○秩父市浦山渓流フィッシングセンター条例施行規則
平成17年4月1日
規則第141号
(趣旨)
第1条 この規則は、秩父市浦山フィッシングセンター条例(平成17年秩父市条例第189号。以下「条例」という。)第17条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(休館日等の変更)
第2条 条例第4条第2項の規定により秩父市浦山渓流フィッシングセンター(以下「センター」という。)の休館日を変更し、又は条例第5条第2項の規定によりセンターの利用時間を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨をセンターの入口に掲示するものとする。
(利用の申請)
第3条 センターを利用しようとする者は、備付けの許可申請簿に所定の事項を記入しなければならない。
(利用の許可)
第4条 条例第6条第1項の許可は、口頭により行うものとする。
(遵守事項)
第5条 利用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 許可を受けた施設以外のものは、利用しないこと。
(2) 許可を受けた利用目的以外に施設及び附属設備その他器具等を利用しないこと。
(3) 許可なく附属設備その他器具等を館外に持ち出さないこと。
(4) 許可なく火気を使用し、又は危険若しくは不潔な物品を持ち込まないこと。
(5) 許可なく壁、柱、窓、扉に張紙し、又は釘等を打ち込まないこと。
(6) 騒音、怒声等を発し、又は暴力を用いるなど他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(7) 職員の指示に従うこと。
(8) 前各号に掲げるもののほか、管理上又は運営上不適当な行為をしないこと。
(損傷等の届出)
第6条 条例第11条に規定する利用者が損害を賠償しなければならない損傷又は亡失が発生した場合は、利用者は、直ちに、その旨を市長に届出し、その指示に従わなければならない。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。