○秩父市介護保険条例
平成17年4月1日
条例第177号
目次
第1章 市が行う介護保険(第1条)
第2章 保険料(第2条―第9条)
第3章 介護保険運営協議会(第10条―第16条)
第4章 罰則(第17条―第21条)
第5章 委任(第22条)
附則
第1章 市が行う介護保険
(市が行う介護保険)
第1条 市が行う介護保険については、法令に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。
第2章 保険料
(1) 介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「令」という。)第39条第1項第1号に掲げる者 29,160円
(2) 令第39条第1項第2号に掲げる者 42,120円
(3) 令第39条第1項第3号に掲げる者 42,440円
(4) 令第39条第1項第4号に掲げる者 55,080円
(5) 令第39条第1項第5号に掲げる者 64,800円
(6) 次のいずれかに該当する者 74,520円
ア 地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第13号に規定する合計所得金額(以下「合計所得金額」という。)(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第33条の4第1項若しくは第2項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項、第35条の2第1項、第35条の3第1項又は第36条の規定の適用がある場合には、当該合計所得金額から令第22条の2第2項に規定する特別控除額を控除して得た額とし、当該合計所得金額が零を下回る場合には、零とする。附則第11項第2号イを除き、以下同じ。)が120万円未満であり、かつ、前各号のいずれにも該当しない者
(7) 次のいずれかに該当する者 81,000円
ア 合計所得金額が120万円以上210万円未満であり、かつ、前各号のいずれにも該当しない者
(8) 次のいずれかに該当する者 102,380円
ア 合計所得金額が210万円以上320万円未満であり、かつ、前各号のいずれにも該当しない者
(9) 次のいずれかに該当する者 103,680円
ア 合計所得金額が320万円以上420万円未満であり、かつ、前各号のいずれにも該当しない者
(10) 次のいずれかに該当する者 115,340円
ア 合計所得金額が420万円以上520万円未満であり、かつ、前各号のいずれにも該当しない者
(11) 次のいずれかに該当する者 116,640円
ア 合計所得金額が520万円以上620万円未満であり、かつ、前各号のいずれにも該当しない者
(12) 次のいずれかに該当する者 129,600円
ア 合計所得金額が620万円以上720万円未満であり、かつ、前各号のいずれにも該当しない者
(13) 次のいずれかに該当する者 136,080円
ア 合計所得金額が720万円以上800万円未満であり、かつ、前各号のいずれにも該当しない者
イ 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(令第39条第1項第1号イ((1)に係る部分を除く。)又は次号イに該当する者を除く。)
(14) 次のいずれかに該当する者 149,040円
ア 合計所得金額が800万円以上1,000万円未満であり、かつ、前各号のいずれにも該当しない者
イ 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(令第39条第1項第1号イ((1)に係る部分を除く。)に該当する者を除く。)
(15) 前各号のいずれにも該当しない者 162,000円
(平18条例14・平21条例12・平24条例10・平27条例12・平27条例34・平30条例9・平30条例23・令元条例2・令2条例24・令3条例2・令3条例11・令6条例8・一部改正)
(普通徴収に係る納期)
第3条 普通徴収に係る保険料の納期(以下「納期」という。)は、次のとおりとする。
第1期 7月1日から同月31日まで
第2期 8月1日から同月31日まで
第3期 9月1日から同月30日まで
第4期 10月1日から同月31日まで
第5期 11月1日から同月30日まで
第6期 12月1日から同月25日まで
第7期 翌年1月1日から同月31日まで
第8期 翌年2月1日から同月末日まで
2 前項に規定する納期により難い第1号被保険者に係る納期は、市長が別に定めることができる。この場合において、市長は、当該第1号被保険者に対しその納期を通知するものとする。
3 次条の規定により保険料の算定を行ったときは、納期を定め、これを通知しなければならない。
4 納期ごとの分割金額に100円未満の端数があるとき、又はその分割金額が100円未満であるときは、その端数金額又はその全額は、全て最初の納期に係る分割金額に合算するものとする。
(平25条例31・一部改正)
(賦課期日後において第1号被保険者の資格取得、喪失等があった場合)
第4条 保険料の賦課期日後に第1号被保険者の資格を取得した場合における当該第1号被保険者に係る保険料の額の算定は、第1号被保険者の資格を取得した日の属する月から月割りをもって行う。
2 保険料の賦課期日後に第1号被保険者の資格を喪失した場合における当該被保険者に係る保険料の額の算定は、第1号被保険者の資格を喪失した日の属する月の前月まで月割りをもって行う。
