○秩父市環境保全条例施行規則

平成17年4月1日

規則第138号

(趣旨)

第1条 この規則は、秩父市環境保全条例(平成17年秩父市条例第187号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(環境保全区域の指定基準)

第2条 条例第6条第1項の規定により環境保全区域を指定する場合の基準は、緑地(これと一体となっている池沼、湿地、河川等を形成している土地の区域を含む。)で自然環境が優れた状態を維持しているもののうち、その面積がおおむね1万平方メートル以上のものとする。

(同意等)

第3条 条例第6条第1項の規定により所有者等の同意を得るときは、環境保全区域指定同意書(様式第1号)により行うものとする。

2 市長は、前項の同意を得たときは、環境保全区域指定書(様式第2号)を交付するものとする。

(指定期間)

第4条 環境保全区域の指定期間は、5年以上とする。

(告示)

第5条 条例第6条第3項の規定により告示する事項は、次のとおりとする。

(1) 環境保全区域の指定番号

(2) 環境保全区域の指定年月日

(3) 環境保全区域の指定期間

(4) 環境保全区域の指定場所及び面積

(標識)

第6条 条例第7条の標識は、環境保全区域指定標識(様式第3号)とする。

(協議)

第7条 条例第10条の規定による協議は、環境保全区域行為等協議書(様式第4号)により行うものとする。

(協議の除外)

第8条 条例第10条ただし書の通常の管理行為とは、次に掲げる行為とする。

(1) 除伐、間伐、枝打等木竹の生育のために通常行われる木竹の伐採

(2) 枯損した木竹又は危険な木竹の伐採

(3) 自家の生活の用に充てるために必要な木竹の伐採

(指定の解除)

第9条 市長は、条例第12条第1項の規定により環境保全区域の指定を解除したときは、環境保全区域指定解除通知書(様式第5号)により、当該所有者等に通知するものとする。

2 条例第12条第2項において準用する条例第6条第3項の規定により告示する事項は、次のとおりとする。

(1) 環境保全区域の指定番号

(2) 環境保全区域の指定解除年月日

(3) 環境保全区域の指定を解除する場所及び面積

(野生動植物の調査)

第10条 市長は、条例第14条第1項の規定による指定をするときは、あらかじめ、野生動植物の生息又は自生状況等を調査するものとする。

(所有者等の同意)

第11条 市長は、条例第14条第1項の規定により所有者等の同意を得ようとするときは、野生動植物保護区指定同意書(様式第6号)により行うものとする。

(指定の告示事項)

第12条 条例第14条第4項の規定により告示する事項は、次のとおりとする。

(1) 野生動植物の保護区の指定番号

(2) 野生動植物の保護区の指定年月日

(3) 野生動植物の種類

(4) 野生動植物の保護区の指定場所及び面積

(指定の通知)

第13条 市長は、保護区の指定をしたときは、野生動植物保護区指定通知書(様式第7号)により保護区の所有者等に通知するものとする。

(許可申請等)

第14条 条例第17条第3項の規定による申請は、野生動植物捕獲等許可申請書(様式第8号)により行うものとする。

2 前項の申請書には、次に掲げるもののうち、市長が必要と認める書類を添付しなければならない。

(1) 捕獲等をする区域の状況を明らかにした図面

(2) 捕獲等をした野生動植物を飼養し、又は栽培する場合にあっては、飼養又は栽培の施設の規模及び構造を明らかにした図面及び写真

(許可又は不許可の通知)

第15条 市長は、条例第17条第3項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、許可又は不許可を決定し、その旨を野生動植物捕獲等許可(不許可)決定通知書(様式第9号)により申請者に通知するものとする。

(指定の解除)

第16条 市長は、条例第18条第1項の規定により保護区の指定を解除したときは、野生動植物保護区指定解除通知書(様式第10号)により当該所有者等に通知するものとする。

2 条例第18条第2項において準用する条例第14条第4項の規定により告示する事項は、次のとおりとする。

(1) 野生動植物の保護区の指定番号

(2) 野生動植物の保護区の指定解除年月日

(3) 野生動植物の種類

(4) 野生動植物の保護区の指定を解除する場所及び面積

(指定の告示事項)

第17条 条例第27条第3項の規定により告示する事項は、次のとおりとする。

(1) 清流保全区域の指定年月日

(2) 清流保全区域の名称

(3) 清流保全区域の指定場所

(4) 清流保全区域の図面

2 条例第27条第4項において準用する同条第3項の規定により告示する事項は、次のとおりとする。

(1) 清流保全区域の変更又は解除の年月日

(2) 清流保全区域の名称

(3) 清流保全区域の指定場所

(4) 清流保全区域の図面

(清流保全実施計画)

第18条 条例第28条第1項の清流保全実施計画に定める事項は、次のとおりとする。

(1) 基本方針

(2) 生活系排水対策に関すること。

(3) 事業系排水対策に関すること。

(4) 水環境の保全に関すること。

(5) その他清流保全に関すること。

(自転車等保管の告示)

第19条 条例第32条第1項の規定により告示する事項は、次のとおりとする。

(1) 告示の日

(2) 自転車等の種別及び車体の色

(3) 車体に記載されている住所、氏名等

(4) 車体に記載されている防犯登録番号又は車体番号

(5) 保管した自転車等が放置されていた区域

(6) 保管を始めた年月日及び保管場所

(7) その他市長が必要と認める事項

(廃棄物焼却炉の構造)

第20条 条例第35条の規則で定める廃棄物焼却炉は、次に掲げる構造に係る要件の全てを満たす廃棄物焼却炉とする。

(1) 空気取入口及び煙突の先端以外に焼却設備内と外気とが接することなく、燃焼室において発生するガス(以下この条において「燃焼ガス」という。)の温度が800度以上の状態で廃棄物等を焼却することができるものであること。

