○秩父市有価物回収事業実施要綱

平成17年4月1日

告示第97号

(目的)

第1条 この告示は、ごみの減量化及び適正処理を行うとともに、資源の有効利用を図るため、市、地域住民団体及び再生資源卸売業者が一体となって有価物回収事業を推進することを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において「地域住民団体」とは、次に掲げる市内に住所を有する者20人以上又は20世帯以上で構成する団体で、営利を目的としない有価物回収事業を実施するものをいう。

(1) 町会及び行政区

(2) 青少年育成会(子供会及び少年団を含む。)

(3) 婦人団体

(4) 老人クラブ

(5) PTA

(6) その他これらに類する団体で市長が認めたもの

2 この告示において「有価物」とは、再生利用の可能な紙類、金属類、瓶類及び布類をいう。

3 この告示において「有価物回収事業」とは、有価物を日を決めて一定の場所に集め、再生資源卸売業者に売却する行為をいう。

4 この告示において「再生資源卸売業者」とは、次に掲げる者をいう。

(1) 市内に事業所を有し、古物営業法(昭和24年法律第108号)第3条の規定に基づく許可を受け、専ら業とする者

(2) その他市長が認めた者

5 この告示において「業者協力団体」とは、有価物回収事業に参加協力するため第4条第2項の規定により市に登録された前項の再生資源卸売業者で組織し、同条第3項の規定により市長に届け出た団体をいう。

(平19告示117・一部改正)

(役割)

第3条 市は、地域住民団体と再生資源卸売業者との連絡調整その他有価物回収事業の企画調整を行う。

2 地域住民団体は、地域における定期的な有価物回収事業その他この事業の実施に当たり必要な事業を行う。

3 再生資源卸売業者は、有価物回収事業の啓もう普及及び回収有価物の適正処理を行う。

(登録)

第4条 地域住民団体は、有価物回収事業実施団体登録申請書(様式第1号)により、市に登録するものとする。

2 有価物回収事業に参加協力する再生資源卸売業者は、有価物回収事業取扱業者登録申請書(様式第2号)により、市に登録するものとする。

3 前項の規定により登録された再生資源卸売業者は、協議により、業者協力団体を組織し、有価物事業業者協力団体届出書(様式第3号)に規約及び構成員の名簿を添えて、その代表者から市長に届け出るものとする。

(平18告示52・一部改正)

(報奨金及び助成金)

第5条 市は、有価物回収事業を円滑に推進するため、予算の範囲内で、地域住民団体に報奨金を、業者協力団体に助成金を交付することができる。

2 報奨金の額は、回収した有価物1キログラムにつき5円とする。

3 助成金の額は、回収した有価物(市長が指定するものを除く。)1キログラムにつき1円とする。

4 助成金の交付については、この告示に定めるもののほか、秩父市補助金等の交付手続等に関する規則(平成17年秩父市規則第52号)に定めるところによるものとする。

(平18告示52・平19告示117・平23告示20・平24告示132・平29告示195・令2告示83・一部改正)

(交付申請)

第6条 報奨金及び助成金(以下「報奨金等」という。)の交付を受けようとする地域住民団体及び業者協力団体は、有価物回収事業報奨金等交付申請書(様式第4号)に次に掲げる書類を添えて、2月から7月まで(以下「前期」という。)の分を8月10日までに、8月から1月まで(以下「後期」という。)の分を2月10日までに市長に提出するものとする。

(1) 回収した有価物の種類、重量のわかる書類

(2) その他市長が必要と認める書類

(平18告示52・令2告示83・一部改正)

(交付決定等)

第7条 市長は、前条に規定する申請を受理したときはその内容を審査し、適正と認めたときは交付の決定をし、有価物回収事業報奨金等交付決定通知書(様式第5号)により申請者に通知する。この場合において、報奨金等は、前期の分を9月末日までに、後期の分を3月末日までに交付するものとする。

2 業者協力団体は、前項の助成金の交付を受けたときは、規約の定めるところにより再生資源卸売業者にその回収実績に応じて当該助成金を配分するとともに、証拠書類を添えて、その結果を市長に報告しなければならない。

(平18告示52・令2告示83・一部改正)

(報奨金等の取消し等)

第8条 市長は、前条の報奨金等の交付を受けた地域住民団体及び業者協力団体が次の各号のいずれかに該当する場合は、交付決定を取り消すとともに、既に交付した報奨金等の全部又は一部の返還を求めることができる。

(1) 報奨金等の申請に不正があったとき。

(2) その他不適当と認められる事実があったとき。

(令2告示83・一部改正)

(その他)

第9条 この告示の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の秩父市有価物回収事業実施要綱(昭和59年秩父市告示第34号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年3月29日告示第52号)

この告示は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年5月15日告示第117号)

この告示は、公示の日から施行する。

(平成23年2月10日告示第20号)

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年5月10日告示第132号)

この告示は、平成24年8月1日から施行する。

(平成29年10月19日告示第195号)

(施行期日)

1 この告示は、平成30年2月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第5条第2項の規定は、この告示の施行の日以後に回収した有価物に係る報償金について適用し、同日前に回収した有価物に係る報償金については、なお従前の例による。

(令和2年5月1日告示第83号)

この告示は、公示の日から施行する。

(令和4年3月1日告示第24号)

この告示は、公示の日から施行する。

(令4告示24・一部改正)

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(令4告示24・一部改正)

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(平18告示52・追加、令4告示24・一部改正)

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(平18告示52・旧様式第3号繰下、令2告示83・令4告示24・一部改正)

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(平18告示52・旧様式第4号繰下、令2告示83・令4告示24・一部改正)

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秩父市有価物回収事業実施要綱

平成17年4月1日 告示第97号

(令和4年3月1日施行)