○秩父市農業集落排水事業受益者分担金条例

平成17年4月1日

条例第201号

(趣旨)

第1条 この条例は、秩父市農業集落排水事業(以下「事業」という。)に要する費用の一部に充てるため、受益者分担金(以下「分担金」という。)の賦課徴収に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において「受益者」とは、秩父市農業集落排水処理施設の排水処理区域(以下「排水処理区域」という。)内においてその施設を利用し、し尿又は家庭雑排水を排出する建物等の所有者(建築を予定している者を含む。)をいう。

(排水処理区域の決定)

第3条 市長は、当該事業を施行することを決定したときは、排水処理区域を定め、これを公告するものとする。

(分担金の額)

第4条 前条の規定により公告した排水処理区域の分担金の額は、別表のとおりとする。

(分担金の賦課及び徴収)

第5条 市長は、排水処理区域内の受益者に対し、分担金を賦課する。

2 市長は、分担金を賦課したときは、速やかに納入期日を受益者に通知しなければならない。

3 分担金は、事業年度内に徴収するものとする。

(分担金の徴収猶予)

第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、分担金の徴収を猶予することができる。

(1) 受益者が災害、盗難その他の事情により、当該分担金を納入することが困難であるため、徴収を猶予することがやむを得ないと認められるとき。

(2) その他市長が必要と認めたとき。

(分担金の減免)

第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当する受益者については、当該受益者の分担金を減額し、又は免除することができる。

(1) 国又は地方公共団体が公共に供し、又は供することを予定している土地に係る受益者

(2) 公の生活扶助を受けている受益者その他これに準ずる特別な事情があると認められる受益者

(3) その他特に必要があると認められる受益者

(受益者の変更)

第8条 受益者に変更があった場合は、当該変更に係る当事者は、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

2 前項の規定により新たに受益者となった者は、当該届出の日から従前の受益者の地位を継承する。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに行われ、又はこの条例の施行の際現に行われている事業に係る、合併前の秩父市農業集落排水事業受益者分担金条例(平成9年秩父市条例第34号。以下「合併前の条例」という。)の規定による分担金については、なお合併前の条例の例による。

(平成17年12月19日条例第291号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

(平17条例291・一部改正)

排水処理区域名

分担金額(1戸当たり)

太田上

438,000円

久那

438,000円

別所・巴川

438,000円

秩父市農業集落排水事業受益者分担金条例

平成17年4月1日 条例第201号

(平成18年4月1日施行)