○秩父市国民健康保険に関する規則
平成17年4月1日
規則第119号
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 秩父市国民健康保険運営協議会(第2条―第7条)
第3章 被保険者(第8条―第11条)
第4章 保険給付(第12条―第38条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)、国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号。以下「施行令」という。)、国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号。以下「施行規則」という。)及び秩父市国民健康保険条例(平成17年秩父市条例第173号。以下「条例」という。)に定めがあるもののほか、市が行う国民健康保険の事務について必要な事項を定めるものとする。
(平22規則27・全改、平30規則8・一部改正)
第2章 秩父市国民健康保険運営協議会
(平30規則8・改称)
(所掌事項)
第2条 秩父市国民健康保険運営協議会(以下「協議会」という。)は、次に掲げる事項について審議する。
(1) 一部負担金の負担割合に関する事項
(2) 保険税の賦課方法に関する事項
(3) 保険給付の種類及び内容の変更に関する事項
(4) 保健事業の実施大綱の策定に関する事項
(5) その他国民健康保険事業の運営上重要なものと認められる事項
(平30規則8・一部改正)
(会長)
第3条 会長は、会務を総理する。
(会議)
第4条 協議会は、会長が招集する。ただし、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ、会長の指定する委員が招集する。
2 協議会の招集は、開会の日前5日までに会議の内容、日時、場所等を明示した書面を各委員に送達して行うものとする。ただし、緊急を要する場合は、この限りでない。
3 協議会は、条例第2条に掲げる委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
4 協議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(平22規則27・一部改正)
(議事録)
第5条 会長は、議事録を作成しなければならない。
(庶務)
第6条 協議会の庶務は、国民健康保険を主管する課において処理する。
(委任)
第7条 前3条に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。
第3章 被保険者
(1) 施行規則第2条第1項、第3条、第5条、第8条から第12条まで及び第13条の規定により提出する届書 様式第1号(市長が別に定める場合にあっては、市長が別に定める様式)
(2) 施行規則附則第5条第1項又は第3項の規定により提出する届書 様式第2号
(3) 施行規則附則第6条の規定により提出する届書 様式第3号
(4) 施行規則第5条の規定により提出する届書 様式第4号
(5) 施行規則第5条の2の規定により提出する届出書 様式第4号の2
(6) 施行規則第5条の4第1項又は第2項の規定により提出する届書 様式第5号
(7) 施行規則第5条の8第1項若しくは第2項又は第32条の3の規定により提出する届書 様式第5号の2
(8) 施行規則第5条の9第1項又は第2項の規定により提出する届書 様式第5号の3
(9) 施行規則第7条第1項(施行規則第7条の3において準用する場合を含む。)、第7条の4第4項、第26条の3第5項、第27条の13第8項又は第28条第6項の規定により提出する申請書 様式第6号
(平20規則23・平22規則27・平27規則3・平27規則31・平30規則8・一部改正)
(1) 施行規則第3条の規定により届書を提出するとき 法第6条各号のいずれにも該当しなくなった旨の証明書
(2) 施行規則第6条第1項の規定により届書を提出するとき 扶養の事実を証明する書類
(3) 施行規則第5条の規定により届書を提出するとき 修学の事実を証明する書類
(4) 施行規則第13条の規定により届書を提出するとき 法第6条各号のいずれかに該当することとなったことを証明する書類
(平22規則27・一部改正)
(被保険者証の更新)
第10条 施行規則第7条の2第1項に基づく被保険者証の更新は、1年ごとに行う。
2 特別な理由により前項の規定により難いときは、検認によって有効期間を延長し、又は短縮して更新する。
(被保険者証の返還を求める通知書の様式)
第11条 施行規則第5条の7第1項の規定による通知は、様式第7号による通知書により行うものとする。
第4章 保険給付
(施行令第27条の2第3項の規定の適用の申請)
第12条 施行規則第24条の3の規定により提出する申請書は、様式第7号の2によるものとする。
(平22規則27・全改)
(一部負担金の減免又は徴収猶予)
第12条の2 法第44条第1項の規定により一部負担金の減免又は徴収猶予を受けられる者は、次の各号のいずれかに該当し、生活が困難となったものとする。
(1) 震災、風水害、火災その他これらに類する災害により死亡し、若しくは身体に著しい障害を受け、又は資産に重大な損害を受けたとき。
