○秩父市農村環境改善センター条例施行規則
平成17年4月1日
規則第151号
(趣旨)
第1条 この規則は、秩父市農村環境改善センター条例(平成17年秩父市条例第207号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(管理事務)
第2条 秩父市農村環境改善センター(以下「改善センター」という。)の管理に関する事務は、改善センターで行う。
(利用時間)
第3条 利用時間は、利用の許可を受けた時間とし、準備及び後片づけの時間を含むものとする。
2 前項の利用許可申請書の提出期間は、利用する3か月前から5日前までとする。ただし、特別の理由があると認めるものについてはこの限りでない。
3 市長は、前項の申請を受理したときは、その内容を検討し適当と認めるものについては許可をするものとする。
(令4規則17・一部改正)
(1) 利用許可後、条例第4条第2項各号のいずれかに該当することが判明したとき。
(2) 風俗を乱し、又は乱すおそれがあると認めたとき。
(3) 危険物若しくは不潔なものを持ち込み、又は持ち込むおそれがあるとき。
(4) 利用許可後、市行政上支障があるとき。
(遵守事項)
第6条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 建物及び附属施設に損傷を与えないよう利用すること。
(2) 許可された場所以外に立ち入らないこと。
(3) 備品等は丁寧に扱うこと。
(4) 危険物若しくは不潔な物品は持ち込まないこと。
(5) 許可なく施設に張り紙し、又は釘等を打ち込まないこと。
(6) 騒音、怒声等を発し、又は暴力を用いるなど他人に迷惑をおよぼす行為をしないこと。
(7) 係員より指示を受けたときは、これに従うこと。
(8) 利用を終了したときは火気、利用物品等の点検を行い原状に復して係員の確認を受けた後返還すること。
(9) 許可なく物品の販売をし、又は金品の寄附募集をしないこと。
(10) 前各号に掲げるもののほか、管理及び運営上不適当な行為をしないこと。
(管理上の入室)
第7条 利用者は、係員が管理上必要により入室又は入室を要求した場合にはこれを拒むことができない。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、その都度市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の吉田町農村環境改善センター条例施行規則(昭和63年吉田町規則第3号)又は荒川村農村環境改善センター管理規則(平成3年荒川村規則第12号)の規定によりなされた処分、手続その他行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和4年3月25日規則第17号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、改正前の秩父市農村環境改善センター条例施行規則による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
(令4規則17・全改)
(令4規則17・全改)