福祉法人その他の団体等に委託することができる。

(事業内容)

第3条 支給対象者に対して、介護用品(紙おむつ、尿取りパット等)を支給する。

(支給対象者)

第4条 支給対象者は、市内に住所を有する市民税非課税世帯に属する者であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 秩父市在宅要介護高齢者手当受給者

(2) 前号に掲げる者に準ずる者として市長が認めるもの

(3) 常時臥床の状態又はこれに準ずる状態が6か月以上継続している者であって、次のいずれかに該当するもの

 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者であって、その障害の程度が1級から3級に該当するもの

 埼玉県の療育手帳制度に基づく療育手帳の交付を受けている者であって、当該障害の程度が(A)又はAに該当するもの

(令3告示211・全改、令4告示17・一部改正)

(支給上限)

第5条 支給は、1月1人当たり6,250円相当分とし、年間7万5,000円相当分までとする。

(平18告示116・全改)

(支給方法)

第6条 支給方法は、毎月1回現物を支給する。

(支給申請の手続)

第7条 支給対象者が、介護用品の支給を受けようとするときは、秩父市家族介護用品支給認定申請書兼現況届(様式第1号。以下「申請書兼現況届」という。)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、申請書兼現況届を受理したときは、内容を審査し、当該年度の支給の可否を決定したときは、申請者に対して秩父市家族介護用品支給決定(却下)通知書(様式第2号)により通知する。

(平18告示116・令3告示211・一部改正)

(現況届)

第8条 受給者は、毎年6月20日までに申請書兼現況届を市長に提出しなければならない。ただし、市長がその届出を要しないと認めたときは、この限りでない。

(平18告示116・追加)

(支給年度)

第9条 この事業の支給年度は、毎年7月1日から始まり、翌年6月30日までとする。

(平18告示116・追加)

(受給者台帳)

第10条 市長は、本事業の実施状況を記録する利用者台帳その他必要な帳簿を整備するものとする。

(平18告示116・旧第8条繰下)

(報告)

第11条 この事業の受託者は、事業の実施状況について市長に報告するものとする。

(平18告示116・旧第9条繰下)

(関係機関との連携)

第12条 市長は、この事業の受託者との連絡を密にするとともに、民生委員、在宅介護支援センター等の関係機関と連携を保ち、円滑な事業運営が図られるよう努めるものとする。

(平18告示116・旧第10条繰下)

(その他)

第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(平18告示116・旧第11条繰下)

(施行期日)

1 この告示は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の秩父市老人養護日常生活支援事業実施要綱(平成3年秩父市告示第34号)、吉田町家族介護用品支給事業実施要綱(平成12年吉田町制定)又は荒川村在宅重度心身障害者等紙オムツ給付事業実施要綱(平成3年荒川村要綱第4号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年6月30日告示第116号)

この告示は、平成18年7月1日から施行する。

(平成31年2月20日告示第24号)

この告示は、公示の日から施行する。

(令和3年12月20日告示第211号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年2月24日告示第17号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令3告示211・全改)

画像

(令3告示211・全改)

画像

秩父市家族介護用品支給事業実施要綱

平成17年4月1日 告示第49号

(令和4年4月1日施行)