○秩父市介護保険料の減額に関する規則
平成17年4月1日
規則第123号
(趣旨)
第1条 この規則は、秩父市介護保険条例(平成17年秩父市条例第177号。以下「条例」という。)第8条第2項の規定に基づき、市長が介護保険料(以下「保険料」という。)を特別の事情により減額すること(以下「減額」という。)に関し条例に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(減額の対象者)
第3条 減額を受けることができる者は、保険料の賦課期日において、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 条例第2条第1号に掲げる者のうち、被保護者以外の者
(平18規則21・一部改正)
(減額の要件)
第4条 減額は、次の各号のいずれにも該当する場合であって、市長が保険料の負担が困難であると認めるときに行うものとする。
(1) 減額の申請があった日の属する月の前3か月の平均収入額が、生活保護法(昭和25年法律第144号)に規定する基準生活費に満たないこと。
(2) 扶養義務者の扶養を受けていないこと。
(3) 活用できる資産を有していないこと。
(減額の割合)
第5条 減額は、次の割合で減額するものとする。この場合において、その数に100円未満の端数が生じたときは、切り捨てるものとする。
(1) 条例第2条第1号に該当する者 2分の1
(2) 条例第2条第2号に該当する者 2分の1
(3) 条例第2条第3号に該当する者 3分の1
(平18規則21・一部改正)
(減額対象保険料)
第6条 減額は、当該賦課年度に属する保険料のうち、減額を申請した日において未到来の納期限に係るもの(当該保険料が既に納付されている場合を除く。)に限り行うものとする。
(減額の手続)
第7条 保険料の納付義務者は、減額を受けようとするときは、介護保険料減額申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(保険料減額の取消し)
第9条 市長は、偽りその他不正な手段により減額を受けた者があるときは、その承認を取り消し、介護保険料減額取消通知書(様式第6号)により通知するものとする。この場合において、市長は、その者から減額した分の保険料の返還を求めるものとする。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月27日規則第21号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月22日規則第6号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月26日規則第12号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月24日規則第18号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(平28規則18・全改)
(平28規則18・全改)
(平28規則18・全改)
(平28規則18・全改)