○秩父市環境衛生推進員設置要綱

平成17年4月1日

告示第106号

(設置)

第1条 一般廃棄物の減量等の適正な処理及び衛生業務等を円滑に推進するための協力組織として秩父市環境衛生推進員(以下「推進員」という。)を設置する。

2 推進員は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第5条の8の規定に基づく廃棄物減量等推進員を兼ねるものとする。

(業務)

第2条 推進員は、次に定める業務を行う。

(1) 一般廃棄物の適正な排出方法及び資源化の指導並びに啓発活動に関すること。

(2) 感染症の予防その他防疫、族害虫駆除に関する業務に関すること。

(3) その他環境及び衛生業務遂行上必要な事項

(構成)

第3条 推進員の数は、別表に定める人数とする。ただし、特に市長が必要と認めた場合は、この限りでない。

(委嘱)

第4条 推進員は、社会的信望を有する者のうちから、町会長又はこれと同等の自治組織の長の推薦により市長が委嘱する。

(任期)

第5条 推進員の任期は、2年とし、再任されることを妨げない。ただし、推進員が欠けた場合における補欠推進員の任期は、前任者の残任期間とする。

(連絡会)

第6条 市と推進員及び推進員相互の連絡調整を図るため、秩父市環境衛生推進員連絡会(以下「連絡会」という。)を設置する。

2 連絡会には、支部を置くことができる。

(助成)

第7条 市長は、連絡会及び支部に対して、活動費等を助成することができる。

(事務局)

第8条 連絡会及び支部の事務を処理するため、環境部及び各総合支所に事務局を置く。

(平19告示54・平22告示52・一部改正)

(秘密の保持)

第9条 推進員は、業務上知り得た個人の秘密事項については、固く守り他に漏らしてはならない。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年3月26日告示第54号)

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年3月29日告示第52号)

この告示は、平成22年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

推進員選出基準

世帯数

推進員数

200世帯まで

2人以内

201世帯から300世帯まで

2人

301世帯から700世帯まで

3人

701世帯から1100世帯まで

4人

1101世帯から1500世帯まで

5人

秩父市環境衛生推進員設置要綱

平成17年4月1日 告示第106号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第6章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成17年4月1日 告示第106号
平成19年3月26日 告示第54号
平成22年3月29日 告示第52号