○秩父市放流ポンプ槽設置事業補助金交付要綱
平成17年4月1日
告示第101号
(目的)
第1条 この告示は、戸別合併処理浄化槽を普及促進し水路や河川の水質汚濁と環境衛生の向上に資するため、浄化槽の設置を実施するものであるが、施工場所が自然流下による排水が困難であり、放流ポンプの設置が必要とされるものについて、補助金の交付その他必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この告示において、「放流ポンプ槽」とは、各家庭から出るし尿及び雑排水について、公共浄化槽整備推進事業による戸別合併処理浄化槽を設置し処理を行うことを条件とし、排水勾配がなく放流困難な地形において、処理水をくみ上げ、再び自然流下で側溝、河川、水路等へ排水できるものをいう。
(平19告示205・旧第3条繰上、令3告示35・一部改正)
(補助対象)
第3条 補助対象となる放流ポンプ槽は、公共浄化槽整備推進事業により戸別合併処理浄化槽を設置するもののうち、自然流下による排水が困難であり、放流ポンプの設置が必要とされるものとする。ただし、市長が特に必要と認めた場合はこの限りではない。
(平19告示205・旧第4条繰上、令3告示35・一部改正)
(補助金額)
第4条 補助金の額は、前条に定める補助対象経費の2分の1以内の額とし、8万円を限度とする。ただし、その額に100円未満の端数が生じるときは、その端数は切り捨てるものとする。
(平19告示205・旧第5条繰上)
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、あらかじめ放流ポンプ槽設置事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。
(1) 設置場所の案内図
(2) 設置場所が他人の土地の場合、地権者の同意書
(3) 放流ポンプ槽設置工事の見積明細書
(4) その他市長が必要と認める書類
(平19告示205・旧第6条繰上)
(補助金の決定及び通知)
第6条 市長は、前条の補助金交付申請書の提出があったときは、速やかにその内容を審査して補助金交付の可否を決定する。
(平19告示205・旧第7条繰上)
(平19告示205・旧第8条繰上)
(実績報告書)
第8条 補助対象者は、補助金に係る事業完了後1か月以内に放流ポンプ槽設置事業実績報告書(様式第6号)に次の書類を添付して市長に提出しなければならない。
(1) 工事完成写真
(2) 領収書又は請求書の写し
(3) その他市長が必要と認めた書類
(平19告示205・旧第9条繰上)
(平19告示205・旧第10条繰上)
(補助金の交付)
第10条 市長は、前条第2項の補助金交付請求書を受けた後、申請者に補助金を交付する。
(平19告示205・旧第11条繰上)
(補助金の取消し及び返還)
第11条 市長は、補助金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当した場合には、補助金の交付決定を取り消し、又は交付した補助金の全部若しくは一部を返還させることができる。
(1) この告示の定めに違反したとき。
(2) 虚偽の申請があったとき。
(3) その他不正な行為があったとき。
(平19告示205・旧第12条繰上)
(事業実施者の責務)
第12条 この告示の定めにより放流ポンプ槽を設置する者は、次に掲げる事項を厳守しなければならない。
(1) 放流ポンプ槽への電力供給についてはケーブル配線とすること。
(2) 車等が乗る場所に放流ポンプ槽を設置する場合は、耐荷重タイプを設置すること。
(3) 事業完了後は、適正な維持管理を行うこと。
(平19告示205・旧第13条繰上)
(その他)
第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
(平19告示205・旧第14条繰上)
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の吉田町放流ポンプ槽設置事業補助金交付要綱又は荒川村排水設備設置事業費補助金交付要綱の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成19年9月25日告示第205号)抄
1 この告示は、平成20年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月17日告示第35号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
(平19告示205・一部改正)
(平19告示205・一部改正)
(平19告示205・一部改正)
(平19告示205・一部改正)
(平19告示205・一部改正)
(平19告示205・一部改正)
(平19告示205・一部改正)
(平19告示205・一部改正)