(2) 干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これらに類する理由により収入が著しく減少したとき。
(3) 事業又は業務の休廃止、失業等により収入が著しく減少したとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、一部負担金の減免又は徴収猶予を受けることを相当と認める理由があったとき。
2 前項の規定による徴収猶予の期間は、当該被保険者の事情に応じて、6か月以内とする。
(平22規則27・追加、平31規則6・一部改正)
(一部負担金の減免又は徴収猶予の申請)
第13条 法第44条第1項の規定による一部負担金の減免又は徴収猶予を受けようとする者の属する世帯の世帯主は、様式第8号による申請書を市長に提出しなければならない。
(一部負担金の減免又は徴収猶予の決定の通知)
第14条 市長は、一部負担金の減免又は徴収猶予の申請について承認又は不承認の決定をしたときは、様式第9号による通知書を当該申請者に交付しなければならない。
2 市長は、一部負担金の減免又は徴収猶予の承認を決定したときは、速やかに様式第10号による証明書を当該申請者に交付しなければならない。
(一部負担金等の差額の支給申請)
第15条 法第56条第2項の規定により一部負担金等の差額の支給を受けようとする者は、様式第11号による申請書を市長に提出しなければならない。
(食事療養標準負担額減額の申請)
第16条 施行規則第26条の3第1項の規定により提出する食事療養標準負担額減額認定申請書は、様式第12号によるものとする。
(平18規則55・一部改正)
(食事療養の差額申請)
第17条 施行規則第26条の5第2項の規定により提出する申請書は、様式第13号によるものとする。
(平18規則55・一部改正)
(食事療養標準負担額減額認定申請却下等の通知)
第18条 市長は、食事療養標準負担額減額の申請について却下の決定をしたときは、様式第14号による通知書を当該申請者に交付しなければならない。
2 市長は、食事療養標準負担額減額の差額を支給することを決定したときは、様式第14号の2による通知書を当該申請者に交付しなければならない。
3 市長は、入院時食事療養費の差額の申請について却下の決定をしたときは、様式第14号の3による通知書を当該申請者に交付しなければならない。
(平18規則55・平27規則3・一部改正)
(療養費支給申請書の様式)
第19条 施行規則第27条第1項の規定により提出する療養費支給申請書は、様式第15号によるものとする。
(平27規則3・一部改正)
(療養費の支給決定等の通知)
第21条 市長は、療養費の支給を決定したときは、速やかに様式第16号による通知書を当該申請者に交付しなければならない。ただし、柔道整復師施術療養費支給申請書により支給決定したときは、この限りでない。
2 市長は、療養費の不支給を決定したときは、様式第17号による通知書を当該申請者に交付しなければならない。
(特定疾病認定申請書の様式)
第22条 施行規則第27条の14第1項の規定により提出する特定疾病認定申請書は、様式第18号によるものとする。
(平22規則27・旧第24条繰上・一部改正)
(特別療養費支給申請書の様式)
第23条 施行規則第27条の5第1項の規定により提出する特別療養費支給申請書は、様式第19号によるものとする。
(平22規則27・旧第24条の2繰上・一部改正)
(特別療養費の支給決定等の通知)
第24条 市長は、特別療養費を支給することを決定したときは、速やかに様式第20号による通知書を当該申請者に交付しなければならない。
2 市長は、特別療養費を支給しないことを決定したときは、速やかに様式第21号による通知書を当該申請者に交付しなければならない。
(平22規則27・旧第24条の3繰上・一部改正)
(移送費支給申請書の様式)
第25条 施行規則第27条の11第1項の規定により提出する移送費支給申請書は、様式第22号によるものとする。
(平22規則27・旧第24条の4繰下・一部改正)
(月間の高額療養費支給申請書の様式等)
第26条 施行規則第27条の16第1項の規定により提出する高額療養費支給申請書は、様式第23号によるものとする。
(平22規則27・旧第25条繰下・一部改正、令4規則37・一部改正)
(月間の高額療養費の支給決定等の通知)
第27条 市長は、月間の高額療養費の支給を決定したときは、速やかに様式第24号による通知書を当該申請者に交付しなければならない。
2 市長は、月間の高額療養費を支給しないことを決定したときは、速やかに様式第25号による通知書を当該申請者に交付しなければならない。
(平22規則27・旧第26条繰下・一部改正、令4規則37・一部改正)
(年間の高額療養費支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書の様式等)
第27条の2 施行規則第27条の17の2第1項の規定により提出する高額療養費(外来年間合算)支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書は、様式第25号の2によるものとする。
2 法第57条の2の規定により高額療養費(施行令第29条の2の2の規定によるものに限る。)の支給を受けようとする者(施行規則第27条の17の規定に該当する者に限る。)が次の各号に掲げる要件のいずれにも該当するときは、施行規則第27条の17の2第1項の規定による高額療養費の支給の申請がなされたものとみなす。
