○ちちぶ銘仙館条例

平成17年4月1日

条例第192号

(設置)

第1条 秩父織物、銘仙等に関する民俗学上貴重な資料を収集、保管及び展示し、これらの資料を永く後世に伝え、あわせて、伝統的技術を継承するため、ちちぶ銘仙館(以下「銘仙館」という。)を秩父市熊木町28番1号に設置する。

(指定管理者による管理)

第2条 市長は、銘仙館の設置目的を効果的に達成するため、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に銘仙館の管理を行わせる。

(平17条例289・追加)

(業務)

第3条 銘仙館は、次に掲げる業務を行う。

(1) 施設等の管理及び運営に関すること。

(2) 織物及び染物の技術指導に関すること。

(3) その他銘仙館の設置の目的を達成するために必要な業務に関すること。

(平17条例289・旧第2条繰下)

(休館日)

第4条 銘仙館の休館日は、1月1日から3日まで及び12月29日から31日までとする。ただし、指定管理者は、市長の承認を得て銘仙館の管理上必要があると認めるときは、休館日を変更することができる。

(平17条例289・旧第3条繰下・一部改正)

(利用時間)

第5条 銘仙館を利用できる時間は、午前9時から午後4時までとする。ただし、指定管理者は、市長の承認を得て銘仙館の管理上必要があるときは、これを変更することができる。

(平17条例289・旧第4条繰下・一部改正)

(利用の許可)

第6条 銘仙館を利用しようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 前項の許可は、当該許可に係る利用が次の各号のいずれかに該当する場合は、これをしてはならない。

(1) 銘仙館の管理上支障があると認められるとき。

(2) 公共の福祉を阻害するおそれがあると認められるとき。

(3) その他銘仙館の設置の目的に反すると認められるとき。

3 指定管理者は、第1項の許可をする場合において、必要があるときは、当該許可に係る利用について条件を付することができる。

(平17条例289・旧第5条繰下・一部改正)

(利用権の譲渡等の禁止)

第7条 前条第1項の許可を受けたもの(以下「利用権利者」という。)は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

(平17条例289・旧第6条繰下)

(遵守事項及び指示)

第8条 指定管理者は、市長の承認を得て利用権利者の遵守事項を定め、銘仙館の管理上必要があるときは、その利用権利者に対し、その都度必要な指示をすることができる。

(平17条例289・旧第7条繰下・一部改正)

(利用条件の変更、停止及び許可の取消し)

第9条 指定管理者は、利用権利者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は銘仙館の管理上特に必要があるときは、当該許可に係る利用の条件を変更し、若しくは利用を停止し、当該許可を取り消すことができる。

(1) 第6条第3項の規定による条件又は前条の規定による遵守事項若しくは指示に違反したとき。

(2) 第7条の規定に違反したとき。

(3) 不正な手段によって利用の許可を受けたとき。

2 市及び指定管理者は、利用権利者が、前項各号のいずれかに該当する理由により、同項の処分を受け、これによって損失を受けることがあっても、その補償の責めを負わない。

(平17条例289・旧第8条繰下・一部改正)

(原状回復)

第10条 利用権利者は、施設等の利用を終わったときは、速やかに当該施設等を原状に回復しなければならない。前条第1項の規定により、利用の停止又は許可の取消しの処分を受けたときも、同様とする。

(平17条例289・旧第9条繰下)

(損害賠償)

第11条 利用権利者は、自己の責めに帰すべき理由により、施設等を損傷し、又は物品を亡失し、若しくは損傷したときは、これを修理し、又はその損害を賠償しなければならない。

(平17条例289・旧第10条繰下)

(販売行為等の禁止)

第12条 銘仙館内においては、物品の販売及び宣伝その他これに類する行為をしてはならない。ただし、あらかじめ市長の許可を受けた場合は、この限りでない。

(平17条例289・旧第11条繰下)

(入館の禁止)

第13条 指定管理者は、銘仙館内の秩序を乱し、若しくは乱すおそれのある者の入館を禁止し、又はその者に対し退館を命ずることができる。

(平17条例289・旧第12条繰下・一部改正)

(入館料)

第14条 利用権利者は、別表に定めるところにより、入館料を納付しなければならない。

2 前項の入館料は、指定管理者の収入として指定管理者に収受させる。

3 第1項の入館料は、別表に定める額を超えない範囲で、指定管理者が市長の承認を得て定めるものとする。

(平17条例289・旧第13条繰下、平18条例64・一部改正)

(入館料の減免)

第15条 指定管理者は、市長の承認を得て利用権利者が銘仙館の利用を公用若しくは公共用又は公益を目的とする場合において、特に必要があると認めるとき、又は規則で定める場合においては、前条の入館料を減額し、又は免除することができる。

2 前項の減額又は免除できる額は、規則で定める。

(平17条例289・旧第14条繰下・一部改正)

(入館料の還付)

第16条 既納の入館料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、その全部又は一部を還付する。

(1) 銘仙館の管理上特に必要があるため、指定管理者が利用の許可を取り消したとき。

(2) 利用権利者の責めに帰することができない理由により、銘仙館を利用できないとき。

(平17条例289・旧第15条繰下・一部改正)

(目的外使用)

第17条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第7項の規定に基づき、銘仙館の一部を目的外に使用させることができる。

2 前項の規定により、目的外の使用の許可を受けたものは、秩父市行政財産の使用料に関する条例(平成17年秩父市条例第69号)別表に定める使用料を納付しなければならない。

(平17条例289・旧第16条繰下、平21条例2・一部改正)

(委任)

第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前のちちぶ銘仙館条例(平成13年秩父市条例第25号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年12月19日条例第289号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年12月22日条例第64号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年3月23日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年9月26日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(秩父市歴史民俗資料館条例等の一部改正に伴う経過措置)

3 改正後の秩父市歴史民俗資料館条例、秩父市聖地公園条例(第7条を除く。)、ちちぶ銘仙館条例、秩父市武甲山資料館条例、秩父市農業集落排水処理施設条例、秩父市石間交流学習館条例、秩父市公設地方卸売市場条例、秩父みどりが丘工業団地地区センター条例、秩父市吉田山逢の里条例、秩父市吉田元気村条例、秩父市みどりの村関連施設条例、秩父市営住宅条例、秩父市特定公共賃貸住宅条例、秩父市都市公園条例第19条第4号、秩父市下水道条例、秩父みどりが丘工業団地排水処理施設条例、秩父市市民農園条例、秩父市三峰駐車場条例、秩父市戸別合併処理浄化槽条例、秩父市営バス条例、秩父市バイシクルモトクロス場条例及び秩父市有住宅条例の規定は、それぞれ、施行日以後の使用又は利用に係る使用料、利用料金等について適用し、施行日前の使用又は利用に係る使用料、利用料金等については、なお従前の例による。

別表(第14条関係)

(平17条例289・令元条例6・一部改正)

(単位:円)

区分

入館料(1回につき)

個人

団体

一般

210

150

小・中学生

100

50

未就学児

無料

備考

1 「一般」とは、小学生及び中学生並びに未就学児以外の者をいう。

2 「未就学児」とは、小学生未満の者をいう。

3 「団体」とは、1回の利用につき25人以上のことをいう。

ちちぶ銘仙館条例

平成17年4月1日 条例第192号

(令和元年10月1日施行)