○秩父市浄化槽設置指導要綱
平成17年4月1日
告示第99号
(目的)
第1条 この告示は、生活排水による公共用水域の水質汚濁を防止するため、合併処理浄化槽の設置及び維持管理並びに既存単独処理浄化槽から合併処理浄化槽への転換について指導を行い、生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図ることを目的とする。
(平19告示205・平24告示256・一部改正)
(1) 住民 市民及び浄化槽を所有又は使用する者
(2) 生活排水 し尿その他生活に起因する排水をいう。
(3) 雑排水 し尿を除く生活排水をいう。
(4) 浄化槽 浄化槽法(昭和58年法律第43号)第2条第1号に規定する浄化槽をいう。
(5) 合併処理浄化槽 し尿及び雑排水を併せて処理する浄化槽であって、生物化学的酸素要求量(以下「BOD」という。)の除去率が90パーセント以上、放流水のBODが20mg/1(日間平均値)以下の機能を有するものをいう。
(6) 高度処理型小型浄化槽 処理対象人員が10人以下の合併処理浄化槽であって、生物化学的酸素要求量(以下「BOD」という。)の除去率が95パーセント以上、放流水のBODが10mg/l(日間平均値)以下及び全窒素(以下「T―N」という。)の除去率が80パーセント以上、放流水のT―Nが10mg/l(日間平均値)以下の機能を有するものをいう。
(7) 既存単独処理浄化槽 浄化槽法の一部を改正する法律(平成12年法律第106号)附則第2条に規定する既存単独処理浄化槽をいう。
(8) 公共用水域 河川、湖沼その他公共の用に供される水域並びにこれに接続する公共溝渠及び農業用水路をいう。
(9) 建築物 建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条に規定する建築物をいう。
(平19告示205・平21告示241・平24告示256・一部改正)
(対象地域)
第3条 この告示の対象となる地域は、下水道法(昭和33年法律第79号)第4条第1項の規定による公共下水道事業計画区域及び農業集落排水事業実施採択区域を除く秩父市の区域とする。
(平19告示205・平24告示256・一部改正)
(住民の責務)
第4条 住民は、第1条の目的達成のため、自ら生活排水の排水者であることを認識し、公共用水域に水質汚濁が生ずることのないよう必要な措置を講ずるとともに、排水路の公共用水域の接続箇所までの清掃、補修及びポンプ槽を設置した場合はポンプ槽の点検に努めなければならない。
(建築主の責務)
第5条 生活排水を公共用水域に排出する建築物を建築しようとする者(以下「建築主」という。)は、合併処理浄化槽の設置又は既存単独処理浄化槽から合併処理浄化槽への転換を行うものとする。
2 市長は、建築主が合併処理浄化槽の設置又は既存単独浄化槽から合併処理浄化槽への転換をしないときは、速やかに設置又は転換するよう指導することができるものとする。
(平19告示205・一部改正)
(既存建築物所有者等の責務)
第6条 現に建築物を所有している者(以下「既存建築物所有者」という。)又は建築物を使用している者(以下「使用者」という。)は、当該建築物から排出される生活排水が、公共用水域の水質汚濁の原因とならないよう合併処理浄化槽の設置又は既存単独処理浄化槽から合併処理浄化槽への転換に努めるものとする。
2 前項の場合において、当該建築物が賃貸住宅であるときは、原則として既存建築物所有者が合併処理浄化槽の設置又は既存単独処理浄化槽から合併処理浄化槽への転換をするものとする。
3 市長は、既存建築物所有者又は使用者が前2項の規定による合併処理浄化槽の設置又は既存単独処理浄化槽から合併処理浄化槽への転換をしないときは、水質汚濁防止のために必要な指導をすることができるものとする。
(平19告示205・一部改正)
(維持管理)
第7条 合併処理浄化槽の所有者又は使用者は、浄化槽法第8条の保守点検、同法第7条及び第11条の法定検査並びに同法第9条の清掃を実施し、常にその機能が良好な状態で保持できるよう維持管理しなければならない。
(平19告示205・一部改正)
(施工業者の責務)
第8条 合併処理浄化槽の施工業者は、次の基準により施工するものとする。
(1) 合併処理浄化槽は、水平に設置し、不等沈下等を起こさぬよう十分基礎工事をすること。
(2) 配管は、適切なこう配を保ち、埋設後の故障が起こらないようにすること。
(3) 使用者に対して、合併処理浄化槽の保守点検、法定検査、清掃等について適切な指導を行うこと。
(平19告示205・一部改正)
(占用許可等)
第9条 合併処理浄化槽の設置者、建築主又は既在建築物所有者は、公共用水域に放流する場合は、当該公共用水域の管理者と協議し、公共用水域の占用許可等必要な手続を執らなければならない。
2 高度処理型小型浄化槽の処理水を放流する場合で付近に適当な公共用水域がない場合は、地下浸透による放流をすることができる。
3 放流に起因して生ずる第三者との紛争は、設置者、建築主又は既存建築物所有者の責任において解決しなければならない。
(平19告示205・平21告示241・一部改正)
(地下浸透基準)
第10条 前条第2項により、やむを得ず地下浸透する場合の設備は、次に掲げる基準に適合したものとする。
(1) 隣地境界線から原則として3メートル以上離れていること。
(2) 地下水位は、地表面から2メートル以上深く、かつ、井戸その他の水源から水平距離で30メートル以上離れていること。
(3) 盛土地盤においては、盛土後1年以上が経過していること。
(4) 土地の傾斜は16度以下で、斜地崩壊等の災害の生ずるおそれがないこと。
(5) 地下浸透設備の構造は、別に市長が定める。
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年9月25日告示第205号)
1 この告示は、平成20年4月1日から施行する。
2 この告示の施行前に第1条の規定による改正前の秩父市浄化槽設置指導要綱の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、第1条の規定による改正後の秩父市浄化槽設置指導要綱の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附則(平成21年11月12日告示第241号)
この告示は、公示の日から施行する。
附則(平成24年11月7日告示第256号)
この告示は、公示の日から施行する。