○秩父市介護保険料の減額に関する規則

平成17年4月1日

規則第123号

(趣旨)

第1条 この規則は、秩父市介護保険条例(平成17年秩父市条例第177号。以下「条例」という。)第8条第2項の規定に基づき、市長が介護保険料(以下「保険料」という。)を特別の事情により減額すること(以下「減額」という。)に関し条例に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則における用語の意義は、条例の例による。

(減額の対象者)

第3条 減額を受けることができる者は、保険料の賦課期日において、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 条例第2条第1号に掲げる者のうち、被保護者以外の者

(2) 条例第2条第2号及び第3号に掲げる者のうち、特に保険料の負担が困難な者

(平18規則21・一部改正)

(減額の要件)

第4条 減額は、次の各号のいずれにも該当する場合であって、市長が保険料の負担が困難であると認めるときに行うものとする。

(1) 減額の申請があった日の属する月の前3か月の平均収入額が、生活保護法(昭和25年法律第144号)に規定する基準生活費に満たないこと。

(2) 扶養義務者の扶養を受けていないこと。

(3) 活用できる資産を有していないこと。

(減額の割合)

第5条 減額は、次の割合で減額するものとする。この場合において、その数に100円未満の端数が生じたときは、切り捨てるものとする。

(1) 条例第2条第1号に該当する者 2分の1

(2) 条例第2条第2号に該当する者 2分の1

(3) 条例第2条第3号に該当する者 3分の1

(平18規則21・一部改正)

(減額対象保険料)

第6条 減額は、当該賦課年度に属する保険料のうち、減額を申請した日において未到来の納期限に係るもの(当該保険料が既に納付されている場合を除く。)に限り行うものとする。

(減額の手続)

第7条 保険料の納付義務者は、減額を受けようとするときは、介護保険料減額申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請を受けたときは、その内容を審査し、減額を承認することとしたときは介護保険料減額承認通知書(様式第2号)により、減額を承認しないこととしたときは介護保険料減額不承認通知書(様式第3号)により、当該申請を行った者に通知するものとする。

(減額要件消滅の届出)

第8条 前条第2項の規定より承認を受けた者は、第4条各号に該当しないこととなったときは、介護保険料減額要件消滅届出書(様式第4号)により、その旨を市長に届け出なければならない。

2 市長は、前項の届出を受けたときは、当該減額を中止し、介護保険料減額中止通知書(様式第5号)により、当該申請を行った者に通知するものとする。この場合において、減額は、当該届出の事実が発生した日の属する月まで適用するものとする。

(保険料減額の取消し)

第9条 市長は、偽りその他不正な手段により減額を受けた者があるときは、その承認を取り消し、介護保険料減額取消通知書(様式第6号)により通知するものとする。この場合において、市長は、その者から減額した分の保険料の返還を求めるものとする。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の秩父市介護保険料の減免に関する規則(平成13年秩父市規則第38号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年3月27日規則第21号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成24年3月22日規則第6号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年3月26日規則第12号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月24日規則第18号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

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(平28規則18・全改)

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(平28規則18・全改)

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(平28規則18・全改)

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(平28規則18・全改)

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秩父市介護保険料の減額に関する規則

平成17年4月1日 規則第123号

(平成28年4月1日施行)