○秩父市介護保険に関する規則
平成17年4月1日
規則第122号
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 被保険者(第2条―第6条)
第3章 認定(第7条―第10条)
第4章 保険給付(第11条―第20条)
第5章 保険給付の制限等(第21条・第22条)
第6章 保険料等(第23条―第25条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)、介護保険法施行法(平成9年法律第124号。以下「施行法」という。)、介護保険法施行令(平成10年政令第412号)、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)及び秩父市介護保険条例(平成17年秩父市条例第177号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
第2章 被保険者
(被保険者の資格に係る届出等)
第2条 省令第23条、第24条第2項及び第3項並びに第29条から第32条までの届書は、介護保険資格取得・異動・喪失届(様式第1号)とする。
2 省令第25条の届書は、介護保険住所地特例適用・変更・終了届(様式第2号)とする。
3 省令第26条第2項の申請書は、介護保険被保険者証交付申請書(様式第3号)とする。
4 省令第27条第1項、第28条の2第4項及び第83条の6第7項の申請書は、介護保険被保険者証等再交付申請書(様式第4号)とする。
(平28規則28・一部改正)
(介護保険施設に入所中の者に関する連絡)
第3条 介護保険施設は、入所中の被保険者が、法第13条第1項及び第2項の規定による特例被保険者に該当した場合又は該当しなくなった場合は、介護保険住所地特例施設入所・退所連絡票(様式第5号)により市長に連絡するものとする。
(被保険者証の更新)
第4条 省令第28条第1項の規定による被保険者証の更新は、市長が必要があると認めたときに、その都度行うものとする。
(平28規則28・一部改正)
(被保険者証の検認)
第5条 省令第28条第1項の規定による被保険者証の検認は、市長が必要があると認めたときに、その都度行うものとする。
(介護保険資格者証)
第6条 市長は、被保険者から法第27条第1項又は第32条第1項の規定による申請があったときは、被保険者証に代えて介護保険資格者証(様式第6号)を交付するものとする。
第3章 認定
(要介護認定等の申請)
第7条 省令第35条第1項、第40条第1項、第49条第1項及び第54条第1項の申請書は、介護保険要介護認定・要支援認定・要介護更新認定・要支援更新認定申請書(様式第7号)とする。
(要介護状態区分の変更申請)
第8条 省令第42条第1項及び第55条の2第1項の申請書は、介護保険要介護認定変更申請書(様式第8号)とする。
(平28規則28・一部改正)
(主治医意見書)
第9条 法第27条第3項本文の規定に基づき、意見書の提出を依頼された主治医は、主治医意見書(様式第9号)を市長に提出するものとする。
(平28規則28・一部改正)
(サービスの種類指定の変更)
第10条 省令第59条第1項の申請書は、介護保険サービスの種類指定変更申請書(様式第10号)とする。
第4章 保険給付
(居宅サービス計画の作成等)
第11条 省令第77条第1項の届書は、居宅サービス計画作成依頼(変更)届出書(様式第11号)とする。
2 省令第95条の2第1項の届書は、介護予防サービス計画作成・介護予防ケアマネジメント依頼(変更)届出書(様式第11号の2)とする。
(平28規則28・一部改正)
(居宅介護サービス費等の支給申請)
第12条 被保険者は、法第41条第1項、第42条第1項、第42条の2第1項、第42条の3第1項、第46条第1項、第47条第1項、第48条第1項、第49条第1項、第53条第1項、第54条第1項、第54条の2第1項、第54条の3第1項、第58条第1項及び第59条第1項の規定による居宅介護サービス費等の支給を受けようとするときは、介護保険居宅介護(介護予防)サービス費等支給申請書(償還払い用)(様式第12号)を市長に提出するものとする。
(平28規則28・一部改正)
(特例居宅介護サービス費等の受領委任)
第13条 被保険者は、法第42条第1項、第42条の3第1項、第47条第1項、第54条第1項、第54条の3第1項及び第59条第1項の規定による特例居宅介護サービス費等の受領を指定サービス事業者、居宅介護支援事業者又は介護保険施設に委任する場合には、介護保険特例居宅介護(介護予防)サービス費等支給申請書(受領委任用)(様式第13号)を市長に提出するものとする。
(平28規則28・一部改正)
(居宅介護福祉用具購入費等の支給申請)
第14条 省令第71条第1項及び第90条第1項の申請書は、介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費支給申請書(様式第14号)とする。
(平28規則28・一部改正)
(居宅介護住宅改修費等の支給申請)
第15条 省令第75条第1項及び第94条第1項の申請書は、介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給申請書(様式第15号)とする。
(平28規則28・一部改正)
(高額介護サービス費等の支給申請等)
第16条 被保険者は、法第51条第1項の規定による高額介護サービス費又は法第61条第1項の規定による高額介護予防サービス費の支給を受けようとするときは、介護保険高額介護(介護予防)サービス費支給申請書(様式第16号)を市長に提出するものとする。
2 被保険者は、省令附則第33条及び第38条の規定による基準収入額の適用を受けようとするときは、介護保険基準収入額適用申請書(様式第16号の2)を市長に提出するものとする。
