○秩父市ゆりかご支援事業助成金交付要綱

平成17年4月1日

告示第93号

(趣旨)

第1条 この告示は、不妊・不育治療を受けている夫婦の経済的負担を軽減し、もって市の少子化対策の推進を図るため、予算の範囲内において秩父市ゆりかご支援事業助成金(以下「助成金」という。)を交付することについて、秩父市補助金等の交付手続等に関する規則(平成17年秩父市規則第52号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(平29告示151・全改、平30告示37・一部改正)

(助成対象者)

第2条 助成金の交付の対象となる者(以下「助成対象者」という。)は、第5条の規定による申請をする日前1年間にわたり引き続き市内に住所を有する夫婦(市税を滞納している者を除く。)とする。

(平29告示151・全改)

(助成対象経費)

第3条 助成金の交付の対象となる経費(以下「助成対象経費」という。)は、助成対象者が受けた不妊・不育治療(医療保険の適用がないものに限る。)に係る医療費とする。

(平29告示151・追加、平30告示37・一部改正)

(助成金の額等)

第4条 助成金の額は、助成対象経費の2分の1以内の額とし、10万円を限度とする。

2 助成金の交付は、助成対象者の夫婦1組につき2回を限度とする。ただし、同一年度において受けた不妊・不育治療に係る助成金の交付は、1回を限度とする。

(平29告示151・旧第3条繰下・一部改正、平30告示37・令5告示36・一部改正)

(交付申請)

第5条 助成金の交付を受けようとする者は、助成金に係る不妊・不育治療を受けた年度の末日(助成金に係る不妊・不育治療の一部又は全部を当該年度の2月又は3月に受けた場合にあっては、当該年度の翌年度の5月31日)までに、秩父市ゆりかご支援事業助成金交付申請書兼請求書(様式第1号)に関係書類を添付して市長に提出しなければならない。

(平29告示151・旧第4条繰下・一部改正、平30告示37・一部改正)

(交付決定等)

第6条 市長は、前条の規定による申請を受けたときは、速やかにその内容を審査し、助成金を交付すべきものと認めたときは秩父市ゆりかご支援事業助成金交付決定通知書(様式第2号)により、助成金を交付すべきでないと認めたときは秩父市ゆりかご支援事業助成金不交付決定通知書(様式第3号)により当該申請者に通知するものとする。

(平29告示151・追加)

(交付決定の取消し及び助成金の返還)

第7条 市長は、助成金の交付決定を受けた者が偽りその他不正な手段により助成金の交付決定又は交付を受けたものと認めたときは、助成金の交付決定を取り消し、又は既に交付された助成金の返還を命ずることができる。

(平29告示151・追加)

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(平29告示151・旧第6条繰下)

(施行期日)

1 この告示は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の秩父市ゆりかご支援事業実施要綱(平成15年秩父市告示第33号)、吉田町不妊治療助成金交付要綱、大滝村不妊治療助成事業実施要綱(平成15年大滝村告示第31号)又は荒川村ゆりかご支援事業実施要綱(平成16年荒川村告示第21号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成21年5月20日告示第115号)

この告示は、公示の日から施行する。

(平成24年5月10日告示第133号)

この告示は、平成24年7月9日から施行する。

(平成29年8月10日告示第151号)

この告示は、公示の日から施行する。

(平成30年3月26日告示第37号)

この告示は、公示の日から施行する。

(令和5年3月17日告示第36号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

(平30告示37・全改)

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(平29告示151・全改)

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(平29告示151・追加)

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秩父市ゆりかご支援事業助成金交付要綱

平成17年4月1日 告示第93号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第6章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成17年4月1日 告示第93号
平成21年5月20日 告示第115号
平成24年5月10日 告示第133号
平成29年8月10日 告示第151号
平成30年3月26日 告示第37号
令和5年3月17日 告示第36号