○秩父市墓地等指導要綱
平成17年4月1日
告示第107号
(目的)
第1条 この告示は、墓地、納骨堂又は火葬場(以下「墓地等」という。)の設置に対して関係者の意見を求めることに関し必要な事項を定めることにより、市民の宗教的感情、公衆衛生その他公共の福祉の見地から墓地等の経営が支障なく行われることを目的とする。
(1) 設置 墓地等を新たに設けようとする場合又は既存の墓地の区域に接して新たな区域を加えようとする場合
(2) 関係市町村 墓地及び納骨堂にあっては敷地の境界からおおむね100メートル以内並びに火葬場にあっては敷地の境界からおおむね300メートル以内に市町村境が存する市町村
(3) 関係保健所 前号の規定による市町村を管轄する保健所
(4) 関係住民等 墓地及び納骨堂にあっては敷地の境界からおおむね100メートル以内並びに火葬場にあっては敷地の境界からおおむね300メートル以内に在する住民及び当該敷地に隣接した土地所有者
(5) 設置者 墓地等を設置し、経営しようとする者
(市長の責務)
第3条 市長は、墓地等の設置が適切かつ円滑に行われるよう、設置者に対し適切な指導を行うとともに、関係機関相互の連絡調整を図るものとする。
2 市長は、この告示の目的を達成するため、関係市町村長及び関係保健所長に対し必要な協力を求めるものとする。
(計画書の提出)
第5条 設置者は、墓地等設置計画書(様式第1号。以下「計画書」という。)に別紙の書類及び図面を添付して、正副各1部と関係市町村及び関係保健所の数と同数の副本を市長に提出するものとする。
2 市長は、前項の計画書の副本を関係市町村長及び関係保健所長に送付するものとする。
3 計画書の提出時期は、法第10条第1項の規定による墓地等の経営の許可又は同条第2項の規定による墓地の区域変更等の許可申請の90日前までとする。
(計画書の公告及び縦覧)
第6条 市長は、前条第1項の規定により計画書の提出を受けたときは、次に掲げる事項を公告するとともに、当該計画書を公告の日から起算して30日間公衆の縦覧に供するものとする。
(1) 公告の趣旨
(2) 計画の概要
(3) 計画書の縦覧の場所及び期間
(4) その他必要な事項
2 市長は、関係市町村長及び関係保健所長に対し、前項の公告の掲示及び計画書の縦覧を依頼するものとする。
(説明会の開催)
第7条 設置者は、前条第1項の縦覧期間内に、関係住民等に対し、計画書の内容を周知させるため、説明会を開催するものとする。
2 設置者は、前項の説明会を開催しようとするときは、開催の日時、場所及び方法等について市長の意見を聴いた上、説明会開催の予定の日から10日前までに関係住民等に対し周知を図るものとする。
3 設置者は、その責めに帰することのできない理由で第1項の説明会を開催することができないときは、改めて説明会を開催することを要しない。この場合において、設置者は、関係住民等に対し計画書の内容の周知を図るものとする。
5 市長は、前項の規定により結果等の報告を受けたときは、速やかに当該報告の内容を関係市町村長及び関係保健所長に通知するものとする。
6 市長、関係市町村長及び関係保健所長は、第1項の説明会に職員を出席させることができる。
(関係住民等の意見)
第8条 関係住民等は、第6条第1項の公告の日から起算して45日以内に、設置者に対し、計画書の内容について宗教的感情、公衆衛生その他公共の福祉の見地から意見を述べることができる。この場合において、関係住民等は、当該意見書を市長を経由して提出するものとする。
2 市長は、前項の見解書の写しを遅滞なく関係市町村長及び関係保健所長に送付するものとする。
(公聴会の開催)
第10条 市長は、関係住民等から計画書について異議がある旨の意見書が提出されたときは、計画書の内容について関係住民等の意見を聴くため、必要に応じて公聴会を開催するものとする。
2 市長は、前項の規定により公聴会を開催しようとする場合は、公述(公聴会において意見を述べることをいう。以下同じ。)の申出の提出期限の15日前までに、次に掲げる事項を公告するとともに、関係市町村長及び関係保健所長にその旨を通知するものとする。
(1) 公聴会の開催の趣旨
(2) 計画の概要
(3) 聴取事項
