○秩父市化製場等に関する法律施行細則
平成17年4月1日
規則第128号
(趣旨)
第1条 この規則は、化製場等に関する法律(昭和23年法律第140号。以下「法」という。)の施行に関し、化製場等に関する法律施行令(昭和31年政令第285号)、化製場等に関する法律施行規則(昭和23年厚生省令第30号)及び化製場等に関する法律施行条例(昭和59年埼玉県条例第31号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(死亡獣畜取扱場外における処理の許可申請)
第2条 法第2条第2項ただし書の規定により死亡獣畜の解体、埋却又は焼却の許可を受けようとする者は、許可申請書を市長に提出しなければならない。
(化製場又は死亡獣畜取扱場の設置の許可申請)
第3条 法第3条第1項の規定により化製場又は死亡獣畜取扱場の設置の許可を受けようとする者は、許可申請書を市長に提出しなければならない。
(しゅん工届)
第4条 法第3条第1項の規定により化製場又は死亡獣畜取扱場の設置の許可を受けた者は、当該許可に係る化製場又は死亡獣畜取扱場の工事がしゅん工したときは、使用前にその旨を市長に届け出て検査を受けなければならない。
(化製場又は死亡獣畜取扱場の構造設備等の変更の届出)
第5条 法第3条第2項の規定により化製場又は死亡獣畜取扱場の構造設備等の変更の届出をしようとする者は、届出書を市長に提出しなければならない。
(変更事項、経営の停止等の届出)
第6条 化製場又は死亡獣畜取扱場の設置の許可を受けた者は、次に掲げる事項に変更があったときは、その日から10日以内に届出書を市長に提出しなければならない。
(1) 住所
(2) 氏名(法人にあっては、名称及び代表者の氏名)
(3) 化製場又は死亡獣畜取扱場の名称
(4) 化製場にあっては、製品及び取扱原料の種目並びに原料の処理方法
2 化製場又は死亡獣畜取扱場の設置の許可を受けた者は、当該化製場若しくは死亡獣畜取扱場の経営を停止し、又は化製場若しくは死亡獣畜取扱場を廃止したときは、その日から10日以内に届出書を市長に提出しなければならない。
(1) 学校、病院、公園、墓地その他これらに類する施設で多数の人の集合するものから200メートル以内の場所
(2) 鉄道、国道、県道その他交通頻繁な公道から200メートル以内の場所
(3) と畜場及び家畜市場から200メートル以内の場所
(衛生上必要な措置)
第8条 法第5条第4号(法第8条において準用する場合を含む。)に規定する市長が定める衛生上必要な措置は、次のとおりとする。
ア 原料及び廃棄物を運搬する場合は、露出又は汚液の漏出を防止すること。
イ 器具等は、常に清潔にし、衛生的に保管すること。
ウ 原料は、速やかに製品にすること。
エ 原料及び廃棄物は、一定の容器又は密閉された原料貯蔵室に収納し、散乱させないこと。
(2) 死亡獣畜取扱場
ア 死亡獣畜の肉及び脂肪は、縦横に裁切し、石灰若しくは有臭薬剤を散布し、又は適当な方法により食用に供されない状態に措置すること。
イ 器具等は、常に清潔にし、衛生的に保管すること。
ウ 死亡獣畜を埋却する場合は、その埋却する穴の深さを死体の上から地表面まで1メートル以上とし、死亡獣畜には、石灰又は消毒薬を散布し、十分に土で覆い、埋却した場所には、目標を立てておくこと。
エ 埋却した死亡獣畜は、発掘しないこと。
(動物の飼養又は収容の許可等)
第9条 法第9条第1項の規定による動物の飼養又は収容の許可を受けようとする者は、許可申請書を市長に提出しなければならない。
2 法第9条第4項の規定により動物の飼養又は収容の届出をしようとする者は、届出書を市長に提出しなければならない。
(動物の飼養停止等の届出)
第10条 法第9条第1項の許可を受けた者は、動物を飼養し、又は収容することを停止し、又は廃止したときは、その日から10日以内に届出書を市長に提出しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。