○秩父市重度心身障害者医療費支給に関する条例
平成17年4月1日
条例第170号
(目的)
第1条 この条例は、重度心身障害者に対し、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)、規則で定める社会保険各法(以下「社会保険各法」という。)又は他の法令に基づく医療の給付に係る一部負担金等について助成金を支給することを定め、もって重度心身障害者の福祉の増進を図ることを目的とする。
(平20条例19・一部改正)
(定義)
第2条 この条例において「重度心身障害者」とは、次の各号のいずれかに該当するものをいう。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)に規定する身体障害者手帳の交付を受けた者又は特別の理由により当該身体障害者手帳を所持していない者で、身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に定める1級、2級又は3級の障害を有するもの
(2) 埼玉県療育手帳制度要綱(平成14年埼玉県告示第1365号)に規定する療育手帳の交付を受けた者又は特別の理由により当該療育手帳を所持していない者で、同要綱に規定する「(A)」、「A」又は「B」の障害を有するもの
(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)に規定する精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者又は特別の理由により当該精神障害者保健福祉手帳を所持していない者で、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に規定する1級の障害を有するもの
(4) 65歳以上75歳未満の者であって、高齢者の医療の確保に関する法律施行令(平成19年政令第318号)別表で定める程度の障害の状態にある旨の埼玉県後期高齢者医療広域連合の認定を受けているもの
(5) 75歳以上の者であって、高齢者の医療の確保に関する法律施行令別表で定める程度の障害の状態にある旨の市長の認定を受けているもの
2 この条例において「医療保険各法」とは、国民健康保険法、高齢者の医療の確保に関する法律及び社会保険各法をいう。
3 この条例において「一部負担金」とは、医療保険各法その他の規定による医療給付があったときの療養に要する費用の額から保険給付、食事療養標準負担額、生活療養標準負担額、法令又はそれに準ずる規定による給付及び保険者が給付する附加給付を控除した額をいう。
(平18条例46・平20条例19・平20条例29・平21条例24・平26条例9・平26条例29・一部改正)
(対象者)
第3条 この条例による医療費助成金の支給の対象となる者(以下「対象者」という。)は、医療保険各法に規定する被保険者、組合員又は加入者(被保険者、組合員又は加入者であった者を含む。以下「被保険者等」という。)及び被扶養者である重度心身障害者であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 市内に住所を有する者(次に掲げる者を除く。)
ア 他の市町村(特別区含む。以下同じ。)から障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第29条又は第30条の規定による指定障害福祉サービス等又は基準該当障害福祉サービスに対する介護給付費、訓練等給付費、特例介護給付費又は特例訓練等給付費の支給を受け、入所、入院又は入居している者
イ 他の市町村から援護を受け、介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第11項に規定する特定施設に入居し、又は同条第25項に規定する介護保険施設に入所している者
ウ 他の市町村長が老人福祉法(昭和38年法律第133号)第11条第1項第1号の規定により、同法第20条の4に規定する養護老人ホームに入所を委託している者
エ 他の市町村が身体障害者福祉法第18条第1項の規定により、共同生活援助を行う住居に入居させて障害福祉サービスの提供を委託している者
オ 他の市町村長が身体障害者福祉法第18条第2項の規定により、障害者支援施設等又は指定医療機関に入所又は入院を委託している者
カ 他の市町村長が知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第15条の4の規定により、共同生活援助を行う住居に入居させて障害福祉サービスの提供を委託している者
キ 他の市町村長が知的障害者福祉法第16条第1項の規定により、障害者支援施設等に入所させてその更生援護を行うことを委託している者
ク 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第24条の2第1項の規定による障害児入所給付費の支給を受け、指定障害児入所施設等に入所している者のうち、次のいずれにも該当しない者
(ア) 18歳以上の者であって、当該者が満18歳となる日の前日に当該者の保護者であった者(以下「保護者であった者」という。)が市内に住所を有していた者。ただし、当該者が満18歳となる日の前日に、保護者であった者が存在しない、保護者であった者が住所を有しない、又は保護者であった者の住所が明らかでない場合にあっては、当該者の所在が満18歳となる日の前日において市内にあった者
(イ) 18歳未満の者であって、当該者の保護者が障害児入所給付費の支給を受け、市内に住所を有する者。ただし、当該者の保護者が住所を有しない、又は住所が明らかでない場合にあっては、保護者の現在地が市内にある者
ケ 国民健康保険法第116条の2第1項及び第2項の規定により、他の市町村の区域内に住所を有するものとみなされる者
コ 高齢者の医療の確保に関する法律第55条及び第55条の2の規定により、後期高齢者医療広域連合(埼玉県後期高齢者医療広域連合を除く。)が行う後期高齢者医療の被保険者である者
