○秩父市農業集落排水事業受益者分担金条例施行規則
平成17年4月1日
規則第149号
(趣旨)
第1条 この規則は、秩父市農業集落排水事業受益者分担金条例(平成17年秩父市条例第201号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(分担金の徴収方法)
第3条 分担金は、当該年度に負担すべき割合に応じて徴収するものとする。
2 前項の分担金の徴収は、2期に区分して行うものとし、その納期は、第1期を9月1日から同月30日まで、第2期を3月1日から同月31日までとする。
(平18規則18・一部改正)
3 前項の規定により分担金の徴収猶予を受けた者は、その理由が消滅したときは、速やかにその旨を市長に申し出なければならない。
(平18規則18・一部改正)
(徴収猶予の取消し)
第5条 市長は、前条第2項の規定により分担金の徴収猶予を受けた者が、事情の変化によりその猶予を継続することが適当でないと認められるときは、その猶予を取り消し、その猶予に係る分担金を徴収することができる。
(平18規則18・一部改正)
(平18規則18・一部改正)
(平18規則18・一部改正)
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月27日規則第18号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
別表第1(第4条関係)
農業集落排水事業受益者分担金徴収猶予基準
対象 | 猶予期間 | 猶予率 |
1 生活困窮のため分担金を納付することが困難であると認められる受益者 | 市長が認める期間 | 全額 |
2 災害等により分担金を納付することが困難であると認められる受益者 | 市長が認める期間 | 全額 |
3 市長がその他の状況により特に徴収猶予が必要であると認められる受益者 | 市長が認める期間 | 市長が認める額 |
別表第2(第6条関係)
農業集落排水事業受益者分担金減免基準
対象 | 減免率 |
1 国公立の学校及び幼稚園 | 100分の75 |
2 国公立の社会福祉施設 | 100分の75 |
3 国公立の公益上必要な建物 | 100分の50 |
4 国又は地方公共団体が公共の用に供する建物 | 免除 |
5 公の生活扶助を受けている受益者 | 免除 |
6 5に準ずる特別の事情があると認められる受益者 | 免除 |
7 社会福祉法人が設置する施設 | 100分の75 |
8 町会等の集会所その他これに準ずるもの | 免除 |
9 市長がその他の状況により特に減免する必要があると認められる受益者 | 市長が認める額 |
(平18規則18・旧様式第3号繰上)
(平18規則18・旧様式第4号繰上)
(平18規則18・旧様式第5号繰上)
(平18規則18・旧様式第6号繰上)
(平18規則18・旧様式第7号繰上)
(平18規則18・旧様式第8号繰上)