○秩父市紙おむつ排出用ごみ袋支給取扱要綱
平成17年4月1日
告示第50号
(趣旨)
第1条 この告示は、少子高齢化対策として、紙おむつ使用者のいる世帯の経済的負担の軽減を図るため、紙おむつ排出用ごみ袋(以下「ごみ袋」という。)の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(支給対象者)
第2条 ごみ袋の支給対象者は、秩父市に住所を有し、次のいずれかに該当するものとする。
(1) 3歳に達する日の翌日が属する月までの者
(2) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第21条の6第1項及び身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第20条第1項(以下「児童福祉法等」という。)の規定に基づく紙おむつ支給対象者
(3) 秩父市家族介護用品支給事業実施要綱(平成17年秩父市告示第49号。以下「介護用品支給要綱」という。)の規定による紙おむつ支給対象者
(4) その他市長が必要と認めた者
(支給方法)
第3条 ごみ袋の支給を受けようとする者は、紙おむつ排出用ごみ袋支給申請書(別記様式。以下「支給申請書」という。)を市長に提出するものとする。ただし、出生届、住民異動届、児童福祉法等に基づく補装具の交付申請書又は介護用品支給要綱第7条の申請書を提出した者は、支給申請書を提出したものとみなす。
2 市長は、前項の規定による申請があったときは、内容を審査し、適当と認めたときは、ごみ袋を申請者に支給するものとする。
3 ごみ袋の支給は、別表に定める窓口で行うものとする。
(支給枚数)
第4条 支給するごみ袋の枚数は、支給対象者1人につき1か月当たり中型袋5枚とし、年間60枚以内とする。
(平20告示64・一部改正)
(その他)
第5条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに出生した者については、母子健康手帳を第3条に規定する窓口に提示することにより、支給申請書を提出したものとみなす。
3 施行日の前日までに、合併前の秩父市、吉田町、大滝村又は荒川村において、児童福祉法等の規定に基づく紙おむつの交付申請をした者については、第3条の支給申請書を提出したものとみなす。
4 施行日の前日までに、合併前の秩父市老人養護日常生活支援事業実施要綱(平成3年秩父市告示第34号)第4条、吉田町家族介護用品支給事業実施要綱(平成12年吉田町制定)第7条又は荒川村在宅重度心身障害者等紙オムツ給付事業実施要綱(平成3年荒川村要綱第4号)第4条の申請をした者については、支給申請書を提出したものとみなす。
附則(平成19年3月26日告示第52号)
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月24日告示第64号)
この告示は、平成20年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月27日告示第42号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
(平19告示52・令5告示42・一部改正)
紙おむつ排出用ごみ袋支給窓口
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各児童館 |