○秩父市農業集落排水処理施設条例

平成17年4月1日

条例第200号

(設置)

第1条 農業集落における農業用用排水の水質保全及び環境衛生の向上を図るとともに、公共用水域の水質保全に寄与するため、農業集落排水処理施設(以下「排水処理施設」という。)を次のとおり設置する。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 汚水 し尿及び生活雑排水(工場廃水、雨水その他特殊な排水を除く。)をいう。

(2) 排水処理施設 汚水を排水するために設けられる排水管きよ、公共ます、汚水を最終的に処理するために設けられる処理施設及びその他の施設で、市が設置するものをいう。

(3) 使用者 汚水を排除するため、排水処理施設を使用するものをいう。

(4) 集落排水設備 汚水を排水処理施設に排除するために必要な汚水ます、排水管きよ等で、使用者が設置するものをいう。

(5) 処理区域 汚水を排水処理施設に排除することができる区域をいう。

(排水処理施設の名称等)

第3条 排水処理施設の名称、位置及び処理区域は、別表第1のとおりとする。

(供用開始の告示)

第4条 市長は、排水処理施設の供用を開始しようとするときは、あらかじめ供用を開始する年月日、処理区域及びその供用開始に必要な事項を告示しなければならない。告示した事項を変更しようとするときも、同様とする。

(集落排水設備の設置)

第5条 排水処理施設の供用が開始された場合においては、当該排水処理施設の処理区域内の建物の所有者は、遅滞なく集落排水設備を設置し、使用者とならなければならない。ただし、市長が特別の事由があると認めたものはこの限りでない。

(し尿の排除の制限)

第6条 使用者は、し尿を排水処理施設に排除するときは、水洗便所によってこれをしなければならない。

(集落排水設備の計画の届出)

第7条 集落排水設備の新設、増設又は改築(以下「新設等」という。)を行おうとする者は、あらかじめ、その計画について市長に届け出なければならない。ただし、集落排水設備の構造に影響を及ぼすおそれのない軽微な変更をしようとするときは、この限りでない。

2 前項の規定による届出をした者が、当該届出をした日から6か月以内に着手しないときは、市長はこれを取り消すことができる。

(集落排水設備の設置基準)

第8条 集落排水設備の新設等を行おうとするときは、次に定めるところによらなければならない。

(1) 集落排水設備は、雨水等が排水処理施設に流入しない構造であること。

(2) 集落排水設備は、堅固で耐久力を有するものとすること。

(3) 排水管きよのこう配は、やむを得ない場合を除き、100分の2以上とすること。

(4) 汚水を排除すべき排水管きよは、暗きよとすること。

(5) 汚水ます又はマンホールには、密閉することができるふたを設けること。

(6) その他排水処理施設の機能を妨げない構造とすること。

(集落排水設備の工事の検査)

第9条 集落排水設備の新設等を行った者は、その工事が完了したときは、工事の完了の日から5日以内にその旨を市長に届け出て、その工事が前条の規定に適合するものであることについて、市長の検査を受けなければならない。

(集落排水設備の工事の実施)

第10条 集落排水設備の新設等の工事は、秩父市下水道条例(平成17年秩父市条例第243号)第8条の規定に基づき、市長が指定したもの(以下「指定工事店」という。)でなければ、行ってはならない。

(使用開始等の届出)

第11条 排水処理施設の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開しようとする者は、規則で定めるところにより、その旨を市長に届け出なければならない。

2 使用者の氏名に変更があったときは、新たに使用者となったものは、遅滞なくその旨を市長に届け出なければならない。

(使用料の徴収)

第12条 市は、排水処理施設の使用について、使用者から使用料を徴収する。

2 前項の使用料は、納入通知書又は口座振替の方法により隔月徴収する。ただし、市長が必要と認めたときは、この限りでない。

(使用料の額の算定方法)

第13条 使用料の額は、別表第2に定めるところにより算定した額に100分の110を乗じて得た額とする。この場合において、その額に1円未満の端数が生じたときは、その端数は切り捨てるものとする。

2 月の中途において排水処理施設の使用を開始し、休止し、又は廃止した場合の使用料は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。

(1) 当該月の使用日数が15日以上であるとき 当該月の使用料の全額

(2) 当該月の使用日数が15日未満であるとき 当該月の使用料の半額

3 第11条の規定による休止又は廃止の届出をしない者は、排水処理施設を継続して使用しているものとみなす。

(平26条例4・令元条例6・一部改正)

(使用料の減免)

第14条 市長は、公益上その他特別の事情があると認めたときは、この条例で定める使用料を減額し、又は免除することができる。

(委任)

第15条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

(平18条例39・旧第16条繰上)

(罰則)

