○秩父市介護保険認定関係情報提供要綱
平成17年4月1日
告示第89号
(目的)
第1条 この告示は、介護保険の要介護認定に係る個人情報(以下「要介護認定関係情報」という。)の提供の依頼があった場合における取扱いについて必要な事項を定め、個人のプライバシーの保護に配慮しつつ被保険者等へのサービスの充実を図るとともに、情報提供の円滑かつ適正な遂行に資することを目的とする。
(情報提供の対象)
第2条 情報提供の対象となる要介護認定関係情報は、次に掲げるものとする。ただし、提供することにより個人の生命、身体、健康、財産の保護等市民生活の安全の確保又は秩序の維持に支障が生じると認められるときは、この限りでない。
(1) 介護保険の要介護認定に係る調査結果(特記事項を含む。)
(2) 主治医の意見書
(3) 介護認定審査会に関するもの
(4) その他市長が特に必要と認めるもの
(提供を受けることができる者)
第3条 要介護認定関係情報の提供を受けることができる者は、次に掲げるものとする。
(1) 被保険者
(2) 被保険者の親族
(3) 被保険者の法定代理人
(4) 被保険者と介護サービスの提供に係る契約を締結している事業者
(5) 被保険者から情報提供に関し委任を受けた者
(令7告示45・一部改正)
(提供の依頼)
第4条 要介護認定関係情報の提供を受けようとする者は、市長に介護保険認定関係情報提供依頼書(様式第1号)を提出するものとする。
(1) 被保険者及びその親族 運転免許証、旅券又は通常本人以外のものが所持していることがないと認められる書類
(2) 被保険者の法定代理人 前号に定める書類のほか被保険者の法定代理人であることを証明する書類
(3) 被保険者と介護サービスの提供に係る契約を締結している事業者 介護サービスの提供に係る契約書その他被保険者に介護サービスを提供することを証する書類
(4) 被保険者の委任を受けた者 第1号に定める書類のほか委任を受けた旨を認められる書類
(令7告示45・一部改正)
(情報提供の決定)
第6条 市長は、提供依頼のあった日から起算して14日以内に、提供(部分提供を含む。以下同じ。)の可否を決定するものとする。
3 市長は、前項において当該主治医が診療上の支障その他の理由により情報提供について同意しないときは、当該主治医の意見書を情報提供しないものとする。
(平21告示178・一部改正)
(情報提供の方法)
第7条 市長は、前条の規定により要介護認定関係情報を提供する旨を決定したときは、速やかに当該提供依頼した者に対し、これを情報提供するものとする。
2 要介護認定関係情報の提供は、閲覧又は写しの交付により行うものとする。
3 市長は、要介護認定関係情報が記録されている文書を閲覧させることにより当該文書が汚損し、又は破損するおそれがあると認めるときは、当該文書の写しを閲覧させることができる。
4 要介護認定関係情報が記録されている文書を閲覧する者は、当該文書を丁寧に取り扱うこととし、これを改ざんし、汚損し、又は破損してはならない。
5 市長は、前項の規定に違反する者に対し、当該要介護認定関係情報が記録されている文書の閲覧を中止させることができる。
(情報提供に関する記録)
第8条 市長は、提供依頼について記録するため、介護認定関係情報提供処理簿(様式第6号)を作成するものとする。
(費用の負担)
第9条 情報提供手続に係る費用は、無料とする。
2 第7条第2項の写しの交付を受ける者は、当該写しの作成その他の交付に要する費用を負担しなければならない。
(その他)
第10条 この告示の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成21年8月13日告示第178号)
この告示は、公示の日から施行する。
附則(令和7年3月26日告示第45号)
(施行期日)
1 この告示は、令和7年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、改正前の秩父市介護保険認定関係情報提供要綱による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
(令7告示45・全改)
(令7告示45・一部改正)