○秩父市大滝国民健康保険診療所規則

平成17年4月1日

規則第121号

(趣旨)

第1条 この規則は、秩父市大滝国民健康保険診療所(以下「診療所」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用料又は手数料)

第2条 診療所において、使用料、手数料及び一部負担金を徴収したときは、領収証(別記様式)を交付しなければならない。

(委任事項)

第3条 診療所長の委任事項は、次のとおりとする。

(1) 職員の出張命令に関する事項

(2) 職員の休暇、時間外勤務、公休、忌引及び欠勤に関する事項

(3) 1件50万円以下の薬剤、消耗品、医療用機械器具及び衛生材料その他の取得に伴う支出命令並びに診療所運営に関し必要と認める予算内の支出に関する事項

(4) 診療所における使用料、手数料の延納及び分納に関する事項

(5) 保健施設の実施、巡回診療その他臨時施設に関する事項

(7) その他市長が特に委任した事項

(専決事項)

第4条 診療所長の専決事項は、次のとおりとする。

(1) 診療所に関する諸定例報告に関する事項

(内規)

第5条 診療所長は、診療所の医療業務に関する必要な事項について、内規を定めたときは、速やかに市長に報告する。

(協議)

第6条 市長は、次の事項については、診療所長の意見を聴いて行わなければならない。

(1) 診療所職員の任免、進退、賞罰その他人事に関する事項

(2) 診療所に関する諸規程の制定又は改廃に関する事項

(3) 設備の拡張、変更及び改廃に関する事項

(4) その他必要なる事項

(退職)

第7条 診療所の職員は、退職しようとするときは、その1か月前に診療所長を経て市長に申し出るようにしなければならない。

(使用料又は手数料の減免)

第8条 診療所における使用料又は手数料の減免を受けようとする者は、その事由を具し、診療所長を経て市長に願い出なければならない。

第9条 前条の規定による願出をする場合は、本人又は世帯主からこれをなさなければならない。ただし、本人又は世帯主においてこれをなすことができないときは、親族その他関係者からなすことを妨げない。

(帳簿)

第10条 診療所には、諸法規に基づき必要な帳簿及び書類を備えなければならない。

(財務)

第11条 診療所長は、毎年度市長の定める期日までに翌年度分の診療所における収支予算概案を作成し、市長に提出しなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の大滝村国民健康保険診療所規則(昭和29年大滝村規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年3月26日規則第14号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平19規則14・一部改正)

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秩父市大滝国民健康保険診療所規則

平成17年4月1日 規則第121号

(平成19年4月1日施行)