○秩父市吉田振興会館条例
平成17年4月1日
条例第208号
(設置)
第1条 市民の行う会議、集会、研修等の用に供し、もって産業、経済及び文化の向上と福祉の増進を図るため、秩父市吉田振興会館(以下「会館」という。)を秩父市下吉田6585番地2に設置する。
(平26条例4・一部改正)
(業務)
第2条 会館は、次に掲げる業務を行う。
(1) 諸会議室、研修室、控室及び附属設備(以下「会議室等」という。)の利用に関すること。
(2) 諸資料の利用に関すること。
(3) その他会館の設置の目的を達成するために必要な業務に関すること。
(休館日)
第3条 会館の休館日は、1月1日から3日まで及び12月29日から31日までとする。
2 市長は、前項に規定する休館日のほか、会館の管理上必要があるときは、臨時に会館の休館日を定めることができる。
(利用時間)
第4条 会館の利用時間は、午前9時から午後9時30分までとする。ただし、市長は事情によりこれを変更することができる。
(利用の許可等)
第5条 会議室等を利用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも同様とする。
(1) 会館の管理上支障があると認められるとき。
(2) 公共の福祉を阻害するおそれがあると認められるとき。
(3) その他会館設置の目的に反すると認められるとき。
3 市長は、第1項の許可をする場合において必要があるときは、当該許可に係る施設の利用について条件を付することができる。
4 諸資料の利用の手続に関しては、別に市長が定める。
(利用権の譲渡等の禁止)
第6条 前条第1項の許可を受けた者(以下「利用権利者」という。)は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。
(遵守事項及び市長の指示)
第7条 市長は、会館の利用者の遵守事項を定め、及び会館の管理上必要があるときはその利用者に対し、その都度適宜な指示をすることができる。
(利用条件の変更、利用の停止及び許可の取消し)
第8条 市長は、利用権利者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は会館の管理上特に必要があるときは許可に係る利用の条件を変更し、若しくは利用を停止し、又は許可を取り消すことができる。
(2) 第6条の規定に違反したとき。
(3) 使用料を納期限までに納めないとき。
(4) 不正な手段によって利用の許可を受けたとき。
(原状回復)
第9条 利用権利者は、その利用が終わったときは、速やかに当該施設又は設備を原状に回復しなければならない。前条第1項の規定により利用の停止又は許可の取消しの処分を受けたときも同様とする。
(平26条例4・一部改正)
(損害賠償)
第10条 会館の利用者は、自己の責めに帰すべき理由により、その利用中に会館の施設若しくは設備を損傷し、又は備品を亡失し、若しくは損傷したときは、これを修理し、又はその損害を賠償しなければならない。
(入館の禁止等)
第11条 市長は、会館内の秩序を乱し、若しくは乱すおそれがある者の入館を禁止し、又はその者に対し退館を命ずることができる。
(使用料)
第12条 利用権利者は、別表の定めるところにより使用料を納付しなければならない。
(1) 行政機関又は公共的団体等の事業の用に供するため会館を利用するとき。
(2) 前号のほか特別の理由があると認められるとき。
(平26条例4・一部改正)
(使用料の還付)
第14条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は全部又は一部を還付する。
(1) 会館の管理上、特に必要があるため、その利用の許可を取り消したとき。
(2) 利用権利者の責めに帰することができない理由により、会館を利用することができないとき。
(委任)
第15条 この条例に定めるもののほか、会館の管理に関し必要な事項は、規則で定める。
(平18条例39・旧第16条繰上)
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。ただし、別表備考第6項及び第7項の規定は、平成17年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成17年3月31日までに、合併前の吉田町振興会館条例(昭和47年吉田町条例第24号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 市外居住者が、平成17年4月1日から平成17年6月30日までの間に申請をし、かつ当該期間中に会館を利用する場合の使用料については、所定の使用料の金額に100分の30を乗じて得た額を加算した額とする。ただし、10円未満の端数が生じたときは切り捨てる。