3 保険料の賦課期日後に令第39条第1項第1号イ(同号に規定する老齢福祉年金の受給権を有するに至った者及び(1)に係る者を除く。)、ロ若しくはニ、第2号ロ、第3号ロ、第4号ロ若しくは第5号ロ又は第2条第6号イ、第7号イ、第8号イ、第9号イ、第10号イ、第11号イ、第12号イ、第13号イ若しくは第14号イに該当するに至った第1号被保険者に係る保険料の額は、当該該当するに至った日の属する月の前月まで月割りにより算定した当該第1号被保険者に係る保険料の額と当該該当するに至った日の属する月から令第39条第1項第1号から第5号まで又は第2条第6号から第14号までのいずれかに規定する者として月割りにより算定した保険料の額の合算額とする。
4 前3項の規定により算定された当該年度における保険料の額に10円未満の端数が生ずる場合は、これを切り捨てるものとする。
(平21条例12・平24条例10・平27条例12・令6条例8・一部改正)
(保険料の額の通知)
第5条 市長は、保険料の額が定まったときは、速やかにこれを第1号被保険者に通知するものとする。その額に変更があったときも、同様とする。
(延滞金)
第6条 法第132条の規定により普通徴収に係る保険料の納付義務を負う者(以下「納付義務者」という。)は、納期限後にその保険料を納付する場合においては、当該納付金額(その額に1,000円未満の端数があるとき、又はその全額が2,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。)にその納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年14.6パーセント(当該納期限の翌日から3か月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して納付しなければならない。ただし、延滞金額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
2 前項に規定する年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。
(平21条例43・平25条例31・一部改正)
(保険料の徴収猶予)
第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当することによりその納付すべき保険料の全部又は一部を一時に納付することができないと認める場合においては、納付義務者の申請によって、その納付することができないと認められる金額を限度として、6か月以内の期間を限って徴収を猶予することができる。
(1) 第1号被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受けたこと。
(2) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者が死亡したこと、又はその者が心身に重大な障害を受け、若しくは長期間入院したことにより、その者の収入が著しく減少したこと。
(3) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、事業又は業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により著しく減少したこと。
(4) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これに類する理由により著しく減少したこと。
2 前項の申請をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に徴収猶予を必要とする理由を証明する書類を添付して、市長に提出しなければならない。
(1) 第1号被保険者及びその属する世帯の生計を主として維持する者の氏名及び住所
(2) 徴収猶予を受けようとする保険料の額及び納期限又は当該保険料の徴収に係る特別徴収対象年金給付の支払に係る月
(3) 徴収猶予を必要とする理由
(保険料の減免)
第8条 市長は、必要があると認められる者に対し、保険料を減額し、又は免除することができる。
3 第1項の規定により保険料の減額又は免除を受けようとする者は、普通徴収の方法により保険料を徴収されている者については納期限までに、特別徴収の方法により保険料を徴収されている者については特別徴収対象年金給付の支払日までに、次に掲げる事項を記載した申請書に減免を受けようとする理由を証明する書類を添付して、市長に提出しなければならない。
(1) 第1号被保険者及びその属する世帯の生計を主として維持する者の氏名及び住所
(2) 減免を受けようとする保険料の額及び納期限又は当該保険料の徴収に係る特別徴収対象年金給付の支払に係る月
(3) 減免を受けようとする理由
(平28条例18・一部改正)
(保険料に関する申告)
第9条 第1号被保険者は、毎年度4月15日まで(保険料の賦課期日後に第1号被保険者の資格を取得した者は、当該資格を取得した日から15日以内)に、第1号被保険者本人の所得状況並びに当該者の属する世帯の世帯主及びその他その世帯に属する者の市民税の課税者の有無その他市長が必要があると認める事項を記載した申告書を市長に提出しなければならない。ただし、当該第1号被保険者並びに当該者の属する世帯の世帯主及びその他その世帯に属する者の前年中の所得につき地方税法第317条の2第1項の申告書(当該被保険者及びその世帯に属する者の全てが地方税法第317条の2第1項に規定する給与所得以外の所得又は公的年金等に係る所得以外の所得を有しなかった者である場合には、地方税法第317条の6第1項又は第3項の給与支払報告書又は公的年金支払報告書)が市長に提出されている場合においては、この限りでない。
(平25条例31・一部改正)
第3章 介護保険運営協議会
(介護保険運営協議会の設置及び所掌事務)
