○秩父市予防接種健康被害調査委員会条例
平成17年4月1日
条例第179号
(趣旨)
第1条 この条例は、秩父市予防接種健康被害調査委員会の設置、組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置及び所掌事務)
第2条 市長の諮問に応じ、予防接種により発生した健康被害について、医学的見地からの調査、疾病の状況及び診療内容に関する資料の収集並びに必要と考えられる特殊な検査又は剖検の実施についての助言とその原因及び責任の所在を審査、審議又は調査するため、秩父市予防接種健康被害調査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(組織)
第3条 委員会は、委員4人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者について市長が委嘱し、又は任命する。
(1) 秩父郡市医師会を代表する者 2人以内
(2) 秩父保健所職員 1人以内
(3) 専門医 1人以内
3 前項第3号に規定する専門医とは、埼玉県知事が推薦する専門医とする。
(委員長)
第4条 委員会に委員長を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 委員長は、会務を総理する。
3 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長の指定する委員が、その職務を代理する。
(任期)
第5条 委員の任期は、2年とし、再任されることを妨げない。
2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会議)
第6条 委員会は、委員長が招集する。
2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、保健医療部において処理する。
(平26条例39・一部改正)
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成26年12月17日条例第39号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。