附則(平成18年6月28日条例第39号)
この条例は、平成18年7月1日から施行する。
附則(平成26年3月25日条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(秩父市クラブハウス21条例等の一部改正に伴う経過措置)
2 改正後の秩父市クラブハウス21条例、秩父市温水プール条例、秩父市公民館利用条例、秩父市市民ギャラリー条例、秩父市歴史文化伝承館条例、秩父市吉田生涯学習センター条例、秩父市文化体育センター条例、秩父市弓道場条例、秩父市体育施設条例、秩父市夜間照明施設条例、秩父市大滝交流広場条例、秩父市福祉女性会館条例、秩父市保健センター条例、秩父市農村環境改善センター条例、秩父市吉田振興会館条例、秩父市勤労者福祉センター条例、秩父市吉田龍勢会館条例、秩父市大滝振興会館条例、秩父市大滝温泉給湯施設条例第11条第2項、秩父市芸術文化会館条例及び秩父市妙見の森コミュニティ舞台条例の規定は、それぞれ、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の許可の申請に係る使用料、利用料金等について適用し、施行日前の許可の申請に係る使用料、利用料金等については、なお従前の例による。
附則(令和元年9月26日条例第6号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(秩父市クラブハウス21条例等の一部改正に伴う経過措置)
2 改正後の秩父市クラブハウス21条例、秩父市温水プール条例、秩父市荒川巡礼通りふれあいセンター条例、秩父市公民館利用条例、秩父市市民ギャラリー条例、秩父市歴史文化伝承館条例、秩父市吉田生涯学習センター条例、秩父市文化体育センター条例、秩父市弓道場条例、秩父市体育施設条例、秩父市夜間照明施設条例、秩父市大滝交流広場条例、秩父市福祉女性会館条例、秩父市保健センター条例、秩父市聖地公園条例第7条、秩父市農村環境改善センター条例、秩父市吉田振興会館条例、秩父市吉田龍勢会館条例、秩父市大滝振興会館条例、秩父市大滝温泉給湯施設条例第11条第2項、秩父市都市公園条例(第19条第4号を除く。)、秩父市妙見の森コミュニティ舞台条例、秩父市勤労者福祉センター条例及び秩父市秩父宮記念市民会館条例の規定は、それぞれ、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の許可の申請に係る使用料、利用料金等について適用し、施行日前の許可の申請に係る使用料、利用料金等については、なお従前の例による。
別表(第12条関係)
(平26条例4・令元条例6・一部改正)
使用料
区分 室名 | 昼間 | 夜間 | 昼夜1日 | ||
午前 | 午後 | 1日 | |||
大会議室 | 2,580円 | 3,340円 | 4,630円 | 4,310円 | 9,160円 |
中会議室兼視聴覚室 | 1,280円 | 1,710円 | 2,580円 | 2,360円 | 5,070円 |
2階中会議室 | 1,280円 | 1,710円 | 2,580円 | 2,360円 | 5,070円 |
2階小会議室 | 1,280円 | 1,710円 | 2,580円 | 2,360円 | 5,070円 |
農業研修室(A) | 1,280円 | 1,710円 | 2,580円 | 2,360円 | 5,070円 |
〃(B) | 1,710円 | 2,150円 | 3,010円 | 2,690円 | 5,930円 |
3階控室 | 530円 | 630円 | 1,070円 | 850円 | 2,010円 |
3階中会議室(A) | 1,280円 | 1,710円 | 2,580円 | 2,360円 | 5,070円 |
3階中会議室(B) | 1,280円 | 1,710円 | 2,580円 | 2,360円 | 5,070円 |
備考
1 午前とは午前9時から正午までとする。
2 午後とは午後1時から午後5時までとする。
3 夜間とは午後5時30分から午後9時30分までとする。
4 午前より午後にわたり3時間を超えて利用する場合は1日とし、3時間以内の利用は午前又は午後とみなす。
5 会議室等を宴会のため利用する場合は、使用料に100分の30を乗じて得た額を加算した額とする。ただし、10円未満の端数が生じたときは切り捨てる。
6 市外居住者が利用する場合は、使用料に100分の50を乗じて得た額を加算した額とする。ただし、10円未満の端数が生じたときは切り捨てる。
7 前2項が重複する場合の使用料は、それぞれの乗率で得た額の合算額を加えて得た額とする。