○秩父市保健センター条例施行規則
平成17年4月1日
規則第125号
(趣旨)
第1条 この規則は、秩父市保健センター条例(平成17年秩父市条例第178号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(管理事務)
第2条 秩父市吉田保健センター及び秩父市荒川保健センター(以下「センター」という。)の管理に関する事務は、センターで行う。
(職員)
第3条 前条の管理を行うため、必要な職員を配置することができる。
(利用時間)
第4条 利用時間は、利用の許可を受けた時間とし、準備及び後片付けの時間も含むものとする。
2 前項の利用許可申請書の提出期間は、利用する1か月前から利用する日の3日前までとする。ただし、特別の理由があると認めるものについては、この限りでない。
3 市長は、前項の申請を受理したときは、その内容を検討し適当と認めるものについて許可をするものとする。
(1) 利用許可後、条例第6条第2項各号のいずれかに該当することが判明したとき。
(2) 風俗を乱し、又は乱すおそれがあると認めたとき。
(3) 危険物若しくは不潔なものを持ち込み、又は持ち込むおそれがあるとき。
(4) 利用許可後、市行政上支障があるとき。
(遵守事項)
第7条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 建物及び附属施設に損傷を与えないように利用すること。
(2) 許可された場所以外に立ち入らないこと。
(3) 備品等は丁寧に扱うこと。
(4) 危険物又は不潔な物品は持ち込まないこと。
(5) 許可なく施設に張り紙し、又は釘等を打ち込まないこと。
(6) 騒音、怒声等を発し、又は暴力を用いるなど他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(7) 係員から指示を受けたときは、これに従うこと。
(8) 利用を終了したときは、火気、使用物品等の点検を行い原状に復して係員の確認を受けた後返還すること。
(9) 前各号に掲げるもののほか、管理及び運営上不適当な行為をしないこと。
(管理上の入室)
第8条 利用者は、係員が管理上必要により入室又は入室を要求した場合にはこれを拒むことができない。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、その都度市長が定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。