第10条 市長の諮問に応じ、次に掲げる事項について協議するため、介護保険運営協議会(以下「協議会」という。)を置く。
(1) 秩父市介護保険事業計画の改定に関すること。
(2) 秩父市介護保険事業計画の進行管理及び評価に関すること。
(3) 地域包括支援センターの設置、運営等に関する事項
(4) 地域密着型サービスの指定等に関する事項
(5) 介護保険サービスへの苦情の調整に関すること。
(6) 介護保険運営状況の審査に関すること。
(7) その他介護保険運営に係る調査研究に関すること。
3 協議会は、第1項第5号に規定する事項については、次に掲げる職務を行う。
(1) 市民の介護保険サービスへの苦情を調査し、迅速に処理すること。
(2) 市民の介護保険サービスへの苦情について、市長又は介護保険サービスの事業者に意見を述べ、若しくは是正等の措置を講ずるよう勧告すること。
(3) 意見、勧告等の内容を公表すること。
(平19条例24・一部改正)
(組織)
第11条 協議会は、委員20人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者について、市長が委嘱する。
(1) 被保険者を代表する委員 10人以内
(2) サービス事業者を代表する委員 5人以内
(3) 公益を代表する委員 5人以内
(平30条例23・一部改正)
(任期)
第12条 委員の任期は、2年とし、再任されることを妨げない。
(平30条例23・一部改正)
(会長)
第13条 協議会に会長を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 会長は、会務を総理する。
3 会長に事故があるときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第14条 協議会は、会長が招集する。
2 協議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 協議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(庶務)
第15条 協議会の庶務は、福祉部において処理する。
(平26条例39・一部改正)
第4章 罰則
(罰則)
第17条 市は、第1号被保険者が法第12条第1項本文の規定による届出をしないとき(同条第2項の規定により当該第1号被保険者の属する世帯の世帯主から届出がなされたときを除く。)又は虚偽の届出をしたときは、その者は10万円以下の過料を科する。
第18条 市は、法第30条第1項後段、法第31条第1項後段、法第34条第1項後段、法第35条第6項後段、法第66条第1項若しくは第2項又は法第68条第1項の規定により被保険者証の提出を求められてこれに応じない者は、10万円以下の過料を科する。
第19条 市は、被保険者、被保険者の配偶者若しくは被保険者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者又はこれらであった者が正当な理由がないのにもかかわらず、法第202条第1項の規定により文書その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は同項の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたときは、10万円以下の過料を科する。
(平30条例9・一部改正)
第20条 市は、偽りその他不正の行為により保険料その他この条例の規定による徴収金(法第150条第1項に規定する納付金及び法第157条第1項に規定する延滞金を除く。)の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料を科する。
第5章 委任
(委任)
第22条 法令及びこの条例に定めるもののほか、この条例に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の秩父市介護保険条例(平成12年秩父市条例第13号)、吉田町介護保険条例(平成12年吉田町条例第22号)、大滝村介護保険条例(平成12年大滝村条例第9号)又は荒川村介護保険条例(平成12年荒川村条例第12号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 この条例の施行の日の前日までに、合併前の条例の規定により賦課した、又は賦課すべきであった保険料については、なお合併前の条例の例による。
4 合併前の秩父市、吉田町、大滝村又は荒川村の区域内に住所を有する第1号被保険者、住所地特例該当者又は合併後に新たに1号被保険者の資格を取得した者に係る平成17年度の保険料率は、第2条の規定にかかわらず、合併前の条例の例による。
5 この条例の施行日後に合併前の秩父市、吉田町、大滝村又は荒川村間を転居した場合の保険料については、第1号被保険者の資格を取得した日に住所を有する合併前の条例の例により平成17年度に限り賦課をするものとする。
(罰則に関する経過措置)
6 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。
(介護予防・日常生活支援総合事業に関する経過措置)
7 地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成26年法律第83号)附則第14条第1項の規定に基づき、法第115条の45第1項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業については、介護予防及び生活支援の体制整備の必要性等に鑑み、その円滑な実施を図るため、平成27年4月1日から平成28年3月31日までの間は行わず、同年4月1日から行うものとする。
