○秩父市県営土地改良事業に係る分担金及び特別徴収金徴収条例
平成17年4月1日
条例第202号
(趣旨)
第1条 この条例は、土地改良法(昭和24年法律第195号。以下「法」という。)第91条第3項の分担金並びに法第91条の2第1項及び第6項の特別徴収金の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。
(令元条例12・一部改正)
(分担金の徴収)
第2条 市は、法第91条第2項の規定による県営土地改良事業に要する費用の一部を負担するときは、当該県営土地改良事業によって利益を受ける者で、当該土地改良事業の施行に係る地域内にある土地につき法第3条に規定する資格を有する者から分担金を徴収する。
(令元条例12・一部改正)
(分担金の額)
第3条 前条の規定により市が徴収する分担金の総額は、当該県営土地改良事業に要する費用につき法第91条第2項の規定により市が負担する負担金の範囲内で市長が定める額とする。
(特別徴収金の徴収)
第4条 市は、県営土地改良事業のうち規則で定めるもの(以下この項及び次条において「特定事業」という。)の施行につき、これにより利益を受ける者で、特定事業の施行に係る地域内の土地につき法第3条に規定する資格を有するものが当該土地の全部又は一部について当該工事の完了につき法第113条の3第3項の規定による公告があった日(当該公告において工事完了の日が示されたときは、その示された日。次項において「工事完了公告日」という。)の属する年度の翌年度(その年度が到来する前の年度を埼玉県知事が指定したときは、その指定した年度)の初日から起算して8年を経過する日までの間に次に掲げるいずれかの行為を行ったときは、その者から、特定事業について市が負担した額をその者が法第3条に規定する資格を有している当該地域内の土地の面積に割り振って得られる額の範囲内で、第1号の転用又は第2号の開田に係る土地の面積に応じた額(第1号の転用が行われた場合において当該転用に伴い遊休化した施設を法第91条の2第1項に規定する目的外用途に活用したことにより生じた収入があったときは、当該収入額のうち当該転用に係る土地に係るものを差し引いた額)に相当する額の特別徴収金を徴収する。
(1) 農地以外への転用を行うこと。
(2) 特定事業により畑として区画形質が変更され、又は造成された農地についての開田を行うこと。
2 市は、法第87条の3第1項の規定による県営土地改良事業(以下この項及び次条において「機構関連事業」という。)の施行につき、法第91条の2第6項各号のいずれかに掲げる者が法第87条の3第7項において準用する法第87条第5項の規定による機構関連事業の計画を定めた旨の公告があった日から、機構関連事業の工事完了公告日の属する年度の翌年度(その年度が到来する前の年度を埼玉県知事が指定したときは、その指定した年度)の初日から起算して8年を経過する日までの間に法第91条の2第6項各号に掲げる者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める場合に該当する行為を行ったときは、その者から、機構関連事業について市が負担した額を当該行為に係る土地の面積に応じて割り振って得られた額(当該行為に伴い遊休化した施設を同項第1号イに規定する目的外用途に活用したことにより生じた収入があったときは、当該収入額のうち当該行為に係る土地に係るものを差し引いた額)に相当する額の特別徴収金を徴収する。
5 市は、特別徴収金を一時に全額を徴収するものとする。
(令元条例12・追加)
(令元条例12・追加)
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。
(令元条例12・旧第4条繰下・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに行われ、又はこの条例の施行の際現に行われている事業に係る合併前の県営土地改良事業負担金に関する分担金徴収条例(平成6年秩父市条例第7号)又は県営土地改良事業負担金に関する分担金徴収条例(平成4年吉田町条例第22号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定による分担金については、なお合併前の条例の例による。
附則(令和元年9月26日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。