第16条 次に掲げる者は、5万円以下の過料に処する。

(1) 第7条の規定による届出をしないで集落排水設備の新設等を行った者

(2) 第7条の規定による届出について虚偽の届出をした者

(3) 第8条の規定に違反して集落排水設備の新設等の工事を実施した者

(4) 第9条の規定による届出を期間内に行わなかった集落排水設備の新設等の工事を実施した者

(5) 第9条の規定による届出について虚偽の届出をした指定工事店

(6) 第11条の規定による届出について虚偽の届出をした者

(平18条例39・旧第17条繰上)

第17条 偽りその他不正な手段により使用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(その5倍に相当する金額が5万円を超えたときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(平18条例39・旧第18条繰上)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の秩父市農業集落排水処理施設条例(平成13年秩父市条例第24号)又は吉田町農業集落排水処理施設設置及び管理に関する条例(平成9年吉田町条例第5号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(平成18年3月24日条例第5号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年6月28日条例第39号)

この条例は、平成18年7月1日から施行する。

(平成22年3月18日条例第6号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成26年3月25日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(秩父市農業集落排水処理施設条例等の一部改正に伴う経過措置)

4 改正後の秩父市農業集落排水処理施設条例、秩父市石間交流学習館条例、秩父市公設地方卸売市場条例、秩父みどりが丘工業団地地区センター条例、秩父市吉田山逢の里条例、秩父市吉田元気村条例、秩父市みどりの村関連施設条例、秩父市大滝温泉給湯施設条例第11条第1項、秩父市下水道条例、秩父みどりが丘工業団地排水処理施設条例、秩父市水道事業給水条例、秩父市市民農園条例、秩父市三峰駐車場条例、秩父市戸別合併処理浄化槽条例及び秩父まつり会館条例の規定は、それぞれ、施行日以後の使用又は利用に係る使用料、利用料金等について適用し、施行日前の使用又は利用に係る使用料、利用料金等については、なお従前の例による。

(令和元年9月26日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(秩父市歴史民俗資料館条例等の一部改正に伴う経過措置)

3 改正後の秩父市歴史民俗資料館条例、秩父市聖地公園条例(第7条を除く。)、ちちぶ銘仙館条例、秩父市武甲山資料館条例、秩父市農業集落排水処理施設条例、秩父市石間交流学習館条例、秩父市公設地方卸売市場条例、秩父みどりが丘工業団地地区センター条例、秩父市吉田山逢の里条例、秩父市吉田元気村条例、秩父市みどりの村関連施設条例、秩父市営住宅条例、秩父市特定公共賃貸住宅条例、秩父市都市公園条例第19条第4号、秩父市下水道条例、秩父みどりが丘工業団地排水処理施設条例、秩父市市民農園条例、秩父市三峰駐車場条例、秩父市戸別合併処理浄化槽条例、秩父市営バス条例、秩父市バイシクルモトクロス場条例及び秩父市有住宅条例の規定は、それぞれ、施行日以後の使用又は利用に係る使用料、利用料金等について適用し、施行日前の使用又は利用に係る使用料、利用料金等については、なお従前の例による。

(令和5年6月22日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

(平18条例5・全改、平22条例6・令5条例24・一部改正)

施設の名称

位置

処理区域

太田上集落排水処理センター

秩父市太田2426番地

太田の一部

久那集落排水処理センター

秩父市久那1868番地1

中久那地区

別所・巴川集落排水処理センター

秩父市別所319番地2

別所地区、巴川地区

小川戸・塚越農業集落排水施設

秩父市上吉田4267番地6

上吉田小川戸・塚越地区

明ヶ平・小川農業集落排水施設

秩父市上吉田4599番地3

上吉田明ヶ平・小川地区

女形農業集落排水施設

秩父市上吉田6837番地4

上吉田女形地区

別表第2(第13条関係)

(平18条例5・全改、平22条例6・令5条例24・一部改正)

施設の名称

区分

基本料金(1世帯当たり月額)

人数割料金(1人当たり月額)

割増料金(月額)

太田上集落排水処理センター

久那集落排水処理センター

別所・巴川集落排水処理センター

小川戸・塚越農業集落排水施設

明ヶ平・小川農業集落排水施設

女形農業集落排水施設

一般家庭

2,000円

400円

 

飲食製造業、医療機関、民宿、理容業等

3,000円

400円

従業員数を10で除して得た数(小数点以下第1位を切り上げ)に1,000円を乗じて得た額

事業所等

2,000円

400円

従業員数を10で除して得た数(小数点以下第1位を切り上げ)に1,000円を乗じて得た額

元気村

30,000円

 

従業員数を10で除して得た数(小数点以下第1位を切り上げ)に1,000円を乗じて得た額

公共施設等

2,000円

 

 

秩父市農業集落排水処理施設条例

平成17年4月1日 条例第200号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章 林/第1節
沿革情報
平成17年4月1日 条例第200号
平成18年3月24日 条例第5号
平成18年6月28日 条例第39号
平成22年3月18日 条例第6号
平成26年3月25日 条例第4号
令和元年9月26日 条例第6号
令和5年6月22日 条例第24号