○秩父市戸別合併処理浄化槽転換費補助金交付要綱

平成17年4月1日

告示第104号

(目的)

第1条 この告示は、戸別合併処理浄化槽を普及促進し、生活排水による公共用水域の水質汚濁の防止と環境衛生の向上に資するため、単独処理浄化槽又はくみ取り式便槽から戸別合併処理浄化槽に転換した場合の撤去又は配管に要する費用に対し、補助金を交付することを目的とする。

(平19告示205・平23告示54・一部改正)

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 単独処理浄化槽 し尿のみを処理する浄化槽をいう。

(2) 汲み取り式便槽 し尿を一時貯留する便槽をいう。

(3) 配管 生活排水を浄化槽に流入させるため及び浄化槽で処理した水を公共用水域に放流させるために必要な管を布設することをいう。

(平23告示54・一部改正)

(補助対象)

第3条 補助対象となる事業は、秩父市公共浄化槽整備推進事業に基づき設置する戸別合併処理浄化槽に伴い撤去又は配管もので、次に掲げる要件を備えていなければならない。

(1) 市税等を滞納していないこと。

(2) 単独処理浄化槽の撤去容積は1立方メートル以上を対象とする。

(3) 配管については、全ての生活排水を浄化槽へ流入させるように接続すること。

(平19告示205・平23告示54・令3告示35・一部改正)

(補助金額)

第4条 補助金額は、戸別合併処理浄化槽への転換工事に要する額とし、戸別合併処理浄化槽1基につき、次のとおりとする。

(1) 単独処理浄化槽又はくみ取り式便槽の撤去工事に要する額(当該額が10万円を超える場合にあっては、10万円)

(2) 配管工事に要する額(当該額が20万円を超える場合にあっては、20万円)

(3) 放流配管の配管長が20メートル以上の工事について、20メートルを超える部分の当該配管工事に要する額(当該額が20万円を超える場合にあっては、20万円)

(平23告示54・全改、令元告示46・一部改正)

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、あらかじめ戸別合併処理浄化槽転換費補助金交付申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(平23告示54・一部改正)

(補助金の決定及び通知)

第6条 市長は、前条の補助金交付申請書の提出があったときは、内容を審査して補助金の可否を決定する。

2 市長は、前項の規定により補助金の交付を決定したときは、戸別合併処理浄化槽転換費補助金交付決定通知書(様式第2号)により、交付しないと決定したときは、戸別合併処理浄化槽転換費補助金不交付決定通知書(様式第3号)により申請者に通知する。

(平23告示54・一部改正)

(変更等の承認)

第7条 申請者は、前条第2項の規定による交付決定の通知(以下「交付決定通知」という。)を受けた後に、補助事業を中止又は廃止しようとするときは、戸別合併処理浄化槽転換費補助金交付(中止・廃止)(様式第4号)により届け出、補助事業が予定の期間内に完了しない場合、又は補助事業の遂行が困難な場合は、戸別合併処理浄化槽転換費補助金交付事業施工協議書(様式第5号)により市長に報告し、指示を受けなければならない。

(平23告示54・一部改正)

(実績報告)

第8条 申請者は、補助金に係る事業完了後1か月以内に戸別合併処理浄化槽転換費補助金交付実績報告書(様式第6号)に次の書類を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 工事写真(施工前、施工中及び施工後)

(2) 産業廃棄物管理票の写し(単独処理浄化槽撤去又はくみ取り式便槽撤去)

(3) 配管図(実績)

(4) 領収書の写し(明細書添付)

(5) その他市長が必要と認めた書類

(平23告示54・一部改正)

(補助金の確定及び請求書の提出)

第9条 市長は、前条の規定により提出された実績報告書を審査及び現地調査により、事業の成果が補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めるときは、補助金額を確定し、戸別合併処理浄化槽転換費補助金交付確定通知書(様式第7号)により申請者に通知するものとする。

2 前項の規定により補助金交付確定通知書を受けた申請者は、速やかに戸別合併処理浄化槽転換費補助金交付請求書(様式第8号)を市長に提出するものとする。

(平23告示54・一部改正)

(補助金の交付)

第10条 市長は、前条第2項の補助金交付請求書を受けた後、申請者に補助金を交付する。

(補助金の取消し)

第11条 市長は、次に該当するときは、補助金を取り消すことができる。

(1) この告示の定めに違反したとき

(2) 虚偽の申請があったとき

(3) その他不正な行為があったとき

2 前項の規定により補助金の取り消しが決定された場合は、戸別合併処理浄化槽転換費補助金交付決定取消通知書(様式第9号)により通知する。

(平23告示54・一部改正)

(補助金の返還)

第12条 前条の規定により補助金の取り消しを受けた補助金受給者は、補助金を返還しなければならない。

(施行期日)

1 この告示は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の秩父市合併処理浄化槽設置補助金交付要綱(平成元年秩父市告示第27号)、吉田町単独処理浄化槽等撤去補助金交付要綱、大滝村単独処理浄化槽等廃棄処理費補助金交付要綱(平成13年大滝村要綱第7号)又は荒川村単独処理浄化槽等撤去補助金交付要綱(平成15年荒川村告示第35号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年9月25日告示第205号)

1 この告示は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年3月30日告示第54号)

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年11月9日告示第236号)

この告示は、公示の日から施行する。

(令和元年7月1日告示第46号)

(施行期日)

1 この告示は、公示の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の秩父市戸別合併処理浄化槽転換費補助金交付要綱の規定は、この告示の施行の日(以下「施行日」という。)以後の申請に係る補助金の交付について適用し、施行日前の申請に係る補助金の交付については、なお従前の例による。

(令和3年3月17日告示第35号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(平23告示54・全改、平23告示236・一部改正)

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(平23告示54・一部改正)

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(平23告示54・一部改正)

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(平23告示54・一部改正)

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(平23告示54・一部改正)

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(平23告示54・全改)

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(平23告示54・一部改正)

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(平23告示54・一部改正)

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(平23告示54・一部改正)

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秩父市戸別合併処理浄化槽転換費補助金交付要綱

平成17年4月1日 告示第104号

(令和3年4月1日施行)