○秩父市農業集落排水事業受益者分担金条例施行規則

平成17年4月1日

規則第149号

(受益者の申告)

第2条 条例第3条の規定により公告された排水処理区域の受益者は、市長が別に定める日までに農業集落排水事業受益者申告書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(分担金の徴収方法)

第3条 分担金は、当該年度に負担すべき割合に応じて徴収するものとする。

2 前項の分担金の徴収は、2期に区分して行うものとし、その納期は、第1期を9月1日から同月30日まで、第2期を3月1日から同月31日までとする。

(平18規則18・一部改正)

(分担金の徴収猶予)

第4条 条例第6条による分担金の徴収猶予を受けようとする者は、第2条の申告書の提出と同時に、又はその提出以後に、徴収猶予の理由が発生したときは、速やかに農業集落排水事業受益者分担金徴収猶予申請書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書の提出があったときは、別表第1の徴収猶予基準に基づきその適否を決定し、農業集落排水事業受益者分担金徴収猶予決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

3 前項の規定により分担金の徴収猶予を受けた者は、その理由が消滅したときは、速やかにその旨を市長に申し出なければならない。

(平18規則18・一部改正)

(徴収猶予の取消し)

第5条 市長は、前条第2項の規定により分担金の徴収猶予を受けた者が、事情の変化によりその猶予を継続することが適当でないと認められるときは、その猶予を取り消し、その猶予に係る分担金を徴収することができる。

2 市長は、前項の規定により分担金の徴収猶予を取り消したときは、農業集落排水事業受益者分担金徴収猶予取消通知書(様式第4号)により当該受益者に通知するものとする。

(平18規則18・一部改正)

(分担金の減免)

第6条 条例第7条の規定により分担金の減額又は免除を受けようとする者は、農業集落排水事業受益者分担金減免申請書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書の提出があったときは、別表第2の減免基準に基づきその適否を決定し、農業集落排水事業受益者分担金減免決定通知書(様式第6号)により申請者に通知するものとする。

(平18規則18・一部改正)

(受益者の変更)

第7条 条例第8条の規定により受益者に変更があった場合の届出は、農業集落排水事業受益者変更届出書(様式第7号)によるものとする。

(平18規則18・一部改正)

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の秩父市農業集落排水事業受益者分担金条例施行規則(平成9年秩父市規則第41号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年3月27日規則第18号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)

農業集落排水事業受益者分担金徴収猶予基準

対象

猶予期間

猶予率

1 生活困窮のため分担金を納付することが困難であると認められる受益者

市長が認める期間

全額

2 災害等により分担金を納付することが困難であると認められる受益者

市長が認める期間

全額

3 市長がその他の状況により特に徴収猶予が必要であると認められる受益者

市長が認める期間

市長が認める額

別表第2(第6条関係)

農業集落排水事業受益者分担金減免基準

対象

減免率

1 国公立の学校及び幼稚園

100分の75

2 国公立の社会福祉施設

100分の75

3 国公立の公益上必要な建物

100分の50

4 国又は地方公共団体が公共の用に供する建物

免除

5 公の生活扶助を受けている受益者

免除

6 5に準ずる特別の事情があると認められる受益者

免除

7 社会福祉法人が設置する施設

100分の75

8 町会等の集会所その他これに準ずるもの

免除

9 市長がその他の状況により特に減免する必要があると認められる受益者

市長が認める額

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(平18規則18・旧様式第3号繰上)

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(平18規則18・旧様式第4号繰上)

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(平18規則18・旧様式第5号繰上)

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(平18規則18・旧様式第6号繰上)

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(平18規則18・旧様式第7号繰上)

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(平18規則18・旧様式第8号繰上)

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秩父市農業集落排水事業受益者分担金条例施行規則

平成17年4月1日 規則第149号

(平成18年4月1日施行)