(2) 燃焼に必要な量の空気の通風が行われるものであること。

(3) 外気と遮断された状態で、定量ずつ廃棄物等を燃焼室に投入することができるものであること(ガス化燃焼方式その他の構造上やむを得ないと認められる場合を除く。)

(4) 燃焼室中の燃焼ガスの温度を測定するための装置が設けられていること。

(5) 燃焼ガスの温度を保つために必要な助燃装置が設けられていること。

(平28規則18・一部改正)

(焼却できない物)

第21条 条例第35条の規則で定める物は、次に掲げる物とする。

(1) 廃棄物

(2) 油、樹脂等が付着している金属

(公益上又は慣習上やむを得ない焼却)

第22条 条例第35条の規則で定める焼却は、次に掲げるとおりとする。

(1) 国又は地方公共団体がその施設の管理を行うために必要な焼却

(2) 災害の予防、応急対策又は復旧のために必要な焼却

(3) 風俗慣習上又は宗教上の行事を行うために必要な焼却

(4) 農業、林業又は漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる焼却

(5) たき火その他日常生活を営む上で通常行われる焼却であって軽微なもの

(焼骨の散布の特例)

第23条 条例第36条の市長が別に定める場合は、焼骨の散布が次の各号のいずれにも該当すると認められる場合とする。

(1) 焼骨の散布に係る事業者がその事業を行うために設けた場所でないこと。

(2) あらかじめ、隣地土地所有者から同意を得ていること又は隣地境界から100メートル以上離れていること。

(3) 公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと認められる場合であること。

2 前項の場合において、焼骨の散布を行おうとする者は、あらかじめ、その旨を別に定める様式により市長に届け出なければならない。

3 市長は、前項の届出があった場合において、特に必要があると認めるときは、その届出をした者に対し、当該焼骨の散布に関し必要な報告を求め、又は当該職員に、当該焼骨の散布に係る場所に立ち入り、必要な調査若しくは質問をさせることができる。

(平21規則39・追加)

(原状回復命令)

第23条の2 条例第38条の規定による原状回復その他必要な措置の命令は、ごみ等投棄原状回復等命令書(様式第11号)により行うものとする。

(平21規則39・旧第23条繰下)

(適正管理勧告)

第24条 条例第45条の規定による勧告は、空き地適正管理勧告書(様式第12号)により行うものとする。

(公表の方法)

第25条 条例第47条の規定による公表は、告示、市の広報紙への掲載その他の方法により行うものとする。

(平18規則24・一部改正)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の秩父市環境保全条例施行規則(平成11年秩父市規則第28号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年3月27日規則第24号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年12月18日規則第36号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年11月12日規則第39号)

1 この規則は、平成21年12月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、事業者が焼骨の散布に係る事業を平成20年12月18日以前から実施している場合における第23条の規定の適用については、同条第1項第1号中「その事業」とあるのは「営利を目的とした事業」と、同項第2号中「100メートル」とあるのは「300メートル」と、同条第2項中「行おうとする者」とあるのは「行う事業者」と、「あらかじめ」とあるのは「速やかに」と読み替えるものとする。

(平成28年3月24日規則第18号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和7年3月26日規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、改正前の秩父市庁舎管理規則、秩父市自動車臨時運行許可に関する規則、秩父市会計規則、秩父市国民健康保険高額療養費等支払資金貸付規則、秩父市大滝交流広場条例施行規則、秩父市立養護老人ホーム条例施行規則、秩父市老人ホーム措置費用の徴収に関する規則、秩父市移送サービス事業条例施行規則、秩父市高齢者生活支援ハウスの事業の実施に関する条例施行規則、秩父市知的障害者福祉法施行細則、秩父市国民健康保険に関する規則、秩父市国民健康保険出産費資金貸付事業条例施行規則、秩父市介護保険に関する規則、秩父市保健センター条例施行規則、秩父市浄化槽法施行細則、秩父市墓地、埋葬等に関する法律施行条例施行規則、秩父市聖地公園条例施行規則、秩父市環境保全条例施行規則、秩父市農業集落排水処理施設条例施行規則、秩父市農業集落排水事業受益者分担金条例施行規則、秩父市石間交流学習館管理規則、秩父市工場等誘致条例施行規則、秩父市大滝振興会館条例施行規則、秩父市道路占用規則、秩父市法定外公共物管理条例施行規則、秩父市準用河川管理条例施行規則、秩父市都市計画法に基づく開発行為等の手続に関する規則、秩父市都市公園条例施行規則、秩父市秩父都市計画下水道事業受益者負担金条例施行規則、秩父みどりが丘工業団地排水処理施設条例施行規則、秩父市まちづくり景観条例施行規則、秩父市戸別合併処理浄化槽条例施行規則、秩父市戸別合併処理浄化槽設置指定工事店に関する規則、秩父市こども遊園地条例施行規則、秩父市社会福祉法施行細則及び秩父市立上吉田高齢者生活支援ハウス条例施行規則による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令7規則16・一部改正)

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(令7規則16・一部改正)

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(令7規則16・一部改正)

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(令7規則16・一部改正)

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(平28規則18・全改)

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(平28規則18・全改)

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(平28規則18・全改)

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秩父市環境保全条例施行規則

平成17年4月1日 規則第138号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第7章 環境保全
沿革情報
平成17年4月1日 規則第138号
平成18年3月27日 規則第24号
平成20年12月18日 規則第36号
平成21年11月12日 規則第39号
平成28年3月24日 規則第18号
令和7年3月26日 規則第16号