○秩父市営土地改良事業賦課金徴収条例
平成17年4月1日
条例第203号
(趣旨)
第1条 秩父市営土地改良事業に要する経費について、土地改良法(昭和24年法律第195号。以下「法」という。)第96条の4第1項において準用する法第36条第1項の規定に基づき、当該事業の施行に係る地域内にある土地につき法第3条に規定する資格を有する者に対して賦課金を徴収する場合には、この条例の定めるところによる。
(平24条例33・一部改正)
(賦課金の基準等の決定)
第2条 前条の賦課金の額は、年度ごとに当該事業に要する経費のうち国又は県から交付を受けた補助金の額を除いたものを超えない範囲内において、市長が定める。
2 前項の賦課金の算定基準は、受益地積割によるものとし、その徴収は一時払いの方法によるものとする。
3 前項の賦課金の算定基準を定めるに当たっては、当該事業について、その施行に係る地域内にある土地の利益を勘案しなければならない。
(急施の場合の特例)
第3条 法第96条の4第1項において準用する法第88条の規定による応急工事計画に基づく事業に要する経費の賦課徴収については、あらかじめその徴収を受けるべき者の3分の2以上の同意を得なければならない。
(平24条例33・一部改正、平28条例3・旧第4条繰上)
(賦課徴収の延期等)
第4条 市長は、天災その他特別の事情がある場合に限り、賦課の徴収を延期し、又は賦課を減額し、若しくは免除することができる。
(平28条例3・旧第5条繰上)
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(平28条例3・旧第6条繰上)
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成24年12月19日条例第33号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月17日条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの条例の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。