○秩父市環境保全条例
平成17年4月1日
条例第187号
目次
第1章 総則(第1条―第5条)
第2章 環境保全区域(第6条―第13条)
第3章 野生動植物の保護(第14条―第20条)
第4章 公共用水域等の水質保全(第21条―第28条)
第5章 自転車等の放置の防止(第29条―第32条)
第6章 きれいな空気の保全(第33条―第35条)
第7章 焼骨の散布制限、ごみ等の投棄禁止及び飼犬のふん害等の防止(第36条―第42条)
第8章 空き地の適正な管理(第43条―第45条)
第9章 雑則(第46条―第48条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、市民が健康で文化的な生活を営む上において、良好な環境が極めて重要であることにかんがみ、市、市民及び事業者それぞれの環境の保全についての責務を明らかにするとともに、その施策の総合的な推進を図るために必要な事項を定めることにより、良好な環境を保全することを目的とする。
(1) 良好な環境 市民が健康で文化的な生活を営むことができる環境をいう。
(2) 自然環境 自然の生態系をめぐる土壌、大気、水及び動植物をいう。
(3) 生活環境 人の生活に係る環境をいい、人の生活に密接な関係のある財産並びに動植物及びその生育環境を含むものをいう。
(4) 事業者 市内において事業活動を行う者をいう。
(5) 環境保全区域 市民に憩いとやすらぎを与える緑地及び水辺などの優れた自然環境が形成され、積極的に維持すべき区域をいう。
(6) 野生動植物 市の区域内において生息し、又は自生し、かつ、希少又は貴重と認められる野生の動植物をいう。
(7) 公共用水域等 水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)第2条第1項に規定する公共用水域及び地下水をいう。
(8) 河川区域 河川法(昭和39年法律第167号)第6条第1項に規定する河川区域をいう。
(9) 自転車等 自転車(道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第11号の2に規定する自転車をいう。)及び原動機付自転車(同項第10号に規定する原動機付自転車をいう。)をいう。
(10) 有害物質 大気汚染防止法(昭和43年法律第97号)第2条第1項第3号に規定する物質をいう。
(11) 焼骨 人の遺体を火葬した遺骨(その形状が顆粒状のものを含む。)をいう。
(12) 散布 物を一定の場所にまくことをいう。
(13) 墓地 墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)第2条第5項に規定するものをいう。
(14) ごみ等 廃棄物及び土砂をいう。
(15) 飼犬 飼養管理されている犬をいう。
(16) ふん害等 飼犬のふん尿により公共の場所等を汚すことによって市民の生活環境を損うことをいう。
(17) 空き地 現に使用していない土地又は使用していても相当の空閑地部分を有し、使用していない土地と同様の状態にある土地をいう。
(平20条例38・一部改正)
(市の責務)
第3条 市は、良好な環境の保全に関する総合的な施策を策定し、実施するものとする。
2 市は、良好な環境に関する知識の普及及び意識の高揚を図るため、必要な措置を講ずるものとする。
(市民の責務)
第4条 市民は、常に良好な環境の保全に努めなければならない。
2 市民は、自らが占有し、又は管理する土地又は建物及びその周辺を清潔に保ち、相互に協力して、地域の良好な生活環境を保全するとともに、緑化の推進に努めなければならない。
3 市民は、市が実施する良好な環境の保全に関する施策に協力しなければならない。
(事業者の責務)
第5条 事業者は、その事業活動によって良好な環境を害しないよう常に配慮し、自らの責任と負担において必要な万全の措置を講ずるとともに、緑化の推進に努めなければならない。
2 事業者は、市が実施する良好な環境の保全に関する施策に協力しなければならない。
3 事業者は、事業活動を行うに当たり、当該事業に係る苦情又は紛争が生じたときは、自らの責任と負担において、誠意をもって解決に当たらなければならない。
第2章 環境保全区域
(環境保全区域の指定)
第6条 市長は、良好な環境を保全するため必要があると認めるときは、あらかじめ当該土地の所有者又は管理者(以下この章において「所有者等」という。)の同意を得て、環境保全区域を指定することができる。
2 市長は、前項の規定による指定をしようとするときは、あらかじめ秩父市環境審議会の意見を聴かなければならない。
3 市長は、環境保全区域を指定したときは、規則で定める事項を告示するものとする。
(標識の設置)
第7条 市長は、環境保全区域を指定したときは、標識を設置するものとする。
(所有者等の保全義務)
第8条 環境保全区域の所有者等は、当該環境保全区域の保全に努めなければならない。
(財政上の措置)
第9条 市は、環境保全区域の環境の保全のために必要な財政上の措置を講ずることができる。
