○秩父市戸別合併処理浄化槽転換費補助金交付要綱

平成17年4月1日

告示第104号

(目的)

第1条 この告示は、戸別合併処理浄化槽を普及促進し、生活排水による公共用水域の水質汚濁の防止と環境衛生の向上に資するため、単独処理浄化槽又はくみ取り式便槽から戸別合併処理浄化槽に転換した場合の撤去又は配管に要する費用に対し、補助金を交付することを目的とする。

(平19告示205・平23告示54・一部改正)

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 単独処理浄化槽 し尿のみを処理する浄化槽をいう。

(2) 汲み取り式便槽 し尿を一時貯留する便槽をいう。

(3) 配管 生活排水を浄化槽に流入させるため及び浄化槽で処理した水を公共用水域に放流させるために必要な管を布設することをいう。

(平23告示54・一部改正)

(補助対象)

第3条 補助対象となる事業は、秩父市公共浄化槽整備推進事業に基づき設置する戸別合併処理浄化槽に伴い撤去又は配管もので、次に掲げる要件を備えていなければならない。

(1) 市税等を滞納していないこと。

(2) 単独処理浄化槽の撤去容積は1立方メートル以上を対象とする。

(3) 配管については、全ての生活排水を浄化槽へ流入させるように接続すること。

(平19告示205・平23告示54・令3告示35・一部改正)

(補助金額)

第4条 補助金額は、戸別合併処理浄化槽への転換工事に要する額とし、戸別合併処理浄化槽1基につき、次のとおりとする。

(1) 単独処理浄化槽又はくみ取り式便槽の撤去工事に要する額(当該額が10万円を超える場合にあっては、10万円)

(2) 配管工事に要する額(当該額が20万円を超える場合にあっては、20万円)

(3) 放流配管の配管長が20メートル以上の工事について、20メートルを超える部分の当該配管工事に要する額(当該額が20万円を超える場合にあっては、20万円)

(平23告示54・全改、令元告示46・一部改正)

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、あらかじめ戸別合併処理浄化槽転換費補助金交付申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(平23告示54・一部改正)

(補助金の決定及び通知)

第6条 市長は、前条の補助金交付申請書の提出があったときは、内容を審査して補助金の可否を決定する。

2 市長は、前項の規定により補助金の交付を決定したときは、戸別合併処理浄化槽転換費補助金交付決定通知書(様式第2号)により、交付しないと決定したときは、戸別合併処理浄化槽転換費補助金不交付決定通知書(様式第3号)により申請者に通知する。

(平23告示54・一部改正)

(変更等の承認)

第7条 申請者は、前条第2項の規定による交付決定の通知(以下「交付決定通知」という。)を受けた後に、補助事業を中止又は廃止しようとするときは、戸別合併処理浄化槽転換費補助金交付(中止・廃止)(様式第4号)により届け出、補助事業が予定の期間内に完了しない場合、又は補助事業の遂行が困難な場合は、戸別合併処理浄化槽転換費補助金交付事業施工協議書(様式第5号)により市長に報告し、指示を受けなければならない。

(平23告示54・一部改正)

(実績報告)

第8条 申請者は、補助金に係る事業完了後1か月以内に戸別合併処理浄化槽転換費補助金交付実績報告書(様式第6号)に次の書類を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 工事写真(施工前、施工中及び施工後)

(2) 産業廃棄物管理票の写し(単独処理浄化槽撤去又はくみ取り式便槽撤去)

(3) 配管図(実績)

(4) 領収書の写し(明細書添付)

(5) その他市長が必要と認めた書類

(平23告示54・一部改正)

(補助金の確定及び請求書の提出)

第9条 市長は、前条の規定により提出された実績報告書を審査及び現地調査により、事業の成果が補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めるときは、補助金額を確定し、戸別合併処理浄化槽転換費補助金交付確定通知書(様式第7号)により申請者に通知するものとする。

2 前項の規定により補助金交付確定通知書を受けた申請者は、速やかに戸別合併処理浄化槽転換費補助金交付請求書(様式第8号)を市長に提出するものとする。

(平23告示54・一部改正)

(補助金の交付)

第10条 市長は、前条第2項の補助金交付請求書を受けた後、申請者に補助金を交付する。

(補助金の取消し)

第11条 市長は、次に該当するときは、補助金を取り消すことができる。

(1) この告示の定めに違反したとき

(2) 虚偽の申請があったとき

(3) その他不正な行為があったとき

2 前項の規定により補助金の取り消しが決定された場合は、戸別合併処理浄化槽転換費補助金交付決定取消通知書(様式第9号)により通知する。

(平23告示54・一部改正)

(補助金の返還)

第12条 前条の規定により補助金の取り消しを受けた補助金受給者は、補助金を返還しなければならない。

(施行期日)

1 この告示は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の秩父市合併処理浄化槽設置補助金交付要綱(平成元年秩父市告示第27号)、吉田町単独処理浄化槽等撤去補助金交付要綱、大滝村単独処理浄化槽等廃棄処理費補助金交付要綱(平成13年大滝村要綱第7号)又は荒川村単独処理浄化槽等撤去補助金交付要綱(平成15年荒川村告示第35号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年9月25日告示第205号)

