○秩父市生活習慣病予防検診費補助金交付要綱
平成17年4月1日
告示第95号
(趣旨)
第1条 この告示は、住民の健康の保持増進を図るため、生活習慣病予防検診(以下「人間ドック」という。)を受けた者に対し、検診費の一部を補助することに関し必要な事項を定めるものとする。
2 補助の対象となる人間ドックは、市が委託契約した医療機関(以下「医療機関」という。)において実施するものに限る。
(平23告示118・一部改正)
(1) 当該年度末に35歳以上40歳未満の者
(2) 市税を滞納していない者
(3) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)以外の社会保険各法の被保険者及びその被扶養者で、次のいずれかの場合に該当するもの
ア 加入している健康保険組合、共済組合等において人間ドックに対する補助制度がない場合
イ 人間ドックに対する補助制度があるにもかかわらず、枠配分等により補助を受けることができない場合
(平23告示118・全改、平24告示133・一部改正)
(補助額)
第3条 人間ドックの受診者に対する補助額は、1人年1回2万5,000円とする。
(平23告示118・一部改正)
(検診の内容)
第4条 この告示による補助を受けることができる人間ドックの検査項目、検査方法その他検査手続等は、医療機関の定めるところによる。
(平23告示118・一部改正)
(補助金の交付申請)
第5条 検診費の補助金の交付を受けようとする者は、人間ドック申込書(様式第1号。以下「申込書」という。)に必要事項を記入し、市長に申請するものとする。
(平23告示118・一部改正)
(補助金の交付)
第7条 前条の利用券の交付を受けた者は、医療機関に、利用券を提出し、検診費用から補助金分を差し引いた額を医療機関に支払うものとする。
2 医療機関は、申込者が持参した利用券を添えて市長に対し補助金分の額を請求するものとする。
3 市長は、前項の請求に基づき、請求のあった日から1か月以内に医療機関に支払うものとする。
(実績報告の省略)
第8条 実績報告は、前条の手続をもって完了したものとみなす。
(事務の取扱い)
第10条 この告示に関する事務は、保健センターにおいて取り扱う。
附 則
(施行期日)
1 この告示は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成17年6月27日告示第200号)
この告示は、公示の日から施行する。
附 則(平成20年3月24日告示第59号)
この告示は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月30日告示第55号)
この告示は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成23年5月17日告示第118号)
この告示は、公示の日から施行する。
附 則(平成24年5月10日告示第133号)
この告示は、平成24年7月9日から施行する。
(平17告示200・平23告示55・一部改正)
(平17告示200・全改)