(平27条例12・追加)
(延滞金の割合の特例)
8 当分の間、第6条第1項に規定する延滞金の年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、同項の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項において同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.6パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。
(平25条例31・追加、平27条例12・旧第7項繰下、平30条例9・令2条例39・一部改正)
(1) 令附則第20条第1項第1号に掲げる者 29,160円
(2) 令附則第20条第1項第2号に掲げる者 42,120円
(3) 令附則第20条第1項第3号に掲げる者 45,360円
(4) 令附則第20条第1項第4号に掲げる者 55,080円
(5) 令附則第20条第1項第5号に掲げる者 64,800円
(6) 次のいずれかに該当する者 74,520円
ア 合計所得金額(租税特別措置法第33条の4第1項若しくは第2項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項、第35条の2第1項又は第36条の規定の適用がある場合には、当該合計所得金額から令附則第19条第2項に規定する特別控除額を控除して得た額とする。以下この項において同じ。)が120万円未満であり、かつ、前各号のいずれにも該当しない者
(7) 次のいずれかに該当する者 81,000円
ア 合計所得金額が120万円以上190万円未満であり、かつ、前各号のいずれにも該当しない者
(8) 次のいずれかに該当する者 102,380円
ア 合計所得金額が190万円以上290万円未満であり、かつ、前各号のいずれにも該当しない者
(9) 次のいずれかに該当する者 103,680円
ア 合計所得金額が290万円以上400万円未満であり、かつ、前各号のいずれにも該当しない者
(10) 次のいずれかに該当する者 116,640円
ア 合計所得金額が400万円以上600万円未満であり、かつ、前各号のいずれにも該当しない者
(11) 次のいずれかに該当する者 136,080円
ア 合計所得金額が600万円以上800万円未満であり、かつ、前各号のいずれにも該当しない者
イ 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(令附則第20条第1項第1号イ((1)に係る部分を除く。)又は次号イに該当する者を除く。)
(12) 次のいずれかに該当する者 149,040円
ア 合計所得金額が800万円以上1,000万円未満であり、かつ、前各号のいずれにも該当しない者
イ 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(令附則第20条第1項第1号イ((1)に係る部分を除く。)に該当する者を除く。)
(13) 前各号のいずれにも該当しない者 162,000円
(平29条例7・追加)
(平29条例7・追加)
(新型コロナウイルス感染症の影響により収入の減少が見込まれる場合等における保険料の減免)
11 令和2年2月1日から規則で定める日までの間に納期限(特別徴収の場合にあっては、特別徴収対象年金給付の支払日。以下この項において同じ。)が定められている保険料(第1号被保険者の資格を取得した日から14日以内に法第12条第1項の規定による届出が行われなかったため令和2年2月1日以降に納期限が定められている保険料であって、当該届出が第1号被保険者の資格を取得した日から14日以内に行われていたならば同年2月1日前に納期限が定められるべきものを除く。)及び令和4年度分の保険料であって、令和5年3月31日までに第1号被保険者の資格を取得したことにより同年4月1日以降に納期限が定められているものの減免については、次の各号のいずれかに該当する者は、第8条第2項において準用する第7条第1項に規定する保険料の減免の要件を満たすものとして、同項の規定を適用する。
(1) 新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。次号において同じ。)により、第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者(以下「主たる生計維持者」という。)が死亡し、又は重篤な傷病を負ったこと。
ア 主たる生計維持者の事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額があるときは、当該金額を控除した額)が前年の当該事業収入等の額の10分の3以上であること。
イ 主たる生計維持者の合計所得金額(令第22条の2第1項に規定する合計所得金額をいう。)のうち、減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること。
(令2条例24・追加、令3条例2・令3条例11・令4条例17・令5条例19・一部改正)
(令2条例24・追加)
(令和3年度から令和5年度までの保険料率の算定に関する基準の特例)