(2) 市から法第29条又は第30条の規定による指定障害福祉サービス等又は基準該当障害福祉サービスに対する介護給付費、訓練等給付費、特例介護給付費又は特例訓練等給付費の支給を受け、本市の区域外に設置されている障害者支援施設等、指定医療機関又は独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法(平成14年法律第167号)第11条第1号の規定により独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園が設置する施設(以下「のぞみの園」という。)に入所、入院又は入居している者(共同生活援助を行う住居への入居者を含む。)
(3) 市から援護を受け、本市の区域外に設置されている介護保険法第8条第11項に規定する特定施設に入居し、又は同条第25項に規定する介護保険施設に入所している者
(4) 市長が老人福祉法第11条第1項第1号の規定により、本市の区域外に設置されている同法第20条の4に規定する養護老人ホームに入所を委託している者
(5) 市長が身体障害者福祉法第18条第1項の規定により、本市の区域外に設置されている共同生活援助を行う住居に入居させて障害福祉サービスの提供を委託している者
(6) 市長が身体障害者福祉法第18条第2項の規定により、本市の区域外に設置されている障害者支援施設等又は指定医療機関に入所又は入院を委託している者
(7) 市長が知的障害者福祉法第15条の4の規定により、本市の区域外に設置されている共同生活援助を行う住居に入所させて障害福祉サービスの提供を委託している者
(8) 市長が知的障害者福祉法第16条第1項の規定により、本市の区域外に設置されている障害者支援施設等又はのぞみの園に入所させてその更生援護を行うことを委託している者
(9) 埼玉県から児童福祉法第24条の2第1項の規定による障害児入所給付費の支給を受け、本市の区域外に設置されている指定障害児入所施設等に入所している者のうち、次のいずれかに該当する者
ア 18歳以上の者であって、当該者が満18歳となる前日に保護者であった者が市内に住所を有していた者。ただし、当該者が満18歳となる日の前日に、保護者であった者が存在しない、保護者であった者が住所を有しない、又は保護者であった者の住所が明らかでない場合にあっては、当該者の所在が満18歳となる日の前日において市内にあった者
イ 18歳未満の者であって、当該者の保護者が障害児入所給付費の支給を受け、市内に住所を有する者。ただし、当該者の保護者が住所を有しない、又は住所が明らかでない場合にあっては、保護者の現在地が市内にある者
(10) 国民健康保険法第116条の2第1項及び第2項の規定により、市内に住所を有するものとみなされる者
(11) 高齢者の医療の確保に関する法律第55条の規定により、埼玉県後期高齢者医療広域連合が行う後期高齢者医療の被保険者である者で、同条に定める入院、入所又は入居前に市内に住所を有していた者
(12) 高齢者の医療の確保に関する法律第55条の2の規定により、埼玉県後期高齢者医療広域連合が行う後期高齢者医療の被保険者である者で、市内に住所を有するものとみなされていたもの
(13) その他市長が特に必要があると認めた者
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている者
(2) 児童福祉法第6条の3第8項に規定する小規模住居型児童養育事業を行う者又は同法第6条の4に規定する里親に委託されている者
(3) 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付を受けている者
(平18条例13・全改、平18条例46・平20条例19・平20条例29・平21条例24・平24条例9・平25条例8・平26条例9・平26条例29・平30条例11・令3条例18・令6条例7・一部改正)
(医療費助成金)
第4条 市は、対象者に係る医療の一部負担金(第2条第1項第3号に掲げる重度心身障害者が医療法(昭和23年法律第205号)第7条第2項第1号に掲げる精神病床に入院したときの一部負担金を除く。)について、対象者に助成金を支給するものとする。ただし、受給者の責め(税の未申告等)により過分の自己負担があるときは、その額につき助成金の対象としない。
2 前項の規定にかかわらず、対象者の前年の所得(1月から9月までに受けた医療保険各法又はその他の規定による医療給付に係る助成金の支給については、前々年の所得)が特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令(昭和50年政令第207号。以下この項において「政令」という。)第7条に規定する額を超えた場合は、助成金の支給は行わない。この場合において、当該所得の範囲は政令第4条に規定する所得の範囲とし、所得の額の計算方法は政令第5条の例によるものとする。
3 前項の規定にかかわらず、対象者が災害により損害を受けた場合における所得に関しては、規則の定めるところによる。
(平26条例9・平26条例29・平30条例29・一部改正)
(受給資格の登録)
第5条 医療費助成金の支給を受けようとする対象者は、規則で定める申請書を市長に提出して、受給に必要な事項の登録を受けなければならない。
(平30条例29・一部改正)
(平30条例29・全改)
(受給者証の提示)
第7条 前条の規定により受給者証の交付を受けた者(以下「受給者」という。)は、医療機関等において医療を受けようとする場合は、当該医療機関等から医療保険各法の規定による電子資格確認等により被保険者等又は被扶養者であることの確認を受けるとともに受給者証を提示しなければならない。
(平18条例13・平20条例19・平30条例29・令3条例18・一部改正)
(支給の方法)