(行為等の協議)
第10条 環境保全区域の所有者等は、当該環境保全区域を譲渡しようとするとき、又は当該環境保全区域における樹木を伐採しようとするときは、あらかじめ市長と協議しなければならない。ただし、通常の管理行為又は非常災害のために必要な応急措置として行う行為については、この限りでない。
(変更措置)
第11条 市長は、前条の規定による協議があったときは、当該環境保全区域を保全する観点から、その変更を求めることができる。
(指定の解除)
第12条 市長は、特別な理由があるときは、環境保全区域の指定を解除することができる。
(指導及び助言)
第13条 市長は、環境保全区域の保全に関し必要があると認めるときは、当該環境保全区域の所有者等に対し、必要な指導又は助言を行うことができる。
第3章 野生動植物の保護
(野生動植物の保護区の指定)
第14条 市長は、良好な自然環境を保全するため必要があると認めるときは、あらかじめ当該土地の所有者又は管理者の同意を得て、野生動植物の保護区(以下この章において「保護区」という。)を指定することができる。
2 市長は、前項に規定する保護区の指定に当たっては、保護すべき野生動植物の種類及び区域を定めて指定しなければならない。
3 市長は、第1項の規定による指定をしようとするときは、あらかじめ秩父市環境審議会の意見を聴かなければならない。
4 市長は、保護区を指定したときは、規則で定める事項を告示するものとする。
(標識の設置)
第15条 市長は、保護区を指定したときは、必要に応じて標識を設置することができる。
(財政上の措置)
第16条 市は、野生動植物の保護のために必要な財政上の措置を講ずることができる。
(行為の制限)
第17条 何人も、市長が指定する保護区内の野生動植物を捕獲し、若しくは採取し、又は殺傷し、若しくは損傷してはならない。
2 何人も、市長が指定する保護区の野生動植物が生息し、又は自生する自然環境を害するような行為をしてはならない。
(1) 野生動植物の学術研究のため必要があるとき。
(2) 野生動植物の保護又は育成のため必要があるとき。
(指定の解除)
第18条 市長は、特別な理由があるときは、保護区の指定を解除することができる。
(損失の補償)
第19条 市長は、保護区の指定に関し、損失を受けた者に対して、通常生ずるべき損失を補償する。
(民間団体等の協力)
第20条 市長は、野生動植物の保護について関心のある市民が組織する民間団体等の協力を求めることができる。
第4章 公共用水域等の水質保全
(水質の保全)
第21条 市長は、公共用水域等の水質の保全について、必要な施策を推進するものとする。
(生活排水の適正処理)
第22条 市民は、生活排水が公共用水域等に与える影響を認識し、水質の保全のために有効な浄化装置の設置に努めなければならない。
(事業所排水の適正処理)
第23条 事業者は、事業所排水が公共用水域等に与える影響を認識し、水質の保全のために有効な施設の設置に努めなければならない。
(指導及び助言)
第24条 市長は、生活排水又は事業所排水を排出している者が必要な措置を講じていないと認められるときは、当該排出者に対し、必要な指導又は助言を行うことができる。
(改善勧告)
第25条 市長は、市民及び事業者が前条の指導に従わないときは、当該排出者に対し、期限を定め、必要な改善を勧告することができる。
(河川区域における自動車の通行規制)
第26条 何人も、河川区域において自動車(道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項に規定する自動車をいう。)の通行をする場合は、当該河川区域の自然環境を害しないよう常に配慮しなければならない。
2 何人も、河川区域のうち流水の区域においては、自動車の通行をしてはならない。ただし、河川管理者等が当該河川の管理及び工事のために必要な場合並びに人命救助その他の緊急に必要な場合については、この限りでない。
(清流保全区域の指定)
第27条 市長は、将来にわたって特に公共用水域等の水質を保全するため必要があると認めるときは、清流保全区域を指定することができる。
2 市長は、前項の規定による指定をしようとするときは、あらかじめ秩父市環境審議会の意見を聴かなければならない。
3 市長は、清流保全区域を指定したときは、規則で定める事項を告示するものとする。
4 前2項の規定は、清流保全区域の変更又は解除について準用する。
(清流保全実施計画)
第28条 市長は、清流保全区域を指定したときは、当該区域内における実施すべき施策に関する計画(次項において「清流保全実施計画」という。)を定めるものとする。
2 市長は、清流保全実施計画を定めたときは、これを公表するものとする。
第5章 自転車等の放置の防止
(自転車等の放置の禁止)
第29条 何人も、自転車等を放置し、又は放置させてはならない。
(放置された自転車等の調査)
第30条 市長は、公共の場所等(自転車等駐車場(一定の区画を限って設置される自転車等の駐車のための施設をいう。)を除く。)に放置された自転車等(以下「放置自転車等」という。)の状況について調査をすることができる。