13 第1号被保険者のうち、令和2年の合計所得金額に所得税法(昭和40年法律第33号)第28条第1項に規定する給与所得又は同法第35条第3項に規定する公的年金等に係る所得が含まれている者の令和3年度における保険料率の算定についての第2条第1項(第6号ア、第7号ア、第8号ア、第9号ア、第10号ア、第11号ア及び第12号アに係る部分に限る。)の規定の適用については、同項第6号ア中「租税特別措置法」とあるのは、「所得税法(昭和40年法律第33号)第28条第1項に規定する給与所得及び同法第35条第3項に規定する公的年金等に係る所得の合計額については、同法第28条第2項の規定によって計算した金額及び同法第35条第2項第1号の規定によって計算した金額の合計額から10万円を控除して得た額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)によるものとし、租税特別措置法」とする。
(令3条例2・追加)
(令3条例2・追加)
(令3条例2・追加)
附則(平成18年3月24日条例第14号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(平成18年度から平成20年度までの各年度における保険料率の特例)
2 介護保険法施行令等の一部を改正する政令(平成18年政令第28号。以下「平成18年介護保険等改正令」という。)附則第4条各号のいずれかに該当する第1号被保険者の平成18年度の保険料率は、この条例による改正後の秩父市介護保険条例(以下「改正後の条例」という。)第2条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
(1) 改正後の条例第2条第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成18年度分の地方税法の規定による市民税(同法第328条に規定によって課する所得割を除く。以下同じ。)が課せられていないものとした場合、改正後の条例第2条第1号に該当する者 25,300円
(2) 改正後の条例第2条第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成18年度分の地方税法の規定による市民税が課せられていないものとした場合、改正後の条例第2条第2号に該当する者 25,300円
(3) 改正後の条例第2条第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成18年度分の地方税法の規定による市民税が課せられていないものとした場合、改正後の条例第2条第3号に該当する者 31,800円
(4) 改正後の条例第2条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(地方税法等の一部を改正する法律(平成17年法律第5号)附則第6条第2項の適用を受けるもの(以下この項において「第2項経過措置対象者」という。)に限る。)が平成18年度分の地方税法の規定による市民税が課せられていないものとした場合、改正後の条例第2条第1号に該当する者 28,800円
(5) 改正後の条例第2条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第2項経過措置対象者に限る。)が平成18年度分の地方税法の規定による市民税が課せられていないものとした場合、改正後の条例第2条第2号に該当する者 28,800円
(6) 改正後の条例第2条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第2項経過措置対象者に限る。)が平成18年度分の地方税法の規定による市民税が課せられていないものとした場合、改正後の条例第2条第3号に該当する者 34,900円
(7) 改正後の条例第2条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第2項経過措置対象者に限る。)が平成18年度分の地方税法の規定による市民税が課せられていないものとした場合、改正後の条例第2条第4号に該当する者 41,400円
(平20条例13・一部改正)
3 平成18年介護保険等改正令附則第4条各号のいずれかに該当する第1号被保険者の平成19年度の保険料率は、改正後の条例第2条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
(1) 改正後の条例第2条第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成19年度分の地方税法の規定による市民税が課せられていないものとした場合、改正後の条例第2条第1号に該当する者 31,800円
(2) 改正後の条例第2条第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成19年度分の地方税法の規定による市民税(同法第328条に規定によって課する所得割を除く。以下同じ。)が課せられていないものとした場合、改正後の条例第2条第2号に該当する者 31,800円
(3) 改正後の条例第2条第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成19年度分の地方税法の規定による市民税が課せられていないものとした場合、改正後の条例第2条第3号に該当する者 34,900円
(4) 改正後の条例第2条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(地方税法等の一部を改正する法律附則第6条第4項の適用を受ける者(以下この項において「第4項経過措置対象者」という。)に限る。)が平成19年度分の地方税法の規定による市民税が課せられていないものとした場合、改正後の条例第2条第1号に該当する者 38,400円
(5) 改正後の条例第2条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第4項経過措置対象者に限る。)が平成19年度分の地方税法の規定による市民税が課せられていないものとした場合、改正後の条例第2条第2号に該当する者 38,400円