(平28規則28・令6規則16・一部改正)
(高額医療合算介護サービス費等の支給申請)
第16条の2 被保険者は、法第51条の2第1項の規定による高額医療合算介護サービス費又は法第61条の2第1項の規定による高額医療合算介護予防サービス費の支給を受けようとするときは、高額介護合算療養費等支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書(様式第16号の3)を市長に提出するものとする。
(平28規則28・追加)
(介護保険負担限度額認定申請)
第17条 被保険者は、法第51条の3第1項及び法第61条の3第1項の規定による介護保険負担限度額の認定を受けようとするときは、申請書(様式第17号)を市長に提出するものとする。
(平17規則220・全改、令5規則34・一部改正)
(特定介護保険負担限度額認定申請)
第18条 被保険者は、施行法第13条第5項の規定による介護保険特定負担限度額の認定を受けようとするときは、申請書(様式第20号)を市長に提出するものとする。
(平17規則220・全改)
(利用者負担額減額及び免除申請)
第19条 被保険者は、法第50条又は法第60条の規定による利用者負担の減額又は免除を受けようとするときは、介護保険利用者負担額減額・免除申請書(様式第22号)を市長に提出するものとする。
(平17規則220・一部改正)
(受給資格証明書の交付)
第20条 市長は、法第36条の規定に基づき、要介護認定又は要支援認定を受けている被保険者が他の市町村に転出する場合は、介護保険受給資格証明書(様式第26号)を交付するものとする。
第5章 保険給付の制限等
(支払方法変更の記載の消除申請)
第21条 被保険者は、法第66条第3項の規定に基づき、支払方法変更の記載の消除を受けようとするときは、介護保険支払方法変更(償還払い)終了申請書(様式第27号)を市長に提出するものとする。
(介護給付額減額の免除申請)
第22条 法第69条第1項の規定に基づき、給付額減額等の記載を受けた被保険者が、当該減額等の免除を受けようとするときは、介護保険給付額減額免除申請書(様式第28号)を市長に提出するものとする。
第6章 保険料等
(保険料納付証明の申請)
第24条 保険料の納付証明を受けようとする被保険者は、介護保険料納付証明申請書(様式第30号)を市長に提出するものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の秩父市介護保険に関する規則(平成12年秩父市規則第14号)、吉田町介護保険に関する施行規則(平成12年吉田町規則第13号)、大滝村介護保険条例施行規則(平成12年大滝村規則第17号)又は荒川村介護保険条例施行規則(平成12年荒川村規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
(条例附則第11項の規則で定める日)
3 条例附則第11項の規則で定める日は、令和5年3月31日とする。
(令4規則24・追加)
附則(平成17年9月27日規則第220号)
この規則は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第28号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成31年3月26日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年9月24日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月25日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年6月29日規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年11月22日規則第34号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年8月7日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
(令5規則34・全改)
(令5規則34・全改)
(令5規則34・全改)
(令5規則34・全改)
(令6規則16・一部改正)
(平28規則28・全改)
(令3規則18・全改、令6規則16・一部改正)
(令3規則18・全改、令6規則16・一部改正)
(令3規則18・全改、令6規則16・一部改正)
(令4規則21・全改)
(令5規則34・全改)
(令5規則34・全改)
(平28規則28・全改、令3規則18・令6規則16・一部改正)
(平28規則28・全改、令3規則18・令6規則16・一部改正)
(平28規則28・全改、令6規則16・一部改正)
(平31規則5・全改、令6規則16・一部改正)
(令5規則34・全改)
(平31規則5・全改、令3規則18・令6規則16・一部改正)
(平28規則28・追加、令6規則16・一部改正)
(令5規則34・全改)
(令5規則34・全改、令6規則16・一部改正)
(平17規則220・全改、令3規則18・令6規則16・一部改正)
(平31規則5・全改、令6規則16・一部改正)
(令3規則18・全改、令6規則16・一部改正)
(平28規則28・全改、令3規則18・令6規則16・一部改正)
(令3規則18・全改、令6規則16・一部改正)
(平28規則28・全改、令3規則18・令6規則16・一部改正)
(令3規則18・全改、令6規則16・一部改正)
(平28規則28・全改)
(平28規則28・全改、令6規則16・一部改正)
(平28規則28・全改、令6規則16・一部改正)
(平28規則28・全改、令6規則16・一部改正)
(令6規則16・一部改正)
(令3規則18・一部改正)