(放置自転車等に対する措置)
第31条 市長は、前条の調査の結果、放置自転車等により市民の生活環境が阻害されていると認められるときは、放置自転車等の所有者の確認に努め、所有者が確認できた放置自転車等については、その所有者に対する移動の指導その他必要な措置を講ずることができる。
2 市長は、前項に規定する措置を講じたにもかかわらず、なお自転車等が放置されているとき、又は放置自転車等の所有者が確認できなかったときは、当該放置自転車等を撤去することができる。
3 市長は、前項の規定により放置自転車等を撤去したときは、当該放置自転車等を保管するものとする。
(保管した放置自転車等の処置)
第32条 市長は、前条第3項の規定により放置自転車等を保管したときは、規則で定める事項を告示するものとする。
第6章 きれいな空気の保全
(きれいな空気の保全)
第33条 市長は、大気中の有害物質を少なくし、きれいな空気を保全するために必要な施策を推進するものとする。
(廃棄物の適正処理)
第34条 何人も、ごみの減量に努めなければならない。
(野外焼却等の禁止)
第35条 何人も、ダイオキシン類(ダイオキシン類対策特別措置法(平成11年法律第105号)第2条第1項に規定するダイオキシン類をいう。)等による人の健康又は生活環境への支障を防止するため、規則で定める廃棄物焼却炉を用いないで、廃棄物その他の規則で定める物(以下この条において「廃棄物等」という。)を焼却してはならない。ただし、公益上若しくは社会の慣習上やむを得ない廃棄物等の焼却又は周辺の生活環境に与える影響が軽微である廃棄物等の焼却として規則で定めるものについては、この限りでない。
第7章 焼骨の散布制限、ごみ等の投棄禁止及び飼犬のふん害等の防止
(平20条例38・改称)
(散布の制限)
第36条 何人も、墓地以外の場所で焼骨を散布してはならない。ただし、市長が別に定める場合は、この限りでない。
(平20条例38・追加)
(投棄の禁止)
第36条の2 何人も、みだりにごみ等を投棄してはならない。
(平20条例38・旧第36条繰下)
(投棄されたごみ等の調査)
第37条 市長は、ごみ等を投棄した者を確認するため、投棄されたごみ等の状況を調査することができる。
(原状回復命令等)
第38条 市長は、前条の調査の結果、投棄した者を確認したときは、その投棄した者に対し、期限を定め、原状回復その他必要な措置を命ずることができる。
(土地所有者への要請)
第39条 市長は、第37条の調査の結果、投棄した者が判明しない場合には、当該土地の所有者又は管理者に適正な措置を講ずるための協力を要請することができる。
(空き缶、吸い殻等の散乱の防止)
第40条 何人も、家庭外で自ら生じさせた空き缶、吸い殻その他の廃棄物を持ち帰り、又は回収容器に収容すること等により、自らの責任において適正に処分するよう努めなければならない。
(飼犬のふん害等の防止)
第41条 飼犬の所有者等は、飼犬のしつけを適正に行うとともに、飼犬を公共の場所等で運動させる場合は、ふん等を適正に処理するための用具を携行し、公共の場所等を汚したときは、他人に迷惑を及ぼさないよう直ちに処理しなければならない。
(環境美化の促進に関する施策の実施)
第42条 市長は、清潔できれいな街をつくるため、公共の場所等において自主的に環境美化活動を行う者を募集し、その者と合意の上、当該活動により集積されたごみ等について、その者が行う処理を援助する施策を実施するものとする。
第8章 空き地の適正な管理
(指導及び助言)
第44条 市長は、空き地が管理不良状態にあると認めるときは、当該所有者等に対し、必要な指導又は助言を行うことができる。
(適正管理勧告)
第45条 市長は、所有者等が前条の指導に従わないときは、当該所有者等に対し、必要な措置を勧告することができる。
第9章 雑則
(平18条例16・旧第10章繰上)
(協力要請)
第46条 市長は、この条例の施行に関し、必要があると認められるときは、関係行政機関の長、事業者、関係団体及び関係人に対し、必要な協力を要請することができる。
(平18条例16・旧第53条繰上)
(違反事実の公表)
第47条 市長は、第38条の規定による原状回復命令等に従わなかった者について、その事実を公表することができる。
(平18条例16・旧第54条繰上)
(委任)
第48条 この条例の施行に関し、必要な事項は、規則で定める。
(平18条例16・旧第55条繰上)
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の秩父市環境保全条例(平成11年秩父市条例第18号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年3月24日条例第16号)抄
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年12月18日条例第38号)
この条例は、公布の日から施行する。