(4) 公述人(公述することができる者をいう。以下同じ。)の範囲
(5) 公述人の数及び公述の時間
(6) 公述の申出の提出先、提出期限及び記載すべき事項等
(7) 開催の日時及び場所
(8) 傍聴に関する事項
(9) その他必要な事項
3 市長は、公述人として決定した者に対し、公聴会の開催の期日の5日前までに、その旨及びその他必要な事項を書面により通知するものとする。
4 市長は、第2項の公告を行った後、開催の日時若しくは場所を変更するとき、又は計画の中止若しくは内容の変更があったこと若しくは公述の申出がなかったことにより公聴会の開催を行う必要がなくなったと認められるときは、その旨を公告し、かつ、公述人に対し書面によりこれを通知するとともに、その写しを関係市町村長及び関係保健所長に送付するものとする。
5 市長は、公述人の申出があった場合において、当該公述人が公聴会の期日において公述できないことにやむを得ない理由があると認められるときは、あらかじめ、当該公述人に意見の内容を記載した書面(以下「公述書」という。)を提出させることができる。この場合において、次条第1項の規定により公聴会の進行をつかさどる者は、公聴会の期日において当該公述書を代読し、又は他の者に代読させるものとする。
6 市長は、第1項の規定により公聴会を開催したときは、その記録(以下「議事録」という。)を作成し、その写しを設置者、関係市町村長及び関係保健所長に送付するものとする。
(公聴会の座長)
第11条 公聴会の座長は、市長又は市長が指名する者がこれに当たり、進行をつかさどるものとする。
2 座長は、発言者の発言を制限し、傍聴人の退席を命ずる等、議事整理又は秩序維持のために必要な措置をとることができる。
(議事録)
第12条 第10条第6項に規定する議事録には、次に掲げる事項を記載し、座長が署名押印するものとする。
(1) 公聴会の件名
(2) 日時及び場所
(3) 出席した公述人の住所及び氏名
(4) 公聴会の経過に関する事項
(5) その他必要な事項
(関係市町村長及び関係保健所長の意見)
第13条 市長は、計画書の内容について、第8条第1項の意見書の提出期間が経過した後、期限を定めて、宗教的感情、公衆衛生その他公共の福祉の見地からの意見を関係市町村長及び関係保健所長から求めるものとする。
(協議会の審査)
第14条 市長は、計画書を受理したときは、秩父市墓地、埋葬等に関する事業協議会(以下「協議会」という。)の審査に付するものとする。
2 協議会は、審査結果を市長に報告するものとする。
(審査意見書の作成)
第15条 市長は、計画書の内容について宗教的感情、公衆衛生その他公共の福祉の見地から審査し、その結果に基づき、墓地等審査意見書(様式第2号。以下「審査意見書」という。)を作成するものとする。
2 市長は、前項の審査意見書を作成したときは、当該審査意見書を設置者に、その写しを関係市町村長及び関係保健所長に送付するものとする。
(墓地等の経営の許可申請)
第16条 設置者は、前条第1項の審査意見書により宗教的感情、公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障のないことが明らかにされた場合は、当該審査意見書を考慮して、墓地等の設置計画について検討を加えた後に墓地等の経営の許可を申請するものとする。
(適用除外)
第17条 この告示の規定は、次に掲げる場合には適用しないものとする。
(1) 既存の墓地に接して1,000平方メートル未満の区域を加える場合
(2) 納骨堂を既存の墓地の区域等内、火葬場の敷地内又は宗教法人の境内に設置する場合
(3) 災害の発生又は公共事業の実施に伴い自己又は自己の親族のために設置された墓地を移転し、自己又は自己の親族のために墓地を設置する場合
(4) 法第11条の規定が適応される場合
(5) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第18条第1項又は第19条第1項に基づく都市計画決定を受けた墓地等を設置する場合
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成17年4月1日から施行する。