○秩父市農政総合推進協議会条例

平成17年4月1日

条例第199号

(趣旨)

第1条 この条例は、秩父市農政総合推進協議会の設置、組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置及び所掌事務)

第2条 市長の諮問に応じ、次に掲げる事項に関し、調査審議し、又は必要な推進活動を行うため、秩父市農政総合推進協議会(以下「協議会」という。)を置く。

(1) 地域農政総合推進事業に関すること。

(2) 農用地利用増進事業に関すること。

(3) 農業振興地域整備計画に関すること。

(4) 水田利用再編対策事業に関すること。

(5) 農業構造改善事業に関すること。

(6) 農村生活環境整備に関すること。

(7) その他農業振興に関し、市長が必要と認めた事項

(組織)

第3条 協議会は、委員21人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者について市長が任命又は委嘱する。

(1) 農業委員会委員

(2) 地域農業者代表

(3) 農業生産団体及び部門別生産者代表

(4) 農業後継者代表

(5) 学識経験を有する者

(会長及び副会長)

第4条 協議会に会長1人及び副会長2人を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 会長は、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(任期)

第5条 委員の任期は、3年とし、再任されることを妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会議)

第6条 協議会は、会長が招集する。

2 協議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(地区協議会)

第7条 市長の諮問に応じ、各地域において第2条各号に掲げる事項を調査審議し、協議会の円滑な運営を図るため、必要に応じ、5以内の地区農政協議会(以下「地区協議会」という。)を置くことができる。

2 地区協議会は、委員12人以内で組織し、委員は、次に掲げる者について市長が任命又は委嘱する。

(1) 農業委員会委員

(2) 農業協同組合役員

(3) 農業生産団体代表

(4) 識見を有する者

3 地区協議会の会長及び副会長並びに委員の任期並びに会議等については、協議会の例による。

(庶務)

第8条 協議会の庶務は、農林部において処理する。

(平22条例2・令4条例29・一部改正)

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、協議会に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成22年3月18日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(令和4年12月20日条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

秩父市農政総合推進協議会条例

平成17年4月1日 条例第199号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章 林/第1節
沿革情報
平成17年4月1日 条例第199号
平成22年3月18日 条例第2号
令和4年12月20日 条例第29号