(6) 改正後の条例第2条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第4項経過措置対象者に限る。)が平成19年度分の地方税法の規定による市民税が課せられていないものとした場合、改正後の条例第2条第3号に該当する者 41,400円
(7) 改正後の条例第2条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第4項経過措置対象者に限る。)が平成19年度分の地方税法の規定による市民税が課せられていないものとした場合、改正後の条例第2条第4号に該当する者 44,500円
4 介護保険法施行令及び介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令の一部を改正する政令の一部を改正する政令(平成19年政令第365号)による改正後の平成18年介護保険等改正令(以下この項において「新平成18年介護保険等改正令」という。)附則第4条第1項第5号又は第6号のいずれかに該当する第1号被保険者の平成20年度の保険料率は、第2条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
(1) 第2条第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成20年度分の地方税法の規定による市民税(同法第328条に規定によって課する所得割を除く。以下同じ。)が課せられていないものとした場合、第2条第1号に該当するもの 31,800円
(2) 第2条第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成20年度分の地方税法の規定による市民税が課せられていないものとした場合、第2条第2号に該当するもの 31,800円
(3) 第2条第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成20年度分の地方税法の規定による市民税が課せられていないものとした場合、第2条第3号に該当するもの 34,900円
(4) 第2条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(新平成18年介護保険等改正令附則第4条第1項第5号に該当する者(以下この項において「第5号該当者」という。)に限る。)が平成20年度分の地方税法の規定による市民税が課せられていないものとした場合、第2条第1号に該当するもの 38,400円
(5) 第2条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第5号該当者に限る。)が平成20年度分の地方税法の規定による市民税が課せられていないものとした場合、第2条第2号に該当するもの 38,400円
(6) 第2条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第5号該当者に限る。)が平成20年度分の地方税法の規定による市民税が課せられていないものとした場合、第2条第3号に該当するもの 41,400円
(7) 第2条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第5号該当者に限る。)が平成20年度分の地方税法の規定による市民税が課せられていないものとした場合、第2条第4号に該当するもの 44,500円
(平20条例13・追加)
(保険料の適用区分)
5 改正後の条例第2条の規定は、平成18年度以降の年度分の保険料について適用し、平成17年度分までの保険料については、なお従前の例による。
(平20条例13・旧第4項繰下)
附則(平成19年9月25日条例第24号)
この条例は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成20年3月25日条例第13号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月23日条例第12号)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
(平成21年度から平成23年度までの各年度における保険料率の特例)
2 令附則第9条第1項及び第2項(同条第3項及び第4項において準用する場合を含む。)に規定する第1号被保険者の平成21年度から平成23年度までの各年度における保険料率は、第2条第1項の規定にかかわらず、44,490円とする。
附則(平成21年12月17日条例第43号)
この条例は、平成22年1月1日から施行する。
附則(平成24年3月22日条例第10号)
(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
(平成24年度から平成26年度までの各年度における保険料率の特例)
2 令附則第16条第1項及び第2項(同条第3項及び第4項において準用する場合を含む。)に規定する第1号被保険者の平成24年度から平成26年度までの各年度における保険料率は、第2条第1項の規定にかかわらず、36,500円とする。
3 令附則第17条第1項及び第2項(同条第3項及び第4項において準用する場合を含む。)に規定する第1号被保険者の平成24年度から平成26年度までの各年度における保険料率は、第2条第1項の規定にかかわらず、47,730円とする。
