○秩父市介護保険サービス利用料助成金交付要綱

平成17年4月1日

告示第90号

(趣旨)

第1条 この告示は、高齢者福祉の増進を図るため、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)に規定するサービスを利用した者に対し、予算の範囲内において秩父市介護保険サービス利用料助成金(以下「助成金」という。)を交付することについて、秩父市補助金等の交付手続等に関する規則(平成17年秩父市規則第52号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(平29告示208・全改)

(助成対象者)

第2条 助成金の交付の対象となる者(以下「助成対象者」という。)は、市内に住所を有する介護保険の被保険者であって、市町村民税非課税世帯に属するもの(介護保険の保険料に未納がある者を除く。)とする。

(平29告示208・全改)

(助成対象サービス)

第3条 助成金の交付の対象となるサービス(以下「助成対象サービス」という。)は、法第8条第1項に規定する居宅サービス(短期入所サービス、特定施設入居者生活介護及び特定福祉用具販売を除く。)、同条第14項に規定する地域密着型サービス(小規模多機能型居宅介護、認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護及び複合型サービスを除く。)、法第8条の2第1項に規定する介護予防サービス(短期入所サービス、介護予防特定施設入居者生活介護及び特定介護予防福祉用具販売を除く。)、同条第12項に規定する地域密着型介護予防サービス(介護予防認知症対応型通所介護に限る。)及び秩父市地域支援事業実施要綱(平成28年秩父市告示第49号)第3条第1号に掲げる介護予防・生活支援サービス(同号ア又はに掲げるものに限る。)とする。

(平29告示208・全改)

(助成対象経費)

第4条 助成金の交付の対象となる経費(以下「助成対象経費」という。)は、次に掲げるものとする。

(1) 助成対象者が利用した助成対象サービスに係る利用者負担額(当該助成対象サービスに係る法第51条第1項に規定する高額介護サービス費の支給を受けているときは、当該利用者負担額から当該高額介護サービス費を控除した額)

(2) 前号の助成対象サービスを利用するために必要な交通費(助成対象サービスの利用料に含まれないものに限る。)として市長が認めるもの

(平29告示208・追加)

(助成金の額)

第5条 助成金の額は、助成対象経費に次の各号に掲げる助成対象者の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た額(その額に1円未満の端数がある場合は、その端数を切り捨てた額)とする。

(1) 老齢福祉年金を受給している者 100分の50

(3) 条例第2条第1項第2号又は第3号に規定する者 100分の15

(平29告示208・追加、令3告示34・一部改正)

(助成金の交付申請)

第6条 助成金の交付を受けようとする者は、助成対象サービスを利用した日の属する年の翌年の3月31日までに、介護保険サービス利用料助成金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添付して市長に提出しなければならない。

(平29告示208・旧第4条繰下・一部改正)

(助成金の交付決定)

第7条 市長は、前条の規定による申請を受理したときは、その内容を審査し、助成金の交付の可否を決定し、介護保険サービス利用料助成金交付(却下)決定通知書(様式第2号)により当該申請者に通知するものとする。

(平29告示208・旧第5条繰下・一部改正)

(交付決定の取消し及び助成金の返還)

第8条 市長は、助成金の交付決定を受けた者が偽りその他不正な手段により助成金の交付決定又は交付を受けたものと認めたときは、助成金の交付決定を取り消し、又は既に交付された助成金の返還を命ずることができる。

(平29告示208・追加)

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(平29告示208・追加)

(施行期日)

1 この告示は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の秩父市介護保険等サービス利用料助成事業実施要綱(平成12年秩父市告示第38号)、吉田町介護サービス利用料補助金交付要綱(平成13年吉田町要綱制定)、大滝村介護サービス利用料補助金交付要綱(平成13年大滝村要綱第4号)、荒川村介護サービス利用料補助金交付要綱(平成13年荒川村要綱第4号)の規定によりなされた手続きその他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年3月29日告示第50号)

この告示は、平成18年4月1日から施行する。

(平成22年5月19日告示第116号)

この告示は、平成22年6月1日から施行する。

(平成29年11月8日告示第208号)

(施行期日)

1 この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(秩父市ショートステイ事業に関する要綱の一部改正)

2 秩父市ショートステイ事業に関する要綱(平成17年秩父市告示第48号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和3年3月16日告示第34号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(平29告示208・全改)

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(平29告示208・全改)

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秩父市介護保険サービス利用料助成金交付要綱

平成17年4月1日 告示第90号

(令和3年4月1日施行)