第8条 医療費助成金の支給は、受給者又はその保護者(受給者を現に監護する者として登録されたものをいう。)の請求に基づき行うものとする。
2 前項の規定にかかわらず、市は、受給者が市長の指定する医療機関等で医療を受けた場合には、一部負担金を代わって当該医療機関等に支払うことができる。
3 前項の規定による支払があったときは、当該医療を受けた受給者に対し医療費助成金の支給があったものとみなす。
(届出の義務)
第9条 受給資格登録者は、その資格を喪失したとき、又は登録事項に変更があったときは、その旨を速やかに市長に届け出なければならない。
2 受給資格登録者は、規則の定めるところにより所得の状況について市長に届け出なければならない。
(平30条例29・一部改正)
(譲渡又は担保の禁止)
第10条 助成金の支給を受ける権利は、他に譲渡し、又は担保に供してはならない。
(損害賠償との調整)
第11条 市長は、医療給付が第三者の行為によるものであり、かつ、その者から受給者が損害賠償を受けたときは、その限度において、重度心身障害者医療費の全部若しくは一部を支給せず、又は既に支給した重度心身障害者医療費の額に相当する額を返還させることができる。
(平18条例13・追加)
(支給金の返還)
第12条 市長は、偽りその他不正の手段により支給を受けた者があるとき、又は他の法令等により医療費の支給を受けた者があるときは、その者からその支給を受けた額の全部又は一部を返還させることができる。
(平18条例13・旧第11条繰下)
(委任)
第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(平18条例13・旧第12条繰下)
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の秩父市重度心身障害者医療費支給に関する条例(昭和50年秩父市条例第22号)、吉田町重度心身障害者医療費支給に関する条例(昭和50年吉田町条例第18号)、大滝村重度心身障害者医療費支給に関する条例(昭和50年大滝村条例第18号)又は荒川村重度心身障害者医療費支給に関する条例(昭和50年荒川村条例第14号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年3月24日条例第13号)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の秩父市重度心身障害者医療費支給に関する条例の規定により受給者証又は受給証明書の交付を受けている者は、改正後の第3条に規定する対象者とみなす。
附則(平成18年9月26日条例第46号)
この条例は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成20年3月25日条例第19号)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
2 この条例による改正前の第3条第1項第8号の規定により現に受給者証の交付を受けている者が、後期高齢者医療制度に加入したことにより、同号に規定する対象者でなくなった場合であっても、現に入所している施設等を退所するまでの間においては、なお従前の例による。
附則(平成20年9月22日条例第29号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年5月21日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24年3月22日条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において現に受給者証の交付を受けている者が、施行日に、この条例による改正後の第3条第1項に規定する対象者に該当しないこととなったときは、施行日の前日において現に入所している施設等を退所するまでの間は、当該受給者証の交付を受けている者を同項に規定する対象者とみなす。
附則(平成25年3月14日条例第8号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月25日条例第9号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年9月26日条例第29号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年1月1日から施行する。ただし、第3条第2項第3号の改正規定は、平成26年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第3条第2項第4号の規定は、この条例の施行の日以後に重度心身障害者となった者について適用し、同日前に重度心身障害者となった者については、なお従前の例による。
附則(平成30年3月19日条例第11号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年9月27日条例第29号)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の秩父市重度心身障害者医療費支給に関する条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に受給者証の交付を受けた者に対する助成金の支給について適用し、施行日前に受給者証の交付を受けた者に対する助成金の支給については、令和4年9月30日までの間は、なお従前の例による。
(令3条例1・一部改正)
附則(令和3年3月18日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年9月24日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和6年3月18日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。