附則(平成25年9月19日条例第31号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の秩父市税外収入の督促及び延滞金の徴収に関する条例、第2条の規定による改正後の秩父市介護保険条例、第3条の規定による改正後の秩父市後期高齢者医療に関する条例及び第4条の規定による改正後の秩父市秩父都市計画下水道事業受益者負担金条例の規定は、延滞金のうちこの条例の施行の日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。
附則(平成26年12月17日条例第39号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月19日条例第12号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第2条の規定は、平成27年度以後の年度分の保険料について適用し、平成26年度分までの保険料については、なお従前の例による。
附則(平成27年6月17日条例第34号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第2条第2項の規定は、平成27年度以後の年度分の保険料について適用し、平成26年度分までの保険料については、なお従前の例による。
附則(平成28年3月17日条例第18号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月17日条例第7号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月19日条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第2条の規定は、平成30年度以後の年度分の保険料について適用し、平成29年度分までの保険料については、なお従前の例による。
附則(平成30年6月27日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条第1項第6号アの改正規定は、平成30年8月1日から施行する。
附則(令和元年6月26日条例第2号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の秩父市介護保険条例の規定は、平成31年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 平成30年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。
附則(令和2年6月24日条例第24号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の附則第11項及び第12項の規定は令和2年2月1日から、改正後の第2条及び次項の規定は同年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 改正後の第2条の規定は、令和2年度分の保険料について適用し、令和元年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。
附則(令和2年12月16日条例第39号)
(施行期日)
1 この条例は、令和3年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の秩父市税外収入の督促及び延滞金の徴収に関する条例、第2条の規定による改正後の秩父市介護保険条例、第3条の規定による改正後の秩父市後期高齢者医療に関する条例及び第4条の規定による改正後の秩父市秩父都市計画下水道事業受益者負担金条例の規定は、この条例の施行の日以後の期間に対応する延滞金について適用し、同日前の期間に対応する延滞金については、なお従前の例による。
附則(令和3年3月18日条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。ただし、附則第11項第1号の改正規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第2条の規定は、令和3年度以後の年度分の保険料について適用し、令和2年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。
附則(令和3年6月23日条例第11号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の第2条及び附則第11項の規定並びに次項の規定は、令和3年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 令和2年度以前の年度分の保険料に対する減免に係る改正後の附則第11項の規定の適用については、同項第2号イ中「令第22条の2第1項」とあるのは、「健康保険法施行令等の一部を改正する政令(令和2年政令第381号)第7条の規定による改正前の令第22条の2第1項」とする。
附則(令和4年6月29日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の附則第11項の規定は、令和4年4月1日から適用する。
附則(令和5年6月22日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の附則第11項の規定は、令和5年4月1日から適用する。
附則(令和6年3月18日条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第2条の規定は、令和6年度以後の年度分の保険料について適用し、令和5年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。