1 この告示は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年3月30日告示第54号)

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年11月9日告示第236号)

この告示は、公示の日から施行する。

(令和元年7月1日告示第46号)

(施行期日)

1 この告示は、公示の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の秩父市戸別合併処理浄化槽転換費補助金交付要綱の規定は、この告示の施行の日(以下「施行日」という。)以後の申請に係る補助金の交付について適用し、施行日前の申請に係る補助金の交付については、なお従前の例による。

(令和3年3月17日告示第35号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和7年3月26日告示第52号)

(施行期日)

1 この告示は、令和7年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、改正前の秩父市公有地登録制度実施要綱、秩父市文化財保存事業費補助金交付要綱、秩父市緊急通報システム事業実施要綱、秩父市民間保育所等補助金交付要綱、秩父市公益社団法人秩父市シルバー人材センター補助金交付要綱、秩父市保健福祉推進事業補助金交付要綱、秩父市ショートステイ事業に関する要綱、秩父市高齢者等配食サービス事業実施要綱、秩父市地域福祉権利擁護事業利用料金助成事業実施要綱、秩父市敬老入浴事業実施要綱、秩父市国民健康保険人間ドック検診実施要綱、秩父市介護保険サービス利用料助成金交付要綱、秩父市住宅改修支援事業に関する事務取扱要綱、秩父市ゆりかご支援事業助成金交付要綱、秩父市生活習慣病予防検診費補助金交付要綱、秩父市放流ポンプ槽設置事業補助金交付要綱、秩父市戸別合併処理浄化槽転換費補助金交付要綱、秩父市墓地等指導要綱、秩父市中山間地域等直接支払交付金交付要綱、秩父市土つくり運動事業補助金交付要綱、秩父市米消費拡大推進事業費交付金交付要綱、秩父市小規模事業者登録要綱、秩父市中小企業退職金共済掛金助成要綱、秩父市商店街環境施設整備事業補助金交付要綱、秩父市小売店舗の設置届出に関する要綱、秩父市開発行為に関する指導要綱、秩父市私道整備事業補助金交付要綱、秩父市公共下水道事業私道対策取扱要綱、秩父市消火栓ホース格納箱等設置費助成事業補助金交付要綱、秩父市空き店舗対策事業補助金交付要綱、秩父市私立学童保育室保育料補助金交付要綱、秩父市母子家庭等高等職業訓練促進給付金等支給要綱、秩父市母子家庭等自立支援教育訓練給付金支給要綱、秩父市狩猟免許取得者補助金交付要綱、秩父市有害鳥獣捕獲事業従事者補助金交付要綱、秩父市子ども農業体験支援事業補助金交付要綱、秩父市後期高齢者人間ドック補助金交付要綱、秩父市まちづくり景観形成補助金交付要綱、秩父市商店街活性化推進事業補助金交付要綱、秩父市住宅耐震診断補助金交付要綱、秩父市企業競争力強化支援事業補助金交付要綱、秩父市経営革新計画承認企業奨励金交付要綱、秩父市飼い主のいない猫の不妊・去勢手術費補助金交付要綱、秩父市骨髄移植ドナー支援事業助成金交付要綱、秩父市成年後見制度利用支援事業実施要綱、秩父市地域サロン活動事業補助金交付要綱、秩父市がけ地整備事業費補助金交付要綱、秩父市先端産業育成補助金交付要綱、秩父市自転車ヘルメット着用促進補助金交付要綱、秩父市敬老マッサージ等事業実施要綱、秩父市商店街街路灯電気料補助金交付要綱、秩父市移住促進事業助成金交付要綱、秩父市秩父地域運転免許証返納者公共交通利用券交付要綱、秩父市若者移住者(IJUターン)就職奨励金交付要綱、秩父市障害者ホームヘルプサービス利用者に対する介護保険訪問介護等利用者負担の軽減事業実施要綱、秩父市社会福祉法人等による介護保険サービスに係る利用者負担の軽減事業実施要綱、秩父市定期予防接種費用補助金交付要綱、秩父市スズメバチ駆除費補助金交付要綱、秩父市小学校入学準備品購入補助金交付要綱、秩父市中等度難聴高齢者補聴器購入助成金交付要綱及び秩父市がん患者用ウィッグ・胸部補整具等購入費助成金交付要綱による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平23告示54・全改、平23告示236・令7告示52・一部改正)

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(平23告示54・一部改正)

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(平23告示54・一部改正)

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(平23告示54・令7告示52・一部改正)

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(平23告示54・令7告示52・一部改正)

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(平23告示54・全改、令7告示52・一部改正)

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(平23告示54・一部改正)

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(平23告示54・令7告示52・一部改正)

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(平23告示54・一部改正)

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秩父市戸別合併処理浄化槽転換費補助金交付要綱

平成17年4月1日 告示第104号

(令和7年4月1日施行)