○秩父市農業集落排水処理施設条例施行規則
平成17年4月1日
規則第148号
(趣旨)
第1条 この規則は、秩父市農業集落排水処理施設条例(平成17年秩父市条例第200号。以下「条例」という。)に基づき、農業集落排水処理施設に関し必要な事項を定めるものとする。
2 前項の申請書には、平面図、立面図及び縦断面図等の図面を添付するものとする。
(使用料の減免)
第5条 条例第14条の規定により使用料を減額又は免除できる場合は、次のとおりとする。
(1) 生活困窮者で、使用料を納付することが困難であると認められるとき。
(2) 市長が公益上その他特別の事情があると認めたとき。
(集落排水設備の使用制限)
第6条 集落排水設備の使用者は、常にしゅんせつ掃除を怠ってはならない。
2 市長は、集落排水設備の管理について次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、必要な措置を命ずることができる。
(1) 排水処理施設を損傷し、又は損傷するおそれがあるとき。
(2) 排水処理施設の流通を阻害するおそれがあるとき。
(3) 人体に危害を及ぼすおそれがあるとき。
(4) 汚水の処理作業を著しく困難にするおそれがあるとき。
(5) 前各号のほか、特に市長が必要があると認めたとき。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。