○秩父市清流園条例
平成17年4月1日
条例第183号
(設置)
第1条 し尿等を衛生的に処理するため、秩父市清流園(以下「清流園」という。)を秩父市荒川上田野1583番地1に設置する。
(平22条例2・一部改正)
(業務)
第2条 清流園は、し尿及び浄化槽汚泥の処理に関する業務を行う。
(委任)
第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月18日条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。
平成17年4月1日 条例第183号
(平成22年4月1日施行)