(1) 計算期間(8月1日から翌年7月31日までの期間をいう。)の全ての期間において、市の国民健康保険の被保険者であるとき。
(2) 第26条第2項に該当する者であるとき。
(令4規則37・追加)
(年間の高額療養費の支給決定等の通知)
第27条の3 市長は、高額療養費(外来年間合算)の支給を決定したときは、速やかに様式第25号の3による通知書を当該申請者に交付しなければならない。
2 市長は、高額療養費(外来年間合算)を支給しないことを決定したときは、速やかに様式第25号の4による通知書を当該申請者に交付しなければならない。
(令4規則37・追加)
(高額介護合算療養費支給申請書の様式)
第28条 施行規則第27条の26第1項及び第27条の27第1項の規定により提出する高額介護合算療養費支給申請書は、様式第26号によるものとする。
(平22規則27・追加)
(高額介護合算療養費支給決定等の通知)
第29条 市長は、高額介護合算療養費の支給を決定したときは、速やかに様式第27号による通知書を当該申請者に交付しなければならない。
2 市長は、高額介護合算療養費の支給しないことを決定したときは、速やかに様式第27号の2による通知書を当該申請者に交付しなければならない。
(平22規則27・追加、令4規則37・一部改正)
(特別療養給付申請書の様式)
第30条 施行規則第28条第1項の規定により提出する特別療養給付申請書は、様式第28号によるものとする。
(平22規則27・旧第27条繰下・一部改正)
(保険給付の一時差止めに関する通知)
第31条 市長は、法第63条の2第1項又は第2項の規定により保険給付の全部又は一部の支払を一時差し止めることを決定したときは、速やかに様式第29号による通知書を当該申請者に交付しなければならない。
(平22規則27・旧第27条の2繰下・一部改正)
(一時差止めに係る保険給付額からの滞納保険税額の控除に関する通知の様式)
第32条 施行規則第32条の5の規定による通知は、様式第30号による通知書により行うものとする。
(平22規則27・旧第27条の3繰下・一部改正)
(平19規則28・一部改正、平22規則27・旧第28条繰下・一部改正)
(平22規則27・旧第29条繰下・一部改正)
(葬祭費の支給決定等の通知)
第35条 市長は、葬祭費を支給することを決定したときは、速やかに様式第32号の2による通知書を当該申請者に交付しなければならない。
2 市長は、葬祭費を支給しないことを決定したときは、速やかに様式第32号の3による通知書を当該申請者に交付しなければならない。
(平27規則31・追加)
(第三者の行為による被害の届出)
第36条 施行規則第32条の6の規定による届出は、様式第33号による被害届により行うものとする。
(平22規則27・旧第30条繰下・一部改正、平27規則31・旧第35条繰下)
(限度額適用認定及び限度額適用・標準負担額減額認定の申請)
第37条 施行規則第27条の14の2第1項及び第27条の14の4第1項の規定により提出する限度額適用認定申請書及び施行規則第27条の14の5第1項の規定により提出する限度額適用・標準負担額減額認定申請書は、様式第34号によるものとする。
(平22規則27・追加、平27規則3・一部改正、平27規則31・旧第36条繰下、平31規則6・一部改正)
(限度額適用・標準負担額減額認定申請却下の通知)
第38条 市長は、限度額適用認定及び標準負担額減額認定並びに限度額適用・標準負担額減額認定申請について却下の決定をしたときは、様式第35号による通知書を当該申請者に交付しなければならない。
(平19規則28・追加、平22規則27・旧第32条繰下・一部改正、平27規則31・旧第37条繰下、平31規則6・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の秩父市国民健康保険に関する規則(昭和45年秩父市規則第17号)、吉田町国民健康保険に関する規則(昭和60年吉田町規則第10号)、大滝村国民健康保険に関する規則(昭和60年大滝村規則第10号)又は荒川村国民健康保険に関する規則(昭和60年荒川村規則第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
(改正条例附則の規則で定める日)
3 秩父市国民健康保険条例の一部を改正する条例(令和2年秩父市条例第19号)附則の規則で定める日は、令和5年5月7日とする。
(令2規則23・追加、令2規則26・令2規則29・令3規則5・令3規則15・令3規則21・令3規則30・令4規則16・令4規則23・令4規則33・令4規則44・令5規則6・一部改正)
附則(平成18年9月29日規則第55号)
1 この規則は、平成18年10月1日から施行する。
2 この規則の施行の日の前日までに、秩父市国民健康保険に関する規則(平成17年秩父市規則第119号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為に関する規定の適用については、なお従前の例による。
附則(平成19年3月26日規則第28号)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の日の前日までに、秩父市国民健康保険に関する規則(平成17年秩父市規則第119号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為に関する規定の適用については、なお従前の例による。
