○秩父市農村環境改善センター条例
平成17年4月1日
条例第207号
(設置)
第1条 農業経営及び農村生活の改善合理化、地域住民の文化の向上と福祉の増進を図るため、秩父市農村環境改善センター(以下「改善センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 改善センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
秩父市吉田農村環境改善センター(やまなみ会館) | 秩父市下吉田6557番地1 |
秩父市荒川農村環境改善センター | 秩父市荒川日野70番地1 |
(業務)
第3条 改善センターは、次に掲げる業務を行う。
(1) 多目的ホール、実習室、会議室等の利用に関すること。
(2) その他改善センターの設置の目的を達成するために必要な業務に関すること。
(利用の許可)
第4条 改善センターを利用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。
(1) 改善センターの管理上支障があると認められるとき。
(2) 公共の福祉を阻害するおそれがあると認められるとき。
3 市長は、第1項の許可をする場合において改善センターの管理運営上必要があるときは当該許可に係る利用について条件を付することができる。
(原状回復)
第5条 利用者は、改善センターの利用を終了したときは、速やかに当該施設等を原状に復さなければならない。
(損害賠償)
第6条 利用者は、自己の責めに帰すべき事由により施設等を損傷し、又は滅失したときは、これを修理し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の事情があると認める場合は、賠償の責めを免除することができる。
(平26条例4・一部改正)
(使用料の納付)
第7条 利用者は、別表に定める使用料をその施設を利用する前に納付しなければならない。
(1) 行政機関又は公共的団体等の事業の用に供するため改善センターを利用するとき。
(2) 前号のほか、特別の理由があると認められるとき。
(平26条例4・一部改正)
(使用料の還付)
第9条 既納の使用料は還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用料の全部又は一部を還付する。
(1) 利用者の責めに帰することができない理由により利用できないとき。
(2) 前号に規定するもののほか、市長が特別な事由があると認めたとき。
(委任)
第10条 この条例に定めるもののほか、改善センターの管理に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。ただし、別表備考の規定は、平成17年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成17年3月31日までに、合併前の吉田町農村環境改善センター条例(昭和63年吉田町条例第3号)又は荒川村農村環境改善センターの設置及び管理に関する条例(平成3年荒川村条例第10号)の規定によりなされた処分、手続その他の規定は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 市外居住者が平成17年4月1日から平成17年6月30日までの間に申請をし、かつ、当該期間中に秩父市吉田農村環境改善センターを利用する場合の使用料については、所定の使用料の金額に100分の30を乗じて得た額を加算した額とする。ただし、10円未満の端数は、切り捨てる。
附則(平成26年3月25日条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(秩父市クラブハウス21条例等の一部改正に伴う経過措置)
2 改正後の秩父市クラブハウス21条例、秩父市温水プール条例、秩父市公民館利用条例、秩父市市民ギャラリー条例、秩父市歴史文化伝承館条例、秩父市吉田生涯学習センター条例、秩父市文化体育センター条例、秩父市弓道場条例、秩父市体育施設条例、秩父市夜間照明施設条例、秩父市大滝交流広場条例、秩父市福祉女性会館条例、秩父市保健センター条例、秩父市農村環境改善センター条例、秩父市吉田振興会館条例、秩父市勤労者福祉センター条例、秩父市吉田龍勢会館条例、秩父市大滝振興会館条例、秩父市大滝温泉給湯施設条例第11条第2項、秩父市芸術文化会館条例及び秩父市妙見の森コミュニティ舞台条例の規定は、それぞれ、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の許可の申請に係る使用料、利用料金等について適用し、施行日前の許可の申請に係る使用料、利用料金等については、なお従前の例による。
附則(令和元年9月26日条例第6号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(秩父市クラブハウス21条例等の一部改正に伴う経過措置)
2 改正後の秩父市クラブハウス21条例、秩父市温水プール条例、秩父市荒川巡礼通りふれあいセンター条例、秩父市公民館利用条例、秩父市市民ギャラリー条例、秩父市歴史文化伝承館条例、秩父市吉田生涯学習センター条例、秩父市文化体育センター条例、秩父市弓道場条例、秩父市体育施設条例、秩父市夜間照明施設条例、秩父市大滝交流広場条例、秩父市福祉女性会館条例、秩父市保健センター条例、秩父市聖地公園条例第7条、秩父市農村環境改善センター条例、秩父市吉田振興会館条例、秩父市吉田龍勢会館条例、秩父市大滝振興会館条例、秩父市大滝温泉給湯施設条例第11条第2項、秩父市都市公園条例(第19条第4号を除く。)、秩父市妙見の森コミュニティ舞台条例、秩父市勤労者福祉センター条例及び秩父市秩父宮記念市民会館条例の規定は、それぞれ、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の許可の申請に係る使用料、利用料金等について適用し、施行日前の許可の申請に係る使用料、利用料金等については、なお従前の例による。
別表(第7条関係)
(平26条例4・令元条例6・一部改正)
使用時間及び使用料
秩父市吉田農村環境改善センター
時間区分 使用区分 | 昼間 | 夜間 | 全日 | ||
午前9時から正午まで | 午後1時から午後5時まで | 午前より午後にわたり3時間を越えて使用する場合 | 午後5時30分から午後9時30分まで | 昼夜一日 | |
会議室 | 1,710円 | 2,150円 | 3,010円 | 2,690円 | 5,390円 |
多目的ホール | 3,010円 | 3,990円 | 5,390円 | 5,070円 | 9,710円 |
秩父市荒川農村環境改善センター
時間区分 使用区分 | 午前 | 午後 | 夜間 | 全日 |
9時から正午まで | 1時から5時まで | 午後5時30分から午後9時まで | 午前9時から午後5時まで | |
生活改善実習室 | 1,040円 | 1,250円 | 1,250円 | 2,290円 |
農産加工兼調理実習室 | 1,040円 | 1,250円 | 1,250円 | 2,290円 |
多目的ホール | 2,090円 | 2,610円 | 2,610円 | 4,700円 |
備考 市外居住者が利用する場合の使用料については、所定の使用料の金額に100分の50を乗じて得た額を加算した額とする。ただし、10円未満の端数は、切り捨てる。