附則(平成20年6月20日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年11月9日規則第27号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月19日規則第3号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年12月28日規則第31号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年3月24日規則第18号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年12月19日規則第37号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年3月26日規則第8号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年11月6日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成31年3月26日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第12条の2の改正規定は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年5月1日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年8月26日規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年11月26日規則第29号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月22日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年6月23日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年9月24日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年12月16日規則第30号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月25日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年5月27日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年9月22日規則第33号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年11月11日規則第37号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年12月20日規則第44号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月17日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
(平30規則8・全改、令3規則21・一部改正)
(平27規則31・全改)
(平27規則31・全改)
(平27規則31・全改)
(平27規則31・全改)
(平27規則31・全改)
(平27規則31・全改)
(平28規則18・全改)
(平27規則31・全改)
(平27規則31・全改)
(平28規則18・全改)
(平27規則31・全改)
(平27規則31・全改)
(平27規則31・全改)
(平28規則18・全改)
(平28規則18・全改)
(平28規則18・全改)
(平30規則8・全改)
(平27規則3・一部改正)
(平27規則3・旧様式第15号の(2)の②繰下・一部改正)
(平27規則3・旧様式第15号の(3)繰下)
(平27規則3・旧様式第15号の(4)繰下)
(平27規則3・旧様式第15号の(5)繰下、令3規則21・一部改正)
(平27規則3・旧様式第15号の(6)繰下)
(平27規則3・旧様式第15号の(10)繰上)
(平27規則3・旧様式第15号の(11)繰上)
(平27規則3・旧様式第15号の(12)繰上)
(平28規則18・全改)
(平28規則18・全改)
(令3規則21・全改)
(平27規則31・全改)
(平28規則18・全改)
(平28規則18・全改)
(平27規則31・全改)
(平30規則25・全改)
(平28規則18・全改)
(平28規則18・全改)
(令4規則37・追加)
(令4規則37・追加)
(令4規則37・追加)
(平27規則31・全改)
(令4規則37・全改)
(令4規則37・追加)
(平27規則31・全改)
(平28規則18・全改)
(平28規則18・全改)
(平28規則37・全改)
(平30規則8・全改)
(平27規則31・追加)
(平27規則31・追加)
(令3規則21・全改)
(平30規則25・全改、令3規則21・一部